2019年1月30日、ミャンマーにおいて新商標法が成立しました。 但し、施行日は商標法の施行日に関する大統領通知後とされており、その通知がいつ頃となるのかは不明です。
留意すべき点として、新商標法は先願主義を採用する一方で、現在の制度下で登録されている商標を、新商標法の下でも自動的に保護するシステムを採用していない点です。従って、現在、ミャンマーで商標登録を行っている商標権者は、新商標法下でも再度商標登録出願を行う必要があると考えられます。
2019年1月30日、ミャンマーにおいて新商標法が成立しました。
但し、施行日は商標法の施行日に関する大統領通知後とされており、その通知がいつ頃となるのかは不明です。
留意すべき点として、新商標法は先願主義を採用する一方で、現在の制度下で登録されている商標を、新商標法の下でも自動的に保護するシステムを採用していない点です。従って、現在、ミャンマーで商標登録を行っている商標権者は、新商標法下でも再度商標登録出願を行う必要があると考えられます。