2018年1月15日より、ベトナムの改正特許規則が施行されています。主な改正点は以下の通りです。
1.PCT国内移行の猶予期間(6ヶ月)の廃止
国内移行期限(優先日から31ヶ月)後、さらに認められていた6ヶ月の猶予期間が廃止されてました。明細書等のベトナム語翻訳文は、国内移行期限時に提出する必要があります。
2018年1月15日以降に国内移行期限を迎えるPCT出願に対して適用されます。
2.審査請求期限の延長
審査請求期限の延長理由が、不可抗力事象(自然災害等)や客観的障害(病気、出張、遠隔地での研究など)が存在する場合のみに制限されました。
尚、特許出願の審査請求期限は優先日から42ヶ月であり、実用新案登録出願の審査請求期限は優先日から36ヶ月となっています。また、認められる延長期間はそれぞれ6ヶ月です。
3.庁通知への応答期限の変更
庁通知に対する応答期限が、以下の通り変更となりました。尚、延長は1回に限り認められます。
2018 年 1 月 15 日以降に発行された庁通知に対して適用されます。
4.委任状提出期限の変更
委任状の提出期限が以下の通り変更となりました。
また、代理人を介して年金を支払う場合、委任状が必要になりました。
5.明細書の記載要件の変更
明細書に「発明の目的」の欄を設け、出願発明の解決すべき課題を記載することが義務付けられました。
また、実施例、発明の効果の記載は必須要件ではなくなりました。
6.用途発明の特許適格性
用途発明は特許適格性を有しないことが明確化されました。これにより、ベトナムでは、用途発明の特許が認められなくなりました。
7.補正の要件
補正は、明細書の記載範囲を超えてはならないとされていましたが、クレームに記載されている範囲についても認められることになりました。
8.審査・審判での応答
審査段階での補正や新たな事実・根拠の提出は認められるが、審判段階ではこれらが認められないことになりました。
新たな事実・根拠を主張する場合は、出願人の請求により、特許庁は出願を再審査することができます。
9.出願の回復
出願人が出願の取下げを明確にした場合に、その後当該出願を回復させることは不可となりました。
10.特許権の消滅、無効の通知
特許権の消滅及び無効審判の請求がなされたことに関する通知は、1ヶ月以内に特許権者に通知されることになりました。
11.異議申立の異議申立人への審理結果の通知
異議申立理由に根拠があると特許庁が判断した場合、特許庁は異議申立人に対象出願の審査結果を知らせることが義務づけられました。
2018年1月15日より、ベトナムの改正特許規則が施行されています。主な改正点は以下の通りです。
1.PCT国内移行の猶予期間(6ヶ月)の廃止
国内移行期限(優先日から31ヶ月)後、さらに認められていた6ヶ月の猶予期間が廃止されてました。明細書等のベトナム語翻訳文は、国内移行期限時に提出する必要があります。
2018年1月15日以降に国内移行期限を迎えるPCT出願に対して適用されます。
2.審査請求期限の延長
審査請求期限の延長理由が、不可抗力事象(自然災害等)や客観的障害(病気、出張、遠隔地での研究など)が存在する場合のみに制限されました。
尚、特許出願の審査請求期限は優先日から42ヶ月であり、実用新案登録出願の審査請求期限は優先日から36ヶ月となっています。また、認められる延長期間はそれぞれ6ヶ月です。
3.庁通知への応答期限の変更
庁通知に対する応答期限が、以下の通り変更となりました。尚、延長は1回に限り認められます。
2018 年 1 月 15 日以降に発行された庁通知に対して適用されます。
4.委任状提出期限の変更
委任状の提出期限が以下の通り変更となりました。
また、代理人を介して年金を支払う場合、委任状が必要になりました。
5.明細書の記載要件の変更
明細書に「発明の目的」の欄を設け、出願発明の解決すべき課題を記載することが義務付けられました。
また、実施例、発明の効果の記載は必須要件ではなくなりました。
6.用途発明の特許適格性
用途発明は特許適格性を有しないことが明確化されました。これにより、ベトナムでは、用途発明の特許が認められなくなりました。
7.補正の要件
補正は、明細書の記載範囲を超えてはならないとされていましたが、クレームに記載されている範囲についても認められることになりました。
8.審査・審判での応答
審査段階での補正や新たな事実・根拠の提出は認められるが、審判段階ではこれらが認められないことになりました。
新たな事実・根拠を主張する場合は、出願人の請求により、特許庁は出願を再審査することができます。
9.出願の回復
出願人が出願の取下げを明確にした場合に、その後当該出願を回復させることは不可となりました。
10.特許権の消滅、無効の通知
特許権の消滅及び無効審判の請求がなされたことに関する通知は、1ヶ月以内に特許権者に通知されることになりました。
11.異議申立の異議申立人への審理結果の通知
異議申立理由に根拠があると特許庁が判断した場合、特許庁は異議申立人に対象出願の審査結果を知らせることが義務づけられました。