【日米欧中韓の各国における早期審査・優先審査制度】
各国に於ける実体審査は、通常、出願順、公開順または審査請求がなされた順のいずれかで行われています。
一方、早期に権利を取得したいとのニーズに応えるため、各国は、特定の出願を優先的に実体審査するように出願人等が要請できる制度も設けています。
以下では、日米欧中韓の主要5ヶ国における早期審査・優先審査制度をまとめています。
1.日 本
種類
対象出願
効果
費用
備考
早期審査
早期審理
実施関連出願
・早期審査
申請から約1.7ヶ月*1
・早期審理
申請後、審理可能となってから約3.7ヶ月で審決*2
無料
外国関連出願
中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願
グリーン関連出願
震災復興支援関連出願
スーパー
・実施関連出願かつ外国関連出願
・申請前4週間以降になされたすべての手続をオンライン手続とする出願
申請から1ヶ月以内
出願人の応答期間は、拒絶理由通知の発送日から30日(在外者は2か月)
優先審査
・第三者実施出願
・出願公開後
-
* 特許行政年次報告書2011年版
2.アメリカ
Make Special
出願人の健康上の理由
12ヶ月以内の審査完了
MPEP § 708.02
出願人の年齢(65歳以上)
環境基準
エネルギー資源の開発・保護に寄与する発明
超伝導に関する発明
組換DNA関連発明
$140
エイズ・癌関連発明
テロ攻撃のための発明
小規模事業体(small entity)によるバイオテクノロジー関連出願
製造予定がある場合
侵害されている場合
上記以外の新規出願
(申請書を提出することにより優先的な審査の対象とされることがある。)
・先行技術調査結果を記した陳述書を添付
・先行技術調査にIDS未提出の文献がある場合は、 その文献の写し
Green Technology Pilot Program
・グリーンテクノロジー関連出願
・独立クレーム3つ、全体のクレーム数20までの出願
2011/12/31まで
Patent application Exchange Program
未審査の出願を取下げることを条件に、別の出願1件について優先的に審査
Prioritized Examination
・特許出願or植物特許出願(119条(a)~(d),(f)に基づく外国出願の優先権主張の米国出願を含む)
・上記特許出願or植物特許出願において提出されるRCE
・独立クレーム4つ、全体のクレーム数30までの出願
優先審査の対象となった日から12ヶ月以内に最終処分
$4,800
・意匠出願、再発行出願、仮出願、PCT国内移行出願は適用対象外
・小規模事業体は50%減額
日米特許審査ハイウェイ
・例えば、JP出願を基礎としてパリルート又はPCTルートで出願された米国出願など
(但し、・対応JP出願*で、少なくとも1つのクレームが特許可能と判断されていること
又は
・国際調査機関若しくは国際予備審査機関の見解書、又は国際予備審査報告において、少なくとも1つのクレームが新規性・進歩性等が肯定されていることが必要)
詳細情報 日米審査ハイウェイ
*2011年7月15日から、PPH MOTTAINAI試行プログラムが開始され、最先に出願した国の審査結果だけでなくPPH参加国(英国、カナダ、オーストラリア、フィンランド、ロシア、スペイン)による審査結果を利用した申請も可能になりました。
3.ヨーロッパ特許庁
PACE*
制限なし
早期審査の請求を受け取った日
or
当該出願を受け取った日から3ヶ月以内に最初のOffice Action を発行
日欧特許審査ハイウェイ
・例えば、JP出願を基礎としてパリルート又はPCTルートで出願された欧州出願など
(但し、・対応JP出願で、少なくとも1つのクレームが特許可能と判断されていること
詳細情報 日欧審査ハイウェイ
* Programme for Accelerated Prosecution of European Patent Application
・審査を早める他の方法
サーチレポートの受領前に、規則70条(2)に規定する手続継続意思確認の権利を放棄し、無条件に審査請求をする。これにより、サーチレポートが、特許性に関する見解書の代わりに、最初の審査通知と共に発行される。
4.中 国
・国家/公共の利益に対して重大な意義を有する出願*1
