平成21(ワ)35184 車載ナビゲーション装置事件 平成22年12月06日判決
・請求棄却
・パイオニア株式会社 対 株式会社ナビタイムジャパン
・特許法100条1項、2項、民法709条、技術的範囲、文言解釈、充足性、間接侵害
(概要)
原告のパイオニア株式会社は、ホームエレクトロニクス製品及びカーナビゲーションシステム等のカーエレクトロニクス製品等の製造、販売を行っており、車載ナビゲーション装置に関する発明の特許権者である(特許第2891794号、第2891795号)。
被告の株式会社ナビタイムジャパンは、ナビゲーションコンテンツサービスの提供、ナビゲーションエンジンの開発及びライセンス等を行う会社である。
原告は、被告が提供するナビゲーションサービスが原告の特許権を侵害し、かつ、当該サービスに供する携帯端末用のプログラムを譲渡等する行為は当該各特許権の間接侵害に該当するとして、差止め等を求めて、東京地裁に訴えを提起した。
(本件特許発明および被告装置)
1.本件特許発明
原告の本件特許発明は以下の通りである。
・特許発明1(特許第2891794号)
1-A 目的地を設定しその設定した目的地を示す目的地座標データ及び車両の現在地を示す現在地座標データに基づいて現在地から目的地に至る航行情報を表示する車載ナビゲーション装置であって、
1-B 目的地座標データを記憶するための記憶位置を複数有するメモリと、
1-C 目的地が設定される毎にその目的地を示す目的地座標データを前記メモリの少なくとも前回の目的地座標データの記憶位置とは異なる記憶位置に書き込む手段と、
1-D 目的地の設定の際に前記メモリに記憶された目的地座標データを読み出す読出し手段と、
1-E 読み出された目的地座標データのうちから1の目的地座標データを操作に応じて選択し前記1の目的地座標データの選択によって目的地を設定する手段とを含むことを特徴とする
1-F 車載ナビゲーション装置。
・特許発明2(特許第2891795号)
2-A 地図を表示器に表示する車載ナビゲーション装置であって、
2-B 複数のサービス施設を示す表示データ及び各サービス施設の存在地点を示す地点座標データを予め記憶した第1記憶手段と、
2-C 前記第1記憶手段から前記表示データを読み出してその前記表示データに応じて前記複数のサービス施設を前記表示器に表示させる手段と、
2-D 前記表示器に表示された複数のサービス施設のうちの1のサービス施設を操作に応じて指定する手段と、
2-E 指定された1のサービス施設に対応する地点座標データを前記第1記憶手段から読み出す手段と、
2-F 読み出された地点座標データを記憶する第2記憶手段と、
2-G 前記表示器に地図が表示されているとき前記第2記憶手段から地点座標データを読み出してその地点座標データが示す地図上の地点を所定のパターンにより地図に重畳して前記表示器に表示させる手段とを含むことを特徴とする
2-H 車載ナビゲーション装置。
2.被告装置
また、被告装置は下記の通りである。
(ア) 被告装置は、被告が管理・運営し、車両には搭載されていない被告サーバーと、ユーザーにおいて保持する本件携帯端末等から構成される。
(イ) 被告サーバーは、CPU、記憶手段、データ送受信部を含んで構成されている。そして、当該記憶手段には、経路探索を行う探索エンジン、道路網データ及び地図描画データが記憶されており、被告サーバーは、ルート探索結果に基づき、地図描画データを作成することができる。また、本件携帯端末ごとの固有の情報を記憶する記憶手段が設けられている。
(ウ) 本件携帯端末は、CPU、記憶手段、データ送受信部、GPS受信部、ディスプレイ、入力のためのキーを含んで構成されている。そして、当該記憶手段は、被告サーバーで作成された地図描画データを表示するための地図レンダリングエンジンを含むアプリケーションが搭載されている。
(争点)
本件の争点はいくつかあるが、概略的には、被告装置が本件特許発明1、2の技術的範囲に属するか否か、間接侵害が成立するか否かである。
(裁判所の判断)
1.被告装置の認定
裁判所は、、被告装置が、「現在地及び目的地を入力・設定して、経路探索を行い、その結果をディスプレイに表示してユーザーに伝達するために、被告サーバーと本件携帯端末が、それぞれ次の機能を分担している」と認定した。
その結果、裁判所は、被告装置が「車載ナビゲーション装置」ということができるか否か、すなわち、本件各特許発明における「車載ナビゲーション装置」が、複数の機器に機能が分担され、かつ、その機器の一部が車両に搭載されていないものを含むか否かを判断した。
2.本件各特許発明における「車載ナビゲーション装置」の意義
本件各特許発明における「車載ナビゲーション装置」の意義について、裁判所は、特許請求の範囲の記載からは、「車載ナビゲーション装置」を構成する機器の一部を車両外に設けることができることをうかがわせる記載や、機器の一部を車両外に設けてはならないことをうかがわせる記載もないとして、本件各明細書の記載内容を参酌している。
