特許庁は商標の審査基準及び審査便覧の改訂を発表しました。
改訂された審査基準及び審査便覧は、2017年4月1日以降の審査に適用されます。審査基準の主な変更点は、下記の通りです。
(1) 公益的な機関等(4条1項1~5号)、登録品種(14号)、ぶどう酒等の産地(17号) 対象となる標章の例示、類否判断基準を追加・修正、法文上の語句についての解釈を明記
(2) 公序良俗違反(4条1項7号) 裁判例を参考に、本号に該当する場合についての類型及び該当例を明記
(3) 他人の氏名又は名称等(4条1項8号) 「他人」の範囲、著名性の判断基準等を明記
(4) 類否判断(外観・称呼・観念の類否、商品・役務の類否、結合商標の類否、取引の実情の考慮)(4条1項11号) 外観、称呼、観念の各要素の判断基準の明確化、例示の追加、見直し。 また、出願人と引用商標権者に支配関係があり、かつ、引用商標権者が出願に係る商標が登録を受けることについて了承している場合は、本号に該当しない取扱いを明記。
(5) 他人の周知商標(4条1項10号)、商品又は役務の出所の混同(4条1項15号)、他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用をする商標(4条1項19号) 基準の趣旨の明確化等
(6) その他 同一人が同一の商標について出願した場合に、当該出願の指定商品又は指定役務全てが、先願(又は先登録)に係る指定商品又は指定役務と同一の出願をした場合、「商標法第3条の趣旨に反する」との拒絶理由が通知されることになりました。
(参照元) 特許庁HP “商標審査基準〔改訂第13版〕について “ “商標審査便覧の改訂のお知らせ“
特許庁は商標の審査基準及び審査便覧の改訂を発表しました。
改訂された審査基準及び審査便覧は、2017年4月1日以降の審査に適用されます。審査基準の主な変更点は、下記の通りです。
(1) 公益的な機関等(4条1項1~5号)、登録品種(14号)、ぶどう酒等の産地(17号)
対象となる標章の例示、類否判断基準を追加・修正、法文上の語句についての解釈を明記
(2) 公序良俗違反(4条1項7号)
裁判例を参考に、本号に該当する場合についての類型及び該当例を明記
(3) 他人の氏名又は名称等(4条1項8号)
「他人」の範囲、著名性の判断基準等を明記
(4) 類否判断(外観・称呼・観念の類否、商品・役務の類否、結合商標の類否、取引の実情の考慮)(4条1項11号)
外観、称呼、観念の各要素の判断基準の明確化、例示の追加、見直し。
また、出願人と引用商標権者に支配関係があり、かつ、引用商標権者が出願に係る商標が登録を受けることについて了承している場合は、本号に該当しない取扱いを明記。
(5) 他人の周知商標(4条1項10号)、商品又は役務の出所の混同(4条1項15号)、他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用をする商標(4条1項19号)
基準の趣旨の明確化等
(6) その他
同一人が同一の商標について出願した場合に、当該出願の指定商品又は指定役務全てが、先願(又は先登録)に係る指定商品又は指定役務と同一の出願をした場合、「商標法第3条の趣旨に反する」との拒絶理由が通知されることになりました。
(参照元)
特許庁HP
“商標審査基準〔改訂第13版〕について “
“商標審査便覧の改訂のお知らせ“