知財高裁平成24年03月28日判決 平成23(行ケ)10323 KDDI Module Inside事件
・請求棄却
・インテル・コーポレーション 対 KDDI株式会社
・商標法4条1項15号、7号、出所の混同、公序良俗
(経緯)
被告のKDDI株式会社は、下記本件商標(第4891354号)の商標権者である。
原告のインテル・コーポレーションは、被告の商標登録のうち、指定商品「電気通信機械器具用モジュール、その他の電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」に係る商標登録が無効であるとして無効審判を請求した。しかし、特許庁は請求不成立の審決をした。
本件は、この審決に不服の原告がその取消しを求めて知財高裁に訴えを提起したものである。
(本件商標及び引用商標)
本件商標は以下の通りである。
また、引用商標は以下の通りである(引用商標3、4については省略)。
(争点)
本件の争点は、以下の通りである。
1.本件商標が商標法4条1項15号に該当しないとした判断の誤り(取消事由1)
2.本件商標が商標法4条1項7号に該当しないとした判断の誤り(取消事由2)
(裁判所の判断)
1.取消事由1
裁判所は、まず4条1項15号の「混同を生ずるおそれ」の有無について、「当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品又は指定役務と他人の業務に係る商品又は役務との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品又は指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきものである(最高裁平成10年(行ヒ)第85号同12年7月11日第三小法廷判決・民集54巻6号1848頁)」と述べ、当該観点から本件商標の4条1項15号該当性を以下の様に判断している。
(本件商標と引用商標との類似性の程度について)
原告は、引用各商標における自他商品の識別性を有する商標の要部の一つは、「・・・inside」及び「・・・INSIDE」との表示形式であり、本件商標の「KDDI」「Module」「Inside」の文字を順に上から下へ積み重ねた態様は、「・・・INSIDE」との表示形式と共通しているから、「・・・インサイド」という共通の称呼が生じ、商品の出所に混同を生ずると主張した。
この点について、裁判所は、「「inside」の文字は、「内側の、内部の」等の意味合いを持つ、一般的な語であり、「intel」以外の文字と結合させることも含め、多様な用法が想定できることからすると、「intel」以外の文字と「inside」の文字を結合した「・・・inside」という商標の構成が、当該商標が使用された商品又は役務が直ちに原告の製造に係る商品又は役務であると誤信するおそれを生じさせるほどの強い出所識別機能を有しているとまでは認められない。」と判示した。
その結果、本件商標と引用商標とは、非類似と判断した。
(引用各商標の周知著名及び独創性の程度について)
この点について、裁判所は、
① 引用各商標の「「inside」又は「INSIDE」は、「内側の、内部の」等を意味する一般的な語である
② 「インサイド」の片仮名文字により構成され、配電用の機械器具等を指定商品とする商標や「INSIDE」の欧文字により構成され、同様に配電用の機械器具等を指定商品とする商標が、引用各商標の出願日よりも第三者によって登録出願されている
ことを挙げ、「最終製品に内蔵されているため外観上はその存在を見て取ることができない製品に係る商標として、引用各商標にあるような「inside」の文字又は「INSIDE」の文字を用いた構成とすることは、格別独創性の高いものであるということはできない。」と判断した。
(出所の混同のおそれ)
以上の結果、裁判所は、
①本件商標と引用各商標とは、外観・称呼・観念が相違している
②「・・・inside」又は「・・・INSIDE」という表示形式が、当該商標が使用された商品又は役務が直ちに原告の製造に係る商品又は役務であると誤信するおそれを生じさせるほどの強い出所識別機能を有しているとはいえない
③引用各商標の構成自体が格別独創性の高いものとはいえない
④本件商標中の「KDDI」の文字も、高い周知性を有している
などとして、両者に出所の混同は生じないと判断した。
2.取消事由2
原告は、本件商標の登録出願時において、引用各商標は世界的に広く知られていたから、被告が「・・・INSIDE」との表示形式を持つ本件商標を偶然採択したものとはいえず、被告は引用各商標の世界的な名声にフリーライドして取引者、需要者の注意、関心を集め、自己の取扱商品の宣伝広告及び営業活動を有利に展開して商業的利益を得ようとの不正の目的を有するものと推認されるなどと主張した。
しかし、裁判所は、本件商標が引用各商標の持つ顧客吸引力へのただ乗り(いわゆるフリーライド)やその希釈化(いわゆるダイリューション)を招く結果を生ずるおそれがあるとは認められないとして原告の主張を採用しなかった。
(判決文) http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120330150741.pdf
