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お知らせ

中小ベンチャー企業等を対象とする特許料等の軽減措置の一部終了のお知らせ

Date.2018年2月21日


平成26年4月1日より運用されておりました、中小ベンチャー企業・小規模事業を対象とする審査請求等の1/3軽減措置が平成30年3月31日をもって終了となる旨、特許庁より発表がありましたので、概要をお知らせいたします。

現在、特許庁に係属しており、かつ、審査請求が未請求の特許出願がある場合や、国際出願をご予定の場合、平成30年4月1日以降に手続きを行うと軽減措置が受けられませんので、ご注意ください。

なお、平成30年4月1日以降も、所得税非課税の個人や非課税法人・研究開発型中小企業を対象とする半額軽減等は継続されます。詳しくは下記特許庁HPもご参照ください。

平成30年3月31日までに終了する軽減措置
〇対象者
・小規模の個人事業主(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
・事業開始後10年未満の個人事業主
・小規模企業(法人)(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
・設立後10年未満で資本金3億円以下の法人

〇軽減措置の対象
・審査請求料 1/3に軽減
・特許料(第1年分から第10年分)1/3に軽減
・調査手数料・送付手数料1/3に軽減
・予備審査手数料1/3に軽減

なお、軽減措置の対象となる審査請求等の手続や国際出願を平成30年3月31日までに行った場合は、平成30年4月1日以降であっても、「特許料」、「予備審査手数料」、「取扱手数料」について引き続き1/3の軽減措置を受けることができます。

平成30年4月1日以降も継続する軽減措置(一部)
〇対象者及び軽減措置の対象(一部)
・所得税非課税の個人
 審査請求料:免除又は半額、特許料(1~3年分):免除又は半額、特許料(4~10年分):半額
・非課税法人
 審査請求料:半額、特許料(1~10年分):半額
・研究開発型中小企業(アジア拠点化推進法のものを含む)
 審査請求料:半額、特許料(1~10年分):半額

参照元(特許庁HP)
・中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした特許料等の軽減措置及び国際出願促進交付金の平成30年4月1日以降の取り扱いについて
・特許料等の減免制度
・個人・中小企業向け特許料等減免制度の簡易判定ページ