その結果、明細書中には、各構成要素が一体の機器として開示されているが、一部の機器を車両外に設置し、車両内に搭載された機器と車両外の機器との間で情報を交信その他の手段によって交換することによって、1つの「車載ナビゲーション装置」を構成することは開示されていないと認定した。
また、「車載」および「装置」の一般的な意義の観点からも、「「車載ナビゲーション装置」とは、車両に載せられたナビゲーションのための装置(ひとまとまりの機器)をいい、ひとまとまりの機器としてのナビゲーション装置が車両に載せられていることを意味すると解するのが、自然である。」とした。
原告は、「車載」の意義は、「明細書の記載及び作用効果等に照らして、、その構成の一部を車両に載せた状態にする必要はあるが、その構成のすべてを車両に載せることまでは要求していないと解すべきである」と主張したが、裁判所は、作用効果、機能が同一であっても、機器の全部が「車載」されている必要はないということはできないと判示した。
その結果、「本件各特許発明にいう「車載ナビゲーション装置」とは、一体の機器としてのナビゲーションのための装置が車両に載せられていることが必要であり、車両に載せられていない機器は、「車載ナビゲーション装置」を構成するものではないと解される。」と認定した。
3.構成要件1-A、1-Fおよび構成要件2-A、2-Hの充足性
上記1.および2.の通り認定がなされた結果、「被告装置は、被告サーバーと本件携帯端末とから成り、それぞれが機能を分担し、両者の間でデータ通信を行うことによってナビゲーション機能を果たすものであって、一体の機器である「ナビゲーション装置」ではなく、むしろ、「ナビゲーション装置」を含み、かつ、「ナビゲーション装置」より広い概念である「ナビゲーションシステム」というべきものである。そして、被告装置を構成する被告サーバーは、車両に積み載せられておらず、かつ、被告サーバーがなければ、被告装置はナビゲーションシステムとしての機能を果たさないものである。以上のことからすれば、被告サーバーと本件携帯端末とから成る被告装置は、一体の機器としてのナビゲーションのための装置が車両に載せられているということはできない。
よって、被告装置は、「車載ナビゲーション装置」であると認めることはできず、構成要件1-A及び1-F並びに2-A及び2-Hのいずれも充足しない」と判断された。
4.本件特許発明2の構成要件2-Bの「複数のサービス施設を示す表示データ」の意義
なお、本件に於いては、本件特許発明2の構成要件2-Bの「複数のサービス施設を示す表示データ」の解釈について、明細書中の記載に限定解釈されるべきか否かも争われている。
即ち、被告は、「本件明細書2の段落【0010】や同【0014】の記載から、「複数のサービス施設」とは、ディスプレイに表示される地域ごとのレストランやホテルの店名や施設名のリストをいい、「複数のサービス施設を示す表示データ」とは、サービスリスト表示データであり、地域ごとのレストランやホテルの店名や施設名のリストのデータであって、また、複数のサービス施設に対して1個の表示データとして存在するものである」と主張したが、裁判所は、本件特許発明2の技術的意義が「従来技術においては、ユーザーがサービスモードにおいてディスプレイ上に表示された複数のサービス施設から必要なものを選び出し、その地図上の位置を覚えておいて、サービスモードを終了した後、その位置をナビゲーションの地図上から検索して指定するという操作が必要であったところ、本件特許発明2では、ユーザーが複数の施設から1つの施設を指定すると、その地点の地点座標データが第1記憶手段から読み出されて第2記憶手段に記憶されることから、選択したサービス施設の地図上の位置を覚えておいて、ナビゲーションの地図上でその位置を指定するという面倒な操作をすることなくユーザ地点登録をすることができる」点にあると認定した。
その結果、「本件特許発明2における「複数のサービス施設を示す表示データ」とは、複数のサービス施設に関する情報(施設名等)が表示され、その1つを選択・指定することによって当該サービス施設の地点座標データが読み出されるものをいい、そのためには、「複数のサービス施設を示す表示データ」がサービス施設の存在地点を示す地点座標データと連結されていることが必要であるが、それ以上に、「複数のサービス施設を示す表示データ」の内容に何らかの限定を加えて解釈する理由はないと認められ、このことは、本件明細書2に接した当業者であれば、容易に理解することができるということができる。」として、明細書に記載された実施態様に限定解釈するのは相当でないと判示した。
(判決文) http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220120521.pdf
