インドでは特許規則の一部改正が行われ、2019年9月17日より施行されています。 今回の規則改正では、早期審査制度の拡充、書面手続の電子化及び手数料に関する変更が行われています。その概要は以下の通りです。
1.早期審査制度の拡充(規則24C) 早期審査を請求することができる出願人は、以下の場合に限られていました。 ・国際調査機関又は国際予備審査機関としてインド特許庁が指定された国際出願の出願人 ・スタートアップ企業 (以下の全ての要件を満たす企業。①創立してから5年未満、②年間の売上高が2億5000万ルピーを越えていない、③技術革新、開発、展開に向けて取り組んでいる、又は知的財産や技術を駆使した新製品・サービスを商品化している。) しかし、今回の規則改正で、以下の出願人も早期審査を請求することが可能になりました。 ・小規模企業(small entity) ・女性(共同出願人の中に女性が含まれる場合を含む) ・政府機関 ・中央政府又は州政府により設立された機関であって、中央政府が所有又は管理する機関 ・2013年会社法第2条(45)で定義される政府系企業 ・政府から全面的又は実質的に出資された機関 ・政府の要請に基づいて指定された産業に関連する出願 ・インド特許庁と他国特許庁との合意に従って出願を処理するための資格を有する (尚、この条件は日本-インド間のPPHプログラムを可能にするものですが、現在のところ当該プログラムは開始されていません。)
2.書面手続の電子化 出願書類の全てが電子送信で提出可能となりました。 但し、原本での提出を求められた書類については、15日以内に原本を提出する必要があります。
3.手数料 オンラインによるPCT出願送信手数料(e-Filing)、及びDAS (Digital Access Service)を利用した証明書提出手数料が無料となります。
インドでは特許規則の一部改正が行われ、2019年9月17日より施行されています。
今回の規則改正では、早期審査制度の拡充、書面手続の電子化及び手数料に関する変更が行われています。その概要は以下の通りです。
1.早期審査制度の拡充(規則24C)
早期審査を請求することができる出願人は、以下の場合に限られていました。
・国際調査機関又は国際予備審査機関としてインド特許庁が指定された国際出願の出願人
・スタートアップ企業
(以下の全ての要件を満たす企業。①創立してから5年未満、②年間の売上高が2億5000万ルピーを越えていない、③技術革新、開発、展開に向けて取り組んでいる、又は知的財産や技術を駆使した新製品・サービスを商品化している。)
しかし、今回の規則改正で、以下の出願人も早期審査を請求することが可能になりました。
・小規模企業(small entity)
・女性(共同出願人の中に女性が含まれる場合を含む)
・政府機関
・中央政府又は州政府により設立された機関であって、中央政府が所有又は管理する機関
・2013年会社法第2条(45)で定義される政府系企業
・政府から全面的又は実質的に出資された機関
・政府の要請に基づいて指定された産業に関連する出願
・インド特許庁と他国特許庁との合意に従って出願を処理するための資格を有する
(尚、この条件は日本-インド間のPPHプログラムを可能にするものですが、現在のところ当該プログラムは開始されていません。)
2.書面手続の電子化
出願書類の全てが電子送信で提出可能となりました。
但し、原本での提出を求められた書類については、15日以内に原本を提出する必要があります。
3.手数料
オンラインによるPCT出願送信手数料(e-Filing)、及びDAS (Digital Access Service)を利用した証明書提出手数料が無料となります。