台湾専利法の一部を改正する法律案が2019年4月16日に可決・成立し、2019年11月1日から施行されます。 主な改正点は、以下の通りです。
1.特許 (1)分割出願 (a)特許査定後の分割出願の時期的要件の緩和
(改正前)特許査定の送達日から30日以内
(改正後)特許査定の送達日から3ヶ月以内
(b)再審査による特許査定後の分割出願
(改正前)分割出願不可
(改正後)分割出願可能
(2)無効審判 (a)無効理由又は証拠の補充の提出期限 無効審判の請求後3ヶ月以内、又は、知的財産局からの通知後1ヶ月以内となります。
(b)訂正請求の時期 無効審判の審理期間において、民事又は行政訴訟が裁判所に係属している場合を除き、以下の期間内で可能となります。
①知的財産局からの通知に対する答弁書提出期間内
②審判請求の理由補充書や証拠の補充に対する補充答弁の期間内
③訂正拒絶理由通知に対する応答期間内
2.実用新案 (1)分割出願の時期的要件の緩和
(改正前)実用新案登録出願の査定前
(改正後)実用新案登録出願の査定前、又は、登録通知書の送達日から3ヶ月以内
(2)実用新案登録後の訂正請求の時期的要件の厳格化 訂正請求後の実用新案登録に対し実体審査を行うと共に、訂正請求の時期を以下に制限。
① 実用新案登録無効審判の係属中
② 実用新案技術評価請求がされてから、知的財産局により実用新案技術評価書が作成されるまでの間。
③ 実用新案権侵害訴訟等の係属中であるとき。
3.意匠 (1)意匠の存続期間の延長 出願日から12年であったものを、出願日から15年に延長されます。 (改正法の施行日において、存続期間が満了していない意匠権の存続期間は延長されます。)
(参照元) 台湾知的財産局HP ”Amendments to the Patent Act are promulgated on May 1 by the President Order, and the date of implementation will be determined by the Executive Yuan“
台湾専利法の一部を改正する法律案が2019年4月16日に可決・成立し、2019年11月1日から施行されます。
主な改正点は、以下の通りです。
1.特許
(1)分割出願
(a)特許査定後の分割出願の時期的要件の緩和
(改正前)特許査定の送達日から30日以内
(改正後)特許査定の送達日から3ヶ月以内
(b)再審査による特許査定後の分割出願
(改正前)分割出願不可
(改正後)分割出願可能
(2)無効審判
(a)無効理由又は証拠の補充の提出期限
無効審判の請求後3ヶ月以内、又は、知的財産局からの通知後1ヶ月以内となります。
(b)訂正請求の時期
無効審判の審理期間において、民事又は行政訴訟が裁判所に係属している場合を除き、以下の期間内で可能となります。
①知的財産局からの通知に対する答弁書提出期間内
②審判請求の理由補充書や証拠の補充に対する補充答弁の期間内
③訂正拒絶理由通知に対する応答期間内
2.実用新案
(1)分割出願の時期的要件の緩和
(改正前)実用新案登録出願の査定前
(改正後)実用新案登録出願の査定前、又は、登録通知書の送達日から3ヶ月以内
(2)実用新案登録後の訂正請求の時期的要件の厳格化
訂正請求後の実用新案登録に対し実体審査を行うと共に、訂正請求の時期を以下に制限。
① 実用新案登録無効審判の係属中
② 実用新案技術評価請求がされてから、知的財産局により実用新案技術評価書が作成されるまでの間。
③ 実用新案権侵害訴訟等の係属中であるとき。
3.意匠
(1)意匠の存続期間の延長
出願日から12年であったものを、出願日から15年に延長されます。
(改正法の施行日において、存続期間が満了していない意匠権の存続期間は延長されます。)
(参照元)
台湾知的財産局HP ”Amendments to the Patent Act are promulgated on May 1 by the President Order, and the date of implementation will be determined by the Executive Yuan“