平成21(ワ)35184 車載ナビゲーション装置事件 平成22年12月06日判決
・請求棄却
・パイオニア株式会社 対 株式会社ナビタイムジャパン
・特許法100条1項、2項、民法709条、技術的範囲、文言解釈、充足性、間接侵害
(概要)
原告のパイオニア株式会社は、ホームエレクトロニクス製品及びカーナビゲーションシステム等のカーエレクトロニクス製品等の製造、販売を行っており、車載ナビゲーション装置に関する発明の特許権者である(特許第2891794号、第2891795号)。
被告の株式会社ナビタイムジャパンは、ナビゲーションコンテンツサービスの提供、ナビゲーションエンジンの開発及びライセンス等を行う会社である。
原告は、被告が提供するナビゲーションサービスが原告の特許権を侵害し、かつ、当該サービスに供する携帯端末用のプログラムを譲渡等する行為は当該各特許権の間接侵害に該当するとして、差止め等を求めて、東京地裁に訴えを提起した。
(本件特許発明および被告装置)
1.本件特許発明
原告の本件特許発明は以下の通りである。
・特許発明1(特許第2891794号)
1-A 目的地を設定しその設定した目的地を示す目的地座標データ及び車両の現在地を示す現在地座標データに基づいて現在地から目的地に至る航行情報を表示する車載ナビゲーション装置であって、
1-B 目的地座標データを記憶するための記憶位置を複数有するメモリと、
1-C 目的地が設定される毎にその目的地を示す目的地座標データを前記メモリの少なくとも前回の目的地座標データの記憶位置とは異なる記憶位置に書き込む手段と、
1-D 目的地の設定の際に前記メモリに記憶された目的地座標データを読み出す読出し手段と、
1-E 読み出された目的地座標データのうちから1の目的地座標データを操作に応じて選択し前記1の目的地座標データの選択によって目的地を設定する手段とを含むことを特徴とする
1-F 車載ナビゲーション装置。
・特許発明2(特許第2891795号)
2-A 地図を表示器に表示する車載ナビゲーション装置であって、
2-B 複数のサービス施設を示す表示データ及び各サービス施設の存在地点を示す地点座標データを予め記憶した第1記憶手段と、
2-C 前記第1記憶手段から前記表示データを読み出してその前記表示データに応じて前記複数のサービス施設を前記表示器に表示させる手段と、
2-D 前記表示器に表示された複数のサービス施設のうちの1のサービス施設を操作に応じて指定する手段と、
2-E 指定された1のサービス施設に対応する地点座標データを前記第1記憶手段から読み出す手段と、
2-F 読み出された地点座標データを記憶する第2記憶手段と、
2-G 前記表示器に地図が表示されているとき前記第2記憶手段から地点座標データを読み出してその地点座標データが示す地図上の地点を所定のパターンにより地図に重畳して前記表示器に表示させる手段とを含むことを特徴とする
2-H 車載ナビゲーション装置。
2.被告装置
また、被告装置は下記の通りである。
(ア) 被告装置は、被告が管理・運営し、車両には搭載されていない被告サーバーと、ユーザーにおいて保持する本件携帯端末等から構成される。
(イ) 被告サーバーは、CPU、記憶手段、データ送受信部を含んで構成されている。そして、当該記憶手段には、経路探索を行う探索エンジン、道路網データ及び地図描画データが記憶されており、被告サーバーは、ルート探索結果に基づき、地図描画データを作成することができる。また、本件携帯端末ごとの固有の情報を記憶する記憶手段が設けられている。
(ウ) 本件携帯端末は、CPU、記憶手段、データ送受信部、GPS受信部、ディスプレイ、入力のためのキーを含んで構成されている。そして、当該記憶手段は、被告サーバーで作成された地図描画データを表示するための地図レンダリングエンジンを含むアプリケーションが搭載されている。
(争点)
本件の争点はいくつかあるが、概略的には、被告装置が本件特許発明1、2の技術的範囲に属するか否か、間接侵害が成立するか否かである。
(裁判所の判断)
1.被告装置の認定
裁判所は、、被告装置が、「現在地及び目的地を入力・設定して、経路探索を行い、その結果をディスプレイに表示してユーザーに伝達するために、被告サーバーと本件携帯端末が、それぞれ次の機能を分担している」と認定した。
その結果、裁判所は、被告装置が「車載ナビゲーション装置」ということができるか否か、すなわち、本件各特許発明における「車載ナビゲーション装置」が、複数の機器に機能が分担され、かつ、その機器の一部が車両に搭載されていないものを含むか否かを判断した。
2.本件各特許発明における「車載ナビゲーション装置」の意義
本件各特許発明における「車載ナビゲーション装置」の意義について、裁判所は、特許請求の範囲の記載からは、「車載ナビゲーション装置」を構成する機器の一部を車両外に設けることができることをうかがわせる記載や、機器の一部を車両外に設けてはならないことをうかがわせる記載もないとして、本件各明細書の記載内容を参酌している。
