平成23年法律改正(平成23年法律第63号)
・登録対抗制度の廃止、当然対抗制度の導入(99条1項)
・通常実施権等の登録制度の廃止
・特許権の移転請求制度の導入(74条)
・特許権の移転の登録前の実施による通常実施権の新設(79条の2)
・審決の予告制度の導入(164条の2)
・特許権侵害訴訟等の当事者であった者は、当該特許権侵害訴訟等の判決確定後に、特許を無効にすべき旨の審決又は訂正をすべき旨の審決であって政令で定めるものが確定したことを、再審の訴えにおいて主張することができない(104条の4)。
・延長登録無効の抗弁に関する規定の創設(104条の3第1項)
・特許無効審判における訂正の許否判断及び審決の確定を、請求項ごとに行う。
・訂正審判についても訂正の許否判断及び審決の確定を、請求項ごとの扱いを行う。
・審決の確定範囲の明確化(167条の2)
・第三者に対する一事不再理効の廃止(167条)
・特許出願の審査請求料の減額
・特許料減免期間の延長
特許料の減免期間を、従来の第1年から第3年の減免期間に加え、第4年から第10年の特許料についても減免期間とする。
・意匠の11~20年目における登録料の引き下げ
・国際出願手数料の引下げ
・発明者等による公表の態様を問わず、新規性喪失の例外規定の適用が可能(30条1項)。
・特許料等追納の期間徒過の場合における追納期間の延長(112条の2第1項)
・国際特許出願の翻訳文提出期間の緩和(36条の2第4項、第5項、184条の4第4項)
10. 商標権消滅後一年間の他人の登録排除規定の廃止
・商標法第4条第1項第13号を廃止し、商標権が消滅した後に、1年間の期間経過を待たずに他人が商標登録を受けることを可能にする。
(施行期日)
(1)平成24年4月1日施行
但し、特許出願の審査請求料の減額は2011年8月1日から施行。
平成20年法律改正(平成20年法律第16号)
・仮通常実施権、仮専用実施権の創設(34条の2、34条の3)。
・仮専用実施権、仮専用実施権の登録制度の創設(27条1項4号)
・登録の効果(34条の4、34条の5)
仮専用実施権は登録が効力発生要件、仮通常実施権は登録が第三者対抗要件。
・特許法において、拒絶査定を受けた後に拒絶査定不服審判を請求することが可能な期間を拒絶査定の謄本の送達の日から 3 月以内に拡大(121条1項)。
・不服審判請求に伴う明細書等の補正を当該審判請求と同時に行うことに改める(17条の21項4号)。
・意匠法・商標法においても、拒絶査定不服審判請求期間及び補正却下決定不服審判請求期間を、拒絶査定又は補正却下決定の謄本の送達の日から3 月以内に拡大(意匠法46条1項、47条1項、商標法44条1項、45条1項)。
・第一国において電子化された優先権書類データだけでなく、第一国以外の国や国際機関において電子化された優先権書類データの取得も可能にする(43条5項)。
・自己信託等に伴う権利の変動の登録について、他の登記・登録制度に倣って、「権利の変更」を特許法第27条に位置付けるとともに、他の特許権の実体的変動と同様に、その登録が効力発生要件であることを明確化(特許法第27条第 1 項、第98条第 1 項、実用新案法49条及び意匠法第61条)。
(1)平成21年4月1日施行
・通常実施権等登録制度の見直し
・不服審判請求期間の拡大
・優先権書類の電子的交換の対象国の拡大
(2)平成21年1月1日施行
・料金納付の口座振替制度の導入
(3)平成20年10月1日施行
(4)平成20年9月30日施行
・信託法改正に伴う改正
(5)平成20年6月1日施行
・特許関係料金・商標関係料金の引下げ
平成18年法律改正(平成18年法律第55号)
【意匠法】
・設定の登録の日から20年(21条1項)
・関連意匠権については、本意匠の意匠権の設定登録の日から20年(21条2項)
・物品の本来的な機能を発揮できる状態にする際に必要となる操作に使用される画面デザイン(画像)について、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に含まれるものとして意匠法の保護対象とする(2条2項)。
・先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠であっても、先願意匠の出願の日の翌日からその公報発行の日前までに同一出願人が出願した場合は、拒絶されない(3条の2)。
・登録意匠の類似範囲は、需要者の視角を通じて起こさせる美感に基づいて行う(24条2項)。
・本意匠の公報発行の前日までの間に出願された関連意匠についての登録を認める(10条1項)。
・秘密意匠(意匠法第14条)を本意匠とする関連意匠の後日出願の時期についても、通常意匠と同時期である当初の公報発行日前までとする。
・既に専用実施権を設定した本意匠についての関連意匠は登録できない(10条2項)。
・新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書の提出期間を、出願の日から30日以内に変更する。
・秘密意匠の請求可能時期を、出願と同時にする場合に加えて、意匠登録の第1年分の登録料の納付と同時にする場合にも認める(14条2項)。
【特許法】
・いわゆるシフト補正の禁止(17条の2第4項、53条1項)
