台湾専利法改正案が2011年11月29日に可決成立しました。
今回の改正法の主な改正点は、下記の通りです。施行日はまだ未定2013年1月1日となっています。
1.創作の位置付けの明確化
創作を発明、実用新案、意匠の上位概念とする。
2.新式様専利を「設計専利」(日本の意匠に相当)に変更
3.新規性喪失の例外規定の拡大
・新規性喪失の例外規定を進歩性にも適用。
・新規性喪失の例外規定の適用理由に、「出願人が自らの意思により刊行物に発表した場合」を追加。
4.発明、実用新案、意匠の「実施」の定義の新設
・製造、販売の申し出、販売、使用又は上述の目的のために輸入する」等の行為を含める。
5.特許請求の範囲・要約書を明細書から独立
6.外国語書面出願の関連規定の新設
・外国語書面の補正は不可とし、それに代えて、出願時に提出した外国語明細書に基づく誤訳訂正制度を導入。
・但し、誤訳の訂正を目的とするものでも、公告時の特許請求の範囲を実質的に拡張または変更する訂正はできない。
7.権利の回復
・出願時に、故意にではなく優先権主張をしなかった場合や、年金納付をしなかった場合の権利の回復を認める。
・回復した専利権の効力は、元の専利権の消滅から、その回復が公告されるまでの間、善意により実施等をしたものには及ばない。
8.分割出願の時期的緩和
・初審査の特許査定後30日以内においても、分割出願を可能とする。
・但し、再審査査定(再審査許可査定又は再審査拒絶査定)後は、不可。
9.審査過程における補正制度
・自発補正できる時期の制限を廃止。
・「最終通知制度」を導入し、当該最終通知がなされた後は、出願人は特許請求の範囲の補正を、特定の事項のみ行うことができることとする。
10.医薬品又は農薬品の専利権存続期間の延長登録
・延長登録可能期間の下限規定(公告後2年以上)の廃止。
・特許存続期間満了後も延長登録出願の審査がまだ査定されていない場合、存続期間が延長されたものとみなす。
・延長登録できる範囲を許可書に記載された有効成分及び用途に限定。
11.特許権の効力が及ばない範囲の新設および改正
・特許権の効力が及ばない範囲として、商業目的ではない未公開の行為、専利権の回復が公告されるまでの善意による実施又は必要な準備、薬事法が定めた許認可を取得するための研究・試験その他必要な行為を追加。
・国際消尽の採用。
12.専用実施権に関連する規定の明確化
・専用実施権と通常実施権の定義を明確化。
・それらの再許諾に関する規定を追加。
13.無効審判に関連する規定の改正
・第三者の審判請求がなくても、審査官による職権での無効審決をすることができる制度の廃止。
・無効理由の改正。
・一部の請求項に対しても無効審判請求を可能とする。
・複数の無効審判の併合審理、複数の無効審判の併合審決、無効審判と訂正の併合審理の導入。
・無効審判請求の取下げを可能にする。
・行政訴訟段階で提出された新証拠に対して、一事不再理の原則を適用可能とする。
14.特許権の強制実施の改正
・強制実施権の設定に関する請求事由・要件などの関連規定を改正。
・強制実施権を認める場合の補償金を算定する規定の追加。
15.公衆衛生に関する規定の新設
・必要とされる医薬品の生産の強制実施の許諾。
16.特許権侵害の関連規定の改正
・損害賠償請求権、侵害排除・防止請求権の規定の明確化。
・損害賠償請求の場合には、侵害者の故意又は過失を要件とする。
特許表示は損害賠償請求の要件としない。
・損害賠償金の算定規定の追加、挙証責任の規定の追加。
17.実用新案制度の全体的改正
・同一人が同日に特許出願と実用新案登録出願が可能とする規定を追加。
・発明に特許付与がなされ、出願人が発明を選択した場合には、実用新案登録出願ははじめから無かったものとされる。
実用新案を選択した場合には、発明に特許が付与されない。
18.意匠制度の全体的改正
・部分意匠制度の導入。
・コンピュータアイコン、使用者の図形インターフェイスを保護対象とする。
・組物の意匠制度の導入。
・類似意匠制度の廃止と、関連意匠制度の導入。
(参照元) http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=5571
