2024年4月1日より、商標登録出願についてコンセント制度が導入されます。
コンセント制度とは、他人の先行登録商標と同一又は類似の商標が出願された場合であっても、当該先行登録商標の権利者による同意があり、かつ、両者の間に出所の混同のおそれがない場合には、その商標登録を認める制度です。
適用対象は、2024年4月1日以降の商標登録出願となります。
2024年 3月31日までにした第一国出願を基礎として2024年4月1日以降にパリ条約に基づく優先権主張をした出願にも適用されます。また、日本を指定する国際商標登録出願(マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録出願)において、商標登録出願日とみなされた日(国際登録日又は事後指定の日)(68条の9第1項)が2024年 4月 1日以降のものにも適用されます。
但し、2024年 3月31日までに商標登録出願をした場合であって、2024年4月1日以降にその出願を原出願として分割出願されたものは、対象外となります。
また、今回のコンセント制度の導入により、先行商標登録及び後行商標登録に対しては、以下のとおり、混同防止表示請求、及び不正使用取消審判請求の対象にもなります。
・出所混同防止表示請求(24条の4第1項第1号、第2号)
一方の権利者による商標の使用の結果、他方の権利者の業務上の利益が害されるおそれ(登録商標の出所表示機能の毀損を含む)がある場合には、混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができます。
・不正使用取消審判(52条の2第1項)
先行商標登録の商標権者、又は後行商標登録の商標権者のいずれかが、不正競争の目的で、いずれか一方の商標と出所混同を生じさせる使用をした結果、現実に出所の混同が生じている場合には、何人も不正使用取消審判の請求ができます。
・尚、アサインバックに基づく商標登録により複数の類似する登録商標に係る商標権がそれぞれ異なる権利者に属することになった場合も、出所混同防止表示請求及び不正使用取消審判の対象になりました。
(参照元)
・特許庁HP ” コンセント制度の導入 | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)“
2024年4月1日より、商標登録出願についてコンセント制度が導入されます。
コンセント制度とは、他人の先行登録商標と同一又は類似の商標が出願された場合であっても、当該先行登録商標の権利者による同意があり、かつ、両者の間に出所の混同のおそれがない場合には、その商標登録を認める制度です。
適用対象は、2024年4月1日以降の商標登録出願となります。
2024年 3月31日までにした第一国出願を基礎として2024年4月1日以降にパリ条約に基づく優先権主張をした出願にも適用されます。また、日本を指定する国際商標登録出願(マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録出願)において、商標登録出願日とみなされた日(国際登録日又は事後指定の日)(68条の9第1項)が2024年 4月 1日以降のものにも適用されます。
但し、2024年 3月31日までに商標登録出願をした場合であって、2024年4月1日以降にその出願を原出願として分割出願されたものは、対象外となります。
また、今回のコンセント制度の導入により、先行商標登録及び後行商標登録に対しては、以下のとおり、混同防止表示請求、及び不正使用取消審判請求の対象にもなります。
・出所混同防止表示請求(24条の4第1項第1号、第2号)
一方の権利者による商標の使用の結果、他方の権利者の業務上の利益が害されるおそれ(登録商標の出所表示機能の毀損を含む)がある場合には、混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができます。
・不正使用取消審判(52条の2第1項)
先行商標登録の商標権者、又は後行商標登録の商標権者のいずれかが、不正競争の目的で、いずれか一方の商標と出所混同を生じさせる使用をした結果、現実に出所の混同が生じている場合には、何人も不正使用取消審判の請求ができます。
・尚、アサインバックに基づく商標登録により複数の類似する登録商標に係る商標権がそれぞれ異なる権利者に属することになった場合も、出所混同防止表示請求及び不正使用取消審判の対象になりました。
(参照元)
・特許庁HP ” コンセント制度の導入 | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)“