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お知らせ

【インド】特許の規則改正のお知らせ

Date.2024年7月5日


 インドにおいて、2024年3月15日より特許の2024年改正規則が施行されています。今回の主な改正点は、いかのとおりです。

 

1.対応外国出願の情報開示義務

(1)特許法8条(1)

 ・出願時、または出願日から6ヶ月以内(規則12(1A))

 ・出願時(国内移行時)に入手できなかった追加の関連外国出願の詳細は、最初の審査報告(First Examination Report (FER))発行日から3ヶ月以内(規則12(2))。

 (改正前は、関連外国出願の出願日から6ヶ月以内に提出する必要があった。)

 

(2)特許法8条(2)

 出願人が、対応外国出願審査書類(拒絶理由通知書、特許査定、拒絶査定、許可クレームなど)を提出する義務はなくなり、審査官が独自に取得することになった。

 

(3)対応外国出願情報の要求

 審査官は、8条(2)の対応外国出願審査書類を、出願人に対して要求することができる。出願人は、その要求から2ヶ月以内に対応外国出願情報のForm3を提出する必要がある(規則12(4))。

 

2.審査請求期限の短縮(規則24B(1))

 ・「出願日(優先日)から48ヶ月」が、「出願日(優先日)から31ヶ月」に短縮された。

 ・対象は、出願日(又は国内移行日)が2024年3月15日以降の出願となる。

 

4.グレースピリオドの手続きの明確化(規則29A、Form31)

 ・特許法31条に規定のグレースピリオドを申請するためのForm31が定められた。

 

5.分割出願(規則13(2A))

・仮明細書、完全明細書、又は分割出願に開示された発明についても、分割出願を行うことが可能になった。

 

6.期間の延長が可能な手続の拡大(規則138)

 例えば、以下の手続については、延長手数料を払うことにより、最長6か月の期間延長が可能となった。

 ・国内移行

 ・第19条補正及び第34条補正の翻訳文の提出

 ・優先権書類の翻訳文提出

 ・最初の審査報告への応答期間

 ・年金納付

 

7.付与前異議申立(規則55(3)、55(4))

 ・付与前異議申立について審査官が維持すべきでないと判断した場合、これを却下できることとなった。

 ・出願人による陳述書及び証拠の提出期間が、3ヶ月から2ヶ月に短縮された。

 

8.付与後異議申立(規則56(4))

 ・異議部による報告書の作成が3ヶ月以内から2ヶ月以内に短縮された。

 

9.年金の割引(規則80(3))

 ・4年分以上の年金をe-filingにより納付する場合、納付金額の10%が減額される。

 

10.実施報告義務(規則131(2))

 ・実施報告書の提出頻度が、「1会計年度毎」から「3会計年度毎」への変更となった。

 ・提出期限は、当該3会計年度の満了から6月以内になった。

 ・収益(revenue)又は価格(value)の記入が不要になり、不実施の理由も選択形式になった。

 

(参照元)

インド特許庁HP:1_83_1_Patent_Amendment_Rule_2024_Gazette_Copy.pdf (ipindia.gov.in)