・専利局が自らの判断で実体審査を開始した出願*2
主管部門の同意、推薦が必要
日中審査ハイウェイ
・例えば、JP出願を基礎としてパリルート又はPCTルートで出願された中国出願など
(但し、対応JP出願で、少なくとも1つのクレームが特許可能と判断されていることが必要)
詳細情報 日中審査ハイウェイ
*1 審査指南第二部第8章3.4.2(1)
*2 中国特許法35条
5.韓 国
第三者実施出願
申請から約3ヶ月以内にOffice Actionが通知
基本料+
請求項別加算料*1
特許法61条
特許法施行令9条
下記の何れかの出願であって、緊急処理が必要と認められるもの
1.防衛産業分野に関する出願
2.グリーンテクノロジー関連出願
3.輸出促進に直接関連する出願
4.国または地方自治の団体職務に関する出願
5.ベンチャー企業の確認を受けた企業の出願
6.技術革新型の中小企業として選定を受けた企業の出願
7.国家の新技術開発支援事業または品質認証事業の結果物に関する出願
8.条約による優先権主張の基礎となる出願
9.特許出願人が特許出願された発明を実施し、又は準備中の出願
10.電子取引と直接関連する出願
11.優先審査の申請をしようとする者が特許出願された発明に関して法第58条第1項による専門機関に先行技術の調査を依頼した場合で、その調査結果を特許庁長に通知するように該当専門機関に要請した出願
拡大された優先審査*2
専門機関に先行技術調査を依頼した出願*3
申請から約2~3ヶ月内にOffice Actionが通知
20万ウォン
日韓特許審査ハイウェイ
・例えば、JP出願を基礎としてパリルート又はPCTルートで出願された韓国出願など
*1 基本料(135,000ウォン) +請求項別加算料(32,000ウォン×請求項数)
*2 オーダ型3トラック特許審査(早い審査)
*3 先行技術調査費用が必要
【日米欧中韓の各国における早期審査・優先審査制度】
各国に於ける実体審査は、通常、出願順、公開順または審査請求がなされた順のいずれかで行われています。
一方、早期に権利を取得したいとのニーズに応えるため、各国は、特定の出願を優先的に実体審査するように出願人等が要請できる制度も設けています。
以下では、日米欧中韓の主要5ヶ国における早期審査・優先審査制度をまとめています。
1.日 本
種類
対象出願
効果
費用
備考
早期審査
早期審理
実施関連出願
・早期審査
申請から約1.7ヶ月*1
・早期審理
申請後、審理可能となってから約3.7ヶ月で審決*2
無料
外国関連出願
中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願
グリーン関連出願
震災復興支援関連出願
スーパー
早期審査
・実施関連出願かつ外国関連出願
・申請前4週間以降になされたすべての手続をオンライン手続とする出願
申請から1ヶ月以内
無料
出願人の応答期間は、拒絶理由通知の発送日から30日(在外者は2か月)
優先審査
・第三者実施出願
・出願公開後
-
無料
* 特許行政年次報告書2011年版
2.アメリカ
種類
対象出願
効果
費用
備考
Make Special
出願人の健康上の理由
12ヶ月以内の審査完了
無料
MPEP § 708.02
出願人の年齢(65歳以上)
環境基準
エネルギー資源の開発・保護に寄与する発明
超伝導に関する発明
組換DNA関連発明
$140
エイズ・癌関連発明
テロ攻撃のための発明
小規模事業体(small entity)によるバイオテクノロジー関連出願
製造予定がある場合
侵害されている場合
上記以外の新規出願
(申請書を提出することにより優先的な審査の対象とされることがある。)
・先行技術調査結果を記した陳述書を添付
・先行技術調査にIDS未提出の文献がある場合は、 その文献の写し
Green Technology Pilot Program
・グリーンテクノロジー関連出願
・独立クレーム3つ、全体のクレーム数20までの出願
-
無料
2011/12/31まで
Patent application Exchange Program
未審査の出願を取下げることを条件に、別の出願1件について優先的に審査
-
無料
Prioritized Examination
・特許出願or植物特許出願(119条(a)~(d),(f)に基づく外国出願の優先権主張の米国出願を含む)
