2014年4月より、前置報告を利用した審尋は「医療」および「バイオテクノロジー関係」の技術分野に限定して行われています。
2014年4月より前は、すべての技術分野が前置審尋の送付対象となっていました。
しかし、現在は審判請求から審理を開始するまでに特に時間を要する「医療」および「バイオテクノロジー関係」の技術分野についてのみ、前置審尋を送付することとなっています。
1.前置審尋送付の対象となる技術分野
医療、バイオテクノロジー関係
2.前置審尋を受け取った場合の審判請求人の対応
(1)回答書の提出
・前置報告の内容について、意見を述べることができます。
・提出期限は、国内の審判請求人については60日、在外者については3ヶ月が原則です。
(2)審判請求の取り下げについて
・審判の手続継続の意思がなくなった場合、審判請求の取り下げの手続が推奨されています。
・審判請求を取り下げる場合は、前もってその旨を審判長又は審尋書の末尾に記載された審判官へ連絡します。
3.前置審尋の送付対象でない事件について
・前置報告書の内容を知りたい場合、特許電子図書館(IPDL)の審査書類情報照会や閲覧請求等をご利用下さい。
・上申書の提出により意見を述べることが可能です。
・上申書を提出する場合、審査前置解除通知のあった後、早めに提出する必要があります。尚、審判官及び審判書記官氏名通知を受け取った場合、審判官に電話で上申書を提出する意思がある旨を伝えることが推奨されています。
前置審尋の運用の見直しに関する詳細につきましては、特許庁ホームページでもご覧頂けます。
(参照元) http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/sinpan/sinpan2/zentihoukoku.htm
2014年4月より、前置報告を利用した審尋は「医療」および「バイオテクノロジー関係」の技術分野に限定して行われています。
2014年4月より前は、すべての技術分野が前置審尋の送付対象となっていました。
しかし、現在は審判請求から審理を開始するまでに特に時間を要する「医療」および「バイオテクノロジー関係」の技術分野についてのみ、前置審尋を送付することとなっています。
1.前置審尋送付の対象となる技術分野
医療、バイオテクノロジー関係
2.前置審尋を受け取った場合の審判請求人の対応
(1)回答書の提出
・前置報告の内容について、意見を述べることができます。
・提出期限は、国内の審判請求人については60日、在外者については3ヶ月が原則です。
(2)審判請求の取り下げについて
・審判の手続継続の意思がなくなった場合、審判請求の取り下げの手続が推奨されています。
・審判請求を取り下げる場合は、前もってその旨を審判長又は審尋書の末尾に記載された審判官へ連絡します。
3.前置審尋の送付対象でない事件について
・前置報告書の内容を知りたい場合、特許電子図書館(IPDL)の審査書類情報照会や閲覧請求等をご利用下さい。
・上申書の提出により意見を述べることが可能です。
・上申書を提出する場合、審査前置解除通知のあった後、早めに提出する必要があります。尚、審判官及び審判書記官氏名通知を受け取った場合、審判官に電話で上申書を提出する意思がある旨を伝えることが推奨されています。
前置審尋の運用の見直しに関する詳細につきましては、特許庁ホームページでもご覧頂けます。
(参照元) http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/sinpan/sinpan2/zentihoukoku.htm