台湾専利法改正案が2011年11月29日に可決成立しました。
今回の改正法の主な改正点は、下記の通りです。施行日は
まだ未定2013年1月1日となっています。1.創作の位置付けの明確化
創作を発明、実用新案、意匠の上位概念とする。
2.新式様専利を「設計専利」(日本の意匠に相当)に変更
3.新規性喪失の例外規定の拡大
・新規性喪失の例外規定を進歩性にも適用。
・新規性喪失の例外規定の適用理由に、「出願人が自らの意思により刊行物に発表した場合」を追加。
4.発明、実用新案、意匠の「実施」の定義の新設
・製造、販売の申し出、販売、使用又は上述の目的のために輸入する」等の行為を含める。
5.特許請求の範囲・要約書を明細書から独立
6.外国語書面出願の関連規定の新設
・外国語書面の補正は不可とし、それに代えて、出願時に提出した外国語明細書に基づく誤訳訂正制度を導入。
・但し、誤訳の訂正を目的とするものでも、公告時の特許請求の範囲を実質的に拡張または変更する訂正はできない。
7.権利の回復
・出願時に、故意にではなく優先権主張をしなかった場合や、年金納付をしなかった場合の権利の回復を認める。
・回復した専利権の効力は、元の専利権の消滅から、その回復が公告されるまでの間、善意により実施等をしたものには及ばない。
8.分割出願の時期的緩和
・初審査の特許査定後30日以内においても、分割出願を可能とする。
・但し、再審査査定(再審査許可査定又は再審査拒絶査定)後は、不可。
9.審査過程における補正制度
・自発補正できる時期の制限を廃止。
・「最終通知制度」を導入し、当該最終通知がなされた後は、出願人は特許請求の範囲の補正を、特定の事項のみ行うことができることとする。
10.医薬品又は農薬品の専利権存続期間の延長登録
・延長登録可能期間の下限規定(公告後2年以上)の廃止。
・特許存続期間満了後も延長登録出願の審査がまだ査定されていない場合、存続期間が延長されたものとみなす。
・延長登録できる範囲を許可書に記載された有効成分及び用途に限定。
11.特許権の効力が及ばない範囲の新設および改正
・特許権の効力が及ばない範囲として、商業目的ではない未公開の行為、専利権の回復が公告されるまでの善意による実施又は必要な準備、薬事法が定めた許認可を取得するための研究・試験その他必要な行為を追加。
・国際消尽の採用。
12.専用実施権に関連する規定の明確化
・専用実施権と通常実施権の定義を明確化。
・それらの再許諾に関する規定を追加。
13.無効審判に関連する規定の改正
・第三者の審判請求がなくても、審査官による職権での無効審決をすることができる制度の廃止。
・無効理由の改正。
・一部の請求項に対しても無効審判請求を可能とする。
・複数の無効審判の併合審理、複数の無効審判の併合審決、無効審判と訂正の併合審理の導入。
・無効審判請求の取下げを可能にする。
・行政訴訟段階で提出された新証拠に対して、一事不再理の原則を適用可能とする。
14.特許権の強制実施の改正
・強制実施権の設定に関する請求事由・要件などの関連規定を改正。
・強制実施権を認める場合の補償金を算定する規定の追加。
15.公衆衛生に関する規定の新設
・必要とされる医薬品の生産の強制実施の許諾。
16.特許権侵害の関連規定の改正
・損害賠償請求権、侵害排除・防止請求権の規定の明確化。
・損害賠償請求の場合には、侵害者の故意又は過失を要件とする。
特許表示は損害賠償請求の要件としない。
・損害賠償金の算定規定の追加、挙証責任の規定の追加。
17.実用新案制度の全体的改正
・同一人が同日に特許出願と実用新案登録出願が可能とする規定を追加。
・発明に特許付与がなされ、出願人が発明を選択した場合には、実用新案登録出願ははじめから無かったものとされる。
実用新案を選択した場合には、発明に特許が付与されない。
18.意匠制度の全体的改正
・部分意匠制度の導入。
・コンピュータアイコン、使用者の図形インターフェイスを保護対象とする。
・組物の意匠制度の導入。
・類似意匠制度の廃止と、関連意匠制度の導入。
(参照元) http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=5571