その結果、明細書中には、各構成要素が一体の機器として開示されているが、一部の機器を車両外に設置し、車両内に搭載された機器と車両外の機器との間で情報を交信その他の手段によって交換することによって、1つの「車載ナビゲーション装置」を構成することは開示されていないと認定した。
また、「車載」および「装置」の一般的な意義の観点からも、「「車載ナビゲーション装置」とは、車両に載せられたナビゲーションのための装置(ひとまとまりの機器)をいい、ひとまとまりの機器としてのナビゲーション装置が車両に載せられていることを意味すると解するのが、自然である。」とした。
原告は、「車載」の意義は、「明細書の記載及び作用効果等に照らして、、その構成の一部を車両に載せた状態にする必要はあるが、その構成のすべてを車両に載せることまでは要求していないと解すべきである」と主張したが、裁判所は、作用効果、機能が同一であっても、機器の全部が「車載」されている必要はないということはできないと判示した。
その結果、「本件各特許発明にいう「車載ナビゲーション装置」とは、一体の機器としてのナビゲーションのための装置が車両に載せられていることが必要であり、車両に載せられていない機器は、「車載ナビゲーション装置」を構成するものではないと解される。」と認定した。
3.構成要件1-A、1-Fおよび構成要件2-A、2-Hの充足性
上記1.および2.の通り認定がなされた結果、「被告装置は、被告サーバーと本件携帯端末とから成り、それぞれが機能を分担し、両者の間でデータ通信を行うことによってナビゲーション機能を果たすものであって、一体の機器である「ナビゲーション装置」ではなく、むしろ、「ナビゲーション装置」を含み、かつ、「ナビゲーション装置」より広い概念である「ナビゲーションシステム」というべきものである。そして、被告装置を構成する被告サーバーは、車両に積み載せられておらず、かつ、被告サーバーがなければ、被告装置はナビゲーションシステムとしての機能を果たさないものである。以上のことからすれば、被告サーバーと本件携帯端末とから成る被告装置は、一体の機器としてのナビゲーションのための装置が車両に載せられているということはできない。
よって、被告装置は、「車載ナビゲーション装置」であると認めることはできず、構成要件1-A及び1-F並びに2-A及び2-Hのいずれも充足しない」と判断された。
4.本件特許発明2の構成要件2-Bの「複数のサービス施設を示す表示データ」の意義
なお、本件に於いては、本件特許発明2の構成要件2-Bの「複数のサービス施設を示す表示データ」の解釈について、明細書中の記載に限定解釈されるべきか否かも争われている。
即ち、被告は、「本件明細書2の段落【0010】や同【0014】の記載から、「複数のサービス施設」とは、ディスプレイに表示される地域ごとのレストランやホテルの店名や施設名のリストをいい、「複数のサービス施設を示す表示データ」とは、サービスリスト表示データであり、地域ごとのレストランやホテルの店名や施設名のリストのデータであって、また、複数のサービス施設に対して1個の表示データとして存在するものである」と主張したが、裁判所は、本件特許発明2の技術的意義が「従来技術においては、ユーザーがサービスモードにおいてディスプレイ上に表示された複数のサービス施設から必要なものを選び出し、その地図上の位置を覚えておいて、サービスモードを終了した後、その位置をナビゲーションの地図上から検索して指定するという操作が必要であったところ、本件特許発明2では、ユーザーが複数の施設から1つの施設を指定すると、その地点の地点座標データが第1記憶手段から読み出されて第2記憶手段に記憶されることから、選択したサービス施設の地図上の位置を覚えておいて、ナビゲーションの地図上でその位置を指定するという面倒な操作をすることなくユーザ地点登録をすることができる」点にあると認定した。
その結果、「本件特許発明2における「複数のサービス施設を示す表示データ」とは、複数のサービス施設に関する情報(施設名等)が表示され、その1つを選択・指定することによって当該サービス施設の地点座標データが読み出されるものをいい、そのためには、「複数のサービス施設を示す表示データ」がサービス施設の存在地点を示す地点座標データと連結されていることが必要であるが、それ以上に、「複数のサービス施設を示す表示データ」の内容に何らかの限定を加えて解釈する理由はないと認められ、このことは、本件明細書2に接した当業者であれば、容易に理解することができるということができる。」として、明細書に記載された実施態様に限定解釈するのは相当でないと判示した。
(判決文) http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220120521.pdf