2016年5月16日、インドにおいて、改正特許規則が施行されました。主な改正点は、以下の通りです。
1.アクセプタンス期間の短縮
・FRP(First Examination Report:初回審査報告)の発行から6ヶ月に短縮されます(但し、応答期間内の請求により、3ヶ月の延期が可能)(Rule 24B and Rule 24C)。
・2016年5月16日より前に発行されたFRPに対するアクセプタンス期間はFRPの発行から12ヶ月のままです。
2.出願書類および委任状
・PCT出願のインドへの国内移行の際、クレームの削除が可能となります(Rule 20(1))。
・クレーム中の参照符号 構成要素に括弧付の参照番号を付すことが求められるようになります(Rule 13(4))。
・要約書 発明の属する分野、従来技術に比した発明の進歩、および発明の主たる用途を記載することが必要となります。但し、推測の用途(speculative use)は記載できなくなります。 また、該当する場合には、化学式を記載することも必要となります(Rule 13(7)(b))。
・寄託に関する言及 生物由来の物質を利用した発明の出願は、寄託に関する言及を明細書中に記載しなければなりません。寄託に関する言及は、出願から3ヶ月以内であれば追加可能です。 尚、出願の早期公開を行う場合、寄託に関する言及は、早期公開の請求時又はその前にしなければなりません(Rule 13(8))。
・委任状は出願から3ヶ月以内に提出しなければなりません。提出されない場合、委任状が提出されるまで、出願の更なる処理は行われません(Rule 135(1))。
・配列表提出の庁費用は頁数に応じて増加しますが、150頁を超える部分には費用がかからなくなります(Rule 7)。
3.費用の払戻し
・出願が審査に既に係属していない限り、審査請求費用の90%が払い戻されます(Rule 7(4A))。
・庁費用を重複して払った場合、重複分の全額が返金されます(Rule 7(4))。
4.分割出願
・親出願が既に審査に係属している場合、分割出願はその出願時に審査請求をする必要があります。
・分割出願は出願後1ヶ月以内に公開され、公開後1ヶ月以内に審査に係属します(Rule 24B(2)(i))。
5.早期審査請求に関する新規則の導入
・以下の要件を満たす場合にん、早期審査の請求が可能になります。 i)インド特許庁を国際調査機関または国際予備審査機関としたPCT出願、または ii)Start Up企業(インド会社法に基づき登録された企業で、所定の要件を満たすもの)が出願人である出願(Rule 24C)。
2016年5月16日、インドにおいて、改正特許規則が施行されました。主な改正点は、以下の通りです。
1.アクセプタンス期間の短縮
・FRP(First Examination Report:初回審査報告)の発行から6ヶ月に短縮されます(但し、応答期間内の請求により、3ヶ月の延期が可能)(Rule 24B and Rule 24C)。
・2016年5月16日より前に発行されたFRPに対するアクセプタンス期間はFRPの発行から12ヶ月のままです。
2.出願書類および委任状
・PCT出願のインドへの国内移行の際、クレームの削除が可能となります(Rule 20(1))。
・クレーム中の参照符号
構成要素に括弧付の参照番号を付すことが求められるようになります(Rule 13(4))。
・要約書
発明の属する分野、従来技術に比した発明の進歩、および発明の主たる用途を記載することが必要となります。但し、推測の用途(speculative use)は記載できなくなります。
また、該当する場合には、化学式を記載することも必要となります(Rule 13(7)(b))。
・寄託に関する言及
生物由来の物質を利用した発明の出願は、寄託に関する言及を明細書中に記載しなければなりません。寄託に関する言及は、出願から3ヶ月以内であれば追加可能です。
尚、出願の早期公開を行う場合、寄託に関する言及は、早期公開の請求時又はその前にしなければなりません(Rule 13(8))。
・委任状は出願から3ヶ月以内に提出しなければなりません。提出されない場合、委任状が提出されるまで、出願の更なる処理は行われません(Rule 135(1))。
・配列表提出の庁費用は頁数に応じて増加しますが、150頁を超える部分には費用がかからなくなります(Rule 7)。
3.費用の払戻し
・出願が審査に既に係属していない限り、審査請求費用の90%が払い戻されます(Rule 7(4A))。
・庁費用を重複して払った場合、重複分の全額が返金されます(Rule 7(4))。
4.分割出願
・親出願が既に審査に係属している場合、分割出願はその出願時に審査請求をする必要があります。
・分割出願は出願後1ヶ月以内に公開され、公開後1ヶ月以内に審査に係属します(Rule 24B(2)(i))。
5.早期審査請求に関する新規則の導入
・以下の要件を満たす場合にん、早期審査の請求が可能になります。
i)インド特許庁を国際調査機関または国際予備審査機関としたPCT出願、または
ii)Start Up企業(インド会社法に基づき登録された企業で、所定の要件を満たすもの)が出願人である出願(Rule 24C)。