カナダにおいて、2025年1月1日から特許期間調整(PTA: Patent Term Adjustment)制度が導入されました。
この制度は、カナダ・米国・メキシコ協定(CUSMA)に基づくものであり、カナダ特許庁の審査の遅延により一定期間を経過した後に特許付与されたものに対して、特許権の存続期間を調整するものです。
対象となる特許は、以下の条件を全て満たすものとなります。
(1)出願日(PCT出願:国内移行日、分割出願:提出日)から5年後、又は審査請求から3年後のいずれか遅い方により後に特許されたもの
(2)出願日(PCT出願:国際出願日、分割出願:最先の親出願の出願日)が2020年12月1日以降のカナダ特許出願に基づく特許
(3)特許権者が、登録日(issue date)から3か月以内に、PTA申請を行った特許
但し、出願人に起因する審査遅延期間がある場合、その日数が延長可能期間から除外されます。この除外期間には、カナダ特許庁が発行したOffice Actionの発送日から出願人が応答した日までの期間も含まれます。
また、PTA申請の庁費用は、CAD2,500(小規模事業体:CAD 1,000)となっています。
(参照元)
“Canada Gazette, Part 1, Volume 158, Number 20: Regulations Amending the Patent Rules and Certain Regulations Made Under the Patent Act“
カナダにおいて、2025年1月1日から特許期間調整(PTA: Patent Term Adjustment)制度が導入されました。
この制度は、カナダ・米国・メキシコ協定(CUSMA)に基づくものであり、カナダ特許庁の審査の遅延により一定期間を経過した後に特許付与されたものに対して、特許権の存続期間を調整するものです。
対象となる特許は、以下の条件を全て満たすものとなります。
(1)出願日(PCT出願:国内移行日、分割出願:提出日)から5年後、又は審査請求から3年後のいずれか遅い方により後に特許されたもの
(2)出願日(PCT出願:国際出願日、分割出願:最先の親出願の出願日)が2020年12月1日以降のカナダ特許出願に基づく特許
(3)特許権者が、登録日(issue date)から3か月以内に、PTA申請を行った特許
但し、出願人に起因する審査遅延期間がある場合、その日数が延長可能期間から除外されます。この除外期間には、カナダ特許庁が発行したOffice Actionの発送日から出願人が応答した日までの期間も含まれます。
また、PTA申請の庁費用は、CAD2,500(小規模事業体:CAD 1,000)となっています。
(参照元)
“Canada Gazette, Part 1, Volume 158, Number 20: Regulations Amending the Patent Rules and Certain Regulations Made Under the Patent Act“