今回の審判便覧の主な改訂箇所は、訂正事項を請求項の削除とする補正及びそれにともなう明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正事項の補正は要旨変更としないこと、他の請求項(被引用請求項)を引用して記載された請求項(引用請求項)については、被引用請求項について訂正請求した場合、これに伴って引用請求項についても訂正請求がされたこととなることの明確化、審決のうち、請求項等を削除する訂正を認めた部分は審決の送達とともに確定することの明確化などである。
今回の審判便覧の主な改訂箇所は、訂正事項を請求項の削除とする補正及びそれにともなう明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正事項の補正は要旨変更としないこと、他の請求項(被引用請求項)を引用して記載された請求項(引用請求項)については、被引用請求項について訂正請求した場合、これに伴って引用請求項についても訂正請求がされたこととなることの明確化、審決のうち、請求項等を削除する訂正を認めた部分は審決の送達とともに確定することの明確化などである。