改正タイ商標法が2016年4月29日に公示され、同年7月28日から施行されました。
今回の主な改正点は以下の通りです。
1.保護対象の拡大(4条)
音商標の登録が可能になりました。
2.識別力の基準の変更
識別性を有さない標章(音なども含む)であっても、使用により公衆によく知られる程度になり、使用証明ができれば、識別力が認められます(第3 条(5))。
また、造語、数字、文字及び図形を含み、指定商品・役務の内容や質等を直接的に記述するものでない商標については、本来的に識別力を有するとされました。
3.一出願多区分制度の導入(9条)
一出願に付き一区分のみしか指定できませんでしたが、今回の改正により、複数の区分の指定が可能になりました。
4.連合商標制度の廃止
連合商標制度とは、同一人が所有する類似関係にある商標について、出所混同を防ぐために、分離して譲渡又は相続できないというものです。今回の改正で連合商標制度が廃止されたことにより、個々の登録又は登録の一部について第三者への譲渡等が可能になりました。
5.応答期限の短縮化
・拒絶理由通知、拒絶査定に対する応答期間が、90日から60日に短縮されました。
6.異議申立期間の変更
異議申立期間は、公告日から90日でしたが、60日に短縮されました。
7.登録料の納付期間
・登録料の納付期間については、30日から60日に延長されました。
8.庁費用の料金体系変更
下記の通りに変更となります。
旧料金
新料金
出願時
THB 500
(1商品・役務当たり)
5個以内の商品・役務
6個以上の商品・役務
THB 1,000
THB 9,000が一律加算
登録時
THB 300
THB 600
THB 5,400が一律加算
更新時
THB 2,000
THB 18,000が一律加算
(各区分毎)
(例)出願時に、第1類の商品を3個、第2類の商品を11個、第35類の役務を6個指定した場合
第1類の印紙代 THB 1,000×3
第2類の印紙代 THB 1,000×5+THB9,000
第35類の印紙代 THB 1,000×5+THB9,000
合計 THB 31,000
9.更新手続の猶予期間の導入
商標権の存続期間満了後6か月以内であれば、20%の割増料を支払うことにより更新が可能となります。尚、猶予期間内に更新手続が行われなかった場合、商標権は存続期間の満了日に遡及して消滅します。
10.商品の包装に関する保護(109条の1)
出所混同を生じさせる意図をもって、他人の登録商標等が表示された包装等を使用した場合、4年以下の禁固又は40万バーツ以下の罰金、又はその両方が課される。
改正タイ商標法が2016年4月29日に公示され、同年7月28日から施行されました。
今回の主な改正点は以下の通りです。
1.保護対象の拡大(4条)
音商標の登録が可能になりました。
2.識別力の基準の変更
識別性を有さない標章(音なども含む)であっても、使用により公衆によく知られる程度になり、使用証明ができれば、識別力が認められます(第3 条(5))。
また、造語、数字、文字及び図形を含み、指定商品・役務の内容や質等を直接的に記述するものでない商標については、本来的に識別力を有するとされました。
3.一出願多区分制度の導入(9条)
一出願に付き一区分のみしか指定できませんでしたが、今回の改正により、複数の区分の指定が可能になりました。
4.連合商標制度の廃止
連合商標制度とは、同一人が所有する類似関係にある商標について、出所混同を防ぐために、分離して譲渡又は相続できないというものです。今回の改正で連合商標制度が廃止されたことにより、個々の登録又は登録の一部について第三者への譲渡等が可能になりました。
5.応答期限の短縮化
・拒絶理由通知、拒絶査定に対する応答期間が、90日から60日に短縮されました。
6.異議申立期間の変更
異議申立期間は、公告日から90日でしたが、60日に短縮されました。
7.登録料の納付期間
・登録料の納付期間については、30日から60日に延長されました。
8.庁費用の料金体系変更
下記の通りに変更となります。
旧料金
新料金
出願時
THB 500
(1商品・役務当たり)
5個以内の商品・役務
6個以上の商品・役務
THB 1,000
THB 9,000が一律加算
登録時
THB 300
(1商品・役務当たり)
5個以内の商品・役務
6個以上の商品・役務
THB 600
THB 5,400が一律加算
更新時
THB 1,000
(1商品・役務当たり)
5個以内の商品・役務
6個以上の商品・役務
THB 2,000
THB 18,000が一律加算
(各区分毎)
(例)出願時に、第1類の商品を3個、第2類の商品を11個、第35類の役務を6個指定した場合
第1類の印紙代 THB 1,000×3
第2類の印紙代 THB 1,000×5+THB9,000
第35類の印紙代 THB 1,000×5+THB9,000
合計 THB 31,000
9.更新手続の猶予期間の導入
商標権の存続期間満了後6か月以内であれば、20%の割増料を支払うことにより更新が可能となります。尚、猶予期間内に更新手続が行われなかった場合、商標権は存続期間の満了日に遡及して消滅します。
10.商品の包装に関する保護(109条の1)
出所混同を生じさせる意図をもって、他人の登録商標等が表示された包装等を使用した場合、4年以下の禁固又は40万バーツ以下の罰金、又はその両方が課される。