・上記特許出願or植物特許出願において提出されるRCE
・独立クレーム4つ、全体のクレーム数30までの出願
優先審査の対象となった日から12ヶ月以内に最終処分
$4,800
・意匠出願、再発行出願、仮出願、PCT国内移行出願は適用対象外
・小規模事業体は50%減額
日米特許審査ハイウェイ
・例えば、JP出願を基礎としてパリルート又はPCTルートで出願された米国出願など
(但し、・対応JP出願*で、少なくとも1つのクレームが特許可能と判断されていること
又は
・国際調査機関若しくは国際予備審査機関の見解書、又は国際予備審査報告において、少なくとも1つのクレームが新規性・進歩性等が肯定されていることが必要)
詳細情報 日米審査ハイウェイ
-
無料
*2011年7月15日から、PPH MOTTAINAI試行プログラムが開始され、最先に出願した国の審査結果だけでなくPPH参加国(英国、カナダ、オーストラリア、フィンランド、ロシア、スペイン)による審査結果を利用した申請も可能になりました。
3.ヨーロッパ特許庁
種類
対象出願
効果
費用
備考
PACE*
制限なし
早期審査の請求を受け取った日
or
当該出願を受け取った日から3ヶ月以内に最初のOffice Action を発行
無料
日欧特許審査ハイウェイ
・例えば、JP出願を基礎としてパリルート又はPCTルートで出願された欧州出願など
(但し、・対応JP出願で、少なくとも1つのクレームが特許可能と判断されていること
又は
・国際調査機関若しくは国際予備審査機関の見解書、又は国際予備審査報告において、少なくとも1つのクレームが新規性・進歩性等が肯定されていることが必要)
詳細情報 日欧審査ハイウェイ
-
無料
* Programme for Accelerated Prosecution of European Patent Application
・審査を早める他の方法
サーチレポートの受領前に、規則70条(2)に規定する手続継続意思確認の権利を放棄し、無条件に審査請求をする。これにより、サーチレポートが、特許性に関する見解書の代わりに、最初の審査通知と共に発行される。
4.中 国
種類
対象出願
効果
費用
備考
優先審査
・国家/公共の利益に対して重大な意義を有する出願*1
・専利局が自らの判断で実体審査を開始した出願*2
-
無料
主管部門の同意、推薦が必要
日中審査ハイウェイ
・例えば、JP出願を基礎としてパリルート又はPCTルートで出願された中国出願など
(但し、対応JP出願で、少なくとも1つのクレームが特許可能と判断されていることが必要)
詳細情報 日中審査ハイウェイ
-
-
*1 審査指南第二部第8章3.4.2(1)
*2 中国特許法35条
5.韓 国
種類
対象出願
効果
費用
備考
優先審査
第三者実施出願
申請から約3ヶ月以内にOffice Actionが通知
基本料+
請求項別加算料*1
特許法61条
特許法施行令9条
下記の何れかの出願であって、緊急処理が必要と認められるもの
1.防衛産業分野に関する出願
2.グリーンテクノロジー関連出願
3.輸出促進に直接関連する出願
4.国または地方自治の団体職務に関する出願
5.ベンチャー企業の確認を受けた企業の出願
6.技術革新型の中小企業として選定を受けた企業の出願
7.国家の新技術開発支援事業または品質認証事業の結果物に関する出願
8.条約による優先権主張の基礎となる出願
9.特許出願人が特許出願された発明を実施し、又は準備中の出願
10.電子取引と直接関連する出願
11.優先審査の申請をしようとする者が特許出願された発明に関して法第58条第1項による専門機関に先行技術の調査を依頼した場合で、その調査結果を特許庁長に通知するように該当専門機関に要請した出願
拡大された優先審査*2
専門機関に先行技術調査を依頼した出願*3
申請から約2~3ヶ月内にOffice Actionが通知
20万ウォン
日韓特許審査ハイウェイ
・例えば、JP出願を基礎としてパリルート又はPCTルートで出願された韓国出願など
(但し、対応JP出願で、少なくとも1つのクレームが特許可能と判断されていることが必要)
-
20万ウォン
*1 基本料(135,000ウォン) +請求項別加算料(32,000ウォン×請求項数)
*2 オーダ型3トラック特許審査(早い審査)
*3 先行技術調査費用が必要