1.クレームの従属形式 国によっては、特許出願におけるクレームの従属形式に制限を課している場合があります。例えば、多数項従属クレームを引用する多数項従属クレームの(いわゆるマルチ-マルチクレーム)記載の禁止などです。 2.多数項従属クレーム(マルチクレーム)とは 多数項従属クレーム(マルチクレーム)とは、下位クレームが上位の複数のクレームを引用する記載形式のことです。例えば、下記の例では、クレーム1~3を引用するクレーム5がマルチクレームに該当します。
3.多数項従属クレームを引用する多数項従属クレーム(マルチ-マルチクレーム)とは 多数項従属クレームを引用する多数項従属クレーム(マルチ-マルチクレーム)とは、上位の複数のクレームを引用しているクレームを引用し、かつ、自分自身もマルチクレームであるような記載形式のことです。上記の例では、クレーム5がマルチ-マルチクレームに該当します。
4.各国で許容されている従属形式
多数項従属クレーム
(マルチクレーム)
多数項従属クレームを引用する
(マルチ-マルチクレーム)
○
×
(1)アメリカ 多数項従属クレーム(マルチクレーム)は認められていますが、手数料USD 780(マルチクレームが1つでもある場合,複数あっても同一料金。また、small entityはUSD 390、micro entityはUSD 195)がかかります(37 CFR 1.16(j))。 多数項従属クレームを引用する多数項従属クレーム(マルチ-マルチクレーム)は認められていません(35 USC 112)。 また、独立クレーム数3、全体のクレーム数20までは同一料金。独立クレームが3を超える場合、1クレーム毎にUSD 420が加算されます。全体のクレーム数が20を超える場合、1クレーム毎にUSD 80が加算されます。 (2)EPO クレーム数が16~50個まではEUR 235が加算され、クレーム数が51個以上はEUR 580が加算されます。 (3)中国 クレーム数が10を超える場合、1クレーム毎にRMB 150が加算されます。
1.クレームの従属形式
国によっては、特許出願におけるクレームの従属形式に制限を課している場合があります。例えば、多数項従属クレームを引用する多数項従属クレームの(いわゆるマルチ-マルチクレーム)記載の禁止などです。
2.多数項従属クレーム(マルチクレーム)とは
多数項従属クレーム(マルチクレーム)とは、下位クレームが上位の複数のクレームを引用する記載形式のことです。例えば、下記の例では、クレーム1~3を引用するクレーム5がマルチクレームに該当します。
3.多数項従属クレームを引用する多数項従属クレーム(マルチ-マルチクレーム)とは
多数項従属クレームを引用する多数項従属クレーム(マルチ-マルチクレーム)とは、上位の複数のクレームを引用しているクレームを引用し、かつ、自分自身もマルチクレームであるような記載形式のことです。上記の例では、クレーム5がマルチ-マルチクレームに該当します。
4.各国で許容されている従属形式
多数項従属クレーム
(マルチクレーム)
多数項従属クレームを引用する
多数項従属クレーム
(マルチ-マルチクレーム)
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(1)アメリカ
多数項従属クレーム(マルチクレーム)は認められていますが、手数料USD 780(マルチクレームが1つでもある場合,複数あっても同一料金。また、small entityはUSD 390、micro entityはUSD 195)がかかります(37 CFR 1.16(j))。
多数項従属クレームを引用する多数項従属クレーム(マルチ-マルチクレーム)は認められていません(35 USC 112)。
また、独立クレーム数3、全体のクレーム数20までは同一料金。独立クレームが3を超える場合、1クレーム毎にUSD 420が加算されます。全体のクレーム数が20を超える場合、1クレーム毎にUSD 80が加算されます。
(2)EPO
クレーム数が16~50個まではEUR 235が加算され、クレーム数が51個以上はEUR 580が加算されます。
(3)中国
クレーム数が10を超える場合、1クレーム毎にRMB 150が加算されます。