知財高裁平成24年03月28日判決 平成23(行ケ)10323 KDDI Module Inside事件
・請求棄却
・インテル・コーポレーション 対 KDDI株式会社
・商標法4条1項15号、7号、出所の混同、公序良俗
(経緯)
被告のKDDI株式会社は、下記本件商標(第4891354号)の商標権者である。
原告のインテル・コーポレーションは、被告の商標登録のうち、指定商品「電気通信機械器具用モジュール、その他の電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」に係る商標登録が無効であるとして無効審判を請求した。しかし、特許庁は請求不成立の審決をした。
本件は、この審決に不服の原告がその取消しを求めて知財高裁に訴えを提起したものである。
(本件商標及び引用商標)
本件商標は以下の通りである。
また、引用商標は以下の通りである(引用商標3、4については省略)。
(争点)
本件の争点は、以下の通りである。
1.本件商標が商標法4条1項15号に該当しないとした判断の誤り(取消事由1)
2.本件商標が商標法4条1項7号に該当しないとした判断の誤り(取消事由2)
(裁判所の判断)
1.取消事由1
裁判所は、まず4条1項15号の「混同を生ずるおそれ」の有無について、「当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品又は指定役務と他人の業務に係る商品又は役務との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品又は指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきものである(最高裁平成10年(行ヒ)第85号同12年7月11日第三小法廷判決・民集54巻6号1848頁)」と述べ、当該観点から本件商標の4条1項15号該当性を以下の様に判断している。
(本件商標と引用商標との類似性の程度について)
原告は、引用各商標における自他商品の識別性を有する商標の要部の一つは、「・・・inside」及び「・・・INSIDE」との表示形式であり、本件商標の「KDDI」「Module」「Inside」の文字を順に上から下へ積み重ねた態様は、「・・・INSIDE」との表示形式と共通しているから、「・・・インサイド」という共通の称呼が生じ、商品の出所に混同を生ずると主張した。
この点について、裁判所は、「「inside」の文字は、「内側の、内部の」等の意味合いを持つ、一般的な語であり、「intel」以外の文字と結合させることも含め、多様な用法が想定できることからすると、「intel」以外の文字と「inside」の文字を結合した「・・・inside」という商標の構成が、当該商標が使用された商品又は役務が直ちに原告の製造に係る商品又は役務であると誤信するおそれを生じさせるほどの強い出所識別機能を有しているとまでは認められない。」と判示した。
その結果、本件商標と引用商標とは、非類似と判断した。
(引用各商標の周知著名及び独創性の程度について)
この点について、裁判所は、
① 引用各商標の「「inside」又は「INSIDE」は、「内側の、内部の」等を意味する一般的な語である
② 「インサイド」の片仮名文字により構成され、配電用の機械器具等を指定商品とする商標や「INSIDE」の欧文字により構成され、同様に配電用の機械器具等を指定商品とする商標が、引用各商標の出願日よりも第三者によって登録出願されている
ことを挙げ、「最終製品に内蔵されているため外観上はその存在を見て取ることができない製品に係る商標として、引用各商標にあるような「inside」の文字又は「INSIDE」の文字を用いた構成とすることは、格別独創性の高いものであるということはできない。」と判断した。
(出所の混同のおそれ)
以上の結果、裁判所は、
①本件商標と引用各商標とは、外観・称呼・観念が相違している
②「・・・inside」又は「・・・INSIDE」という表示形式が、当該商標が使用された商品又は役務が直ちに原告の製造に係る商品又は役務であると誤信するおそれを生じさせるほどの強い出所識別機能を有しているとはいえない
③引用各商標の構成自体が格別独創性の高いものとはいえない
④本件商標中の「KDDI」の文字も、高い周知性を有している
などとして、両者に出所の混同は生じないと判断した。
2.取消事由2
原告は、本件商標の登録出願時において、引用各商標は世界的に広く知られていたから、被告が「・・・INSIDE」との表示形式を持つ本件商標を偶然採択したものとはいえず、被告は引用各商標の世界的な名声にフリーライドして取引者、需要者の注意、関心を集め、自己の取扱商品の宣伝広告及び営業活動を有利に展開して商業的利益を得ようとの不正の目的を有するものと推認されるなどと主張した。
しかし、裁判所は、本件商標が引用各商標の持つ顧客吸引力へのただ乗り(いわゆるフリーライド)やその希釈化(いわゆるダイリューション)を招く結果を生ずるおそれがあるとは認められないとして原告の主張を採用しなかった。
(判決文) http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120330150741.pdf