・分割出願の審査において、もとの特許出願等の審査において通知済みの拒絶の理由がそのまま適用される場合には、1回目の拒絶理由通知であっても「最後の拒絶理由通知」を通知する(17条の2第5項、50条の2、53条1項)。
・「補正をすることができる期間内」に加え、特許査定後又は拒絶査定後、30日以内においても、分割出願を認める(44条1項2号、3号、5項、6項)。
・外国語書面出願の翻訳文提出期間を優先日から1年2月以内に変更(36条の2第2項)。
【商標法】
・商標法上の保護対象として、「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について使用される商標を追加(2条2項)。
・団体商標の主体として、一般法である民法の規定により設立された社団に加え、法人格を有する社団(会社を除く。)を追加(7条1項)。
【共通する改正項目】
・実施・使用の定義規定に、輸出する行為を追加(意匠法第2条第3項、特許法第2条第3項、実用新案法第2条第3項、商標法第2条第3項)。
・間接侵害行為に、「輸出を目的とする所持」の追加(意匠法38条1号、特許法101条3号、6号、実用新案法28条3号)。
・侵害物品の譲渡等を目的としてこれを所持する行為をみなし侵害規定に追加(意匠法第38条、特許法第101条、実用新案法第28条、商標法37条、67条)。
・意匠権、特許権及び商標権の直接侵害に対する懲役刑の上限を10年、罰金刑の上限を1,000万円に引き上げ。
・実用新案権の侵害罪に係る懲役刑の上限を5年、罰金刑の上限を500万円に引き上げ。
・産業財産権の間接侵害(みなし侵害)に対する懲役刑の上限を5年、罰金刑の上限を500万円に統一。
・産業財産権四法について懲役刑と罰金刑の併科を導入し、法人重課について、四法統一的に3億円以下の罰金に引き上げ。
(1)平成19年4月1日施行
(a)意匠法の一部改正
・ 画面デザインの保護の拡充(意匠法第2条第2項)
・ 部分意匠制度の見直し(意匠法第3条の2)
・ 関連意匠制度の見直し(意匠法第10条等)
・ 秘密意匠の請求時期の追加(意匠法第14条)
・ 意匠権の存続期間の延長(意匠法第21条、第42条)
・ 意匠の類似の範囲の明確化(意匠法第24条第2項)
(b)特許法の一部改正
・ 補正制度の見直し(特許法第17条の2等)
・ 分割出願制度の見直し(特許法第44条等)
・ 外国語書面出願の翻訳文提出期間の延長(特許法第36条の2第2項等)
(c)商標法の一部改正
・ 小売業及び卸売業の商標の保護の拡充(商標法第2条第2項)
(2)平成19年1月1日施行
・輸出の定義規定への追加(意匠法第2条第3項等)
・譲渡等を目的とした所持の侵害とみなす行為への追加(意匠法第38条等)
・刑事罰の強化(意匠法第69条等)
(3)平成18年9月1日施行
・新規性喪失の例外適用手続の見直し(意匠法第4条)
・団体商標の主体の見直し(商標法第7条)
平成17年法律改正(平成17年法律第56号)
・拒絶理由及び異議申立て理由の追加(15条、43条の2)
・無効理由の追加(46条1項6号)、無効審判の除斥期間(47条2項)
・先使用権(32条の2)
・地域団体商標に係る商標権の移転(24条の2第4項)
・専用使用権(30条1項但書)
・出願変更(11条)
(1)平成18年4月1日施行
平成16年法律改正(平成16年法律第79号)
・実用新案登録に基づく特許出願をした場合、基礎とした実用新案権は放棄しなければならない。
・特許出願の内容が実用新案登録の明細書等に記載した事項の範囲内であるときは、出願時が遡及。
・特許出願の基礎なった実用新案登録については、評価請求不可(12条2項)。
・期間:実用新案登録出願から3年以内
・出願人or権利者による評価請求した後は、実用新案登録に基づく特許出願不可。
・他人よる評価請求があった場合、その旨の最初の通知を受け取った日から30日を経過するまでは、実用新案登録に基づく特許出願が可能。また、評価請求はされなかったものとみなされ、評価請求手数料は返還される。
・実用新案登録に対する無効審判があった場合、最初に指定された答弁書提出可能期間の経過後は、その実用新案登録に基づく特許出願が不可。
・無効審判請求後に実用新案登録に基づく特許出願がなされた場合、請求人にその旨通知され(13条2項)、通知を受け取った日から30日以内に無効審判を取り下げたときは、無効審判請求の手数料は請求により返還される。
・実用新案登録に基づく特許出願及びその分割出願は、実用新案登録への変更を禁止(10条1項)。また、実用新案登録に基づく特許出願から変更された意匠登録出願についても禁止(10条2項)。
・実用新案登録に基づく特許出願に係る発明と、基礎とした実用新案法に係る考案とが同一でも、実用新案登録に基づく特許出願は39条4項の拒絶・無効理由にならない。
・実用新案権の存続期間を、実用新案登録出願の日から6年を10年に延長(15条)。
・訂正の範囲:実用新案登録請求の範囲の減縮、誤記の訂正及び明りょうでない記載の釈明を目的とするものに拡大。
・訂正の時期:実用新案権の設定登録、最初の評価書の謄本送達日から2ヶ月以内、又は無効審判で最初に指定された答弁書提出可能期間が経過するまで。
・訂正の回数は1回だけ(但し、請求の削除を目的とする訂正は、改正前と同様)
・訂正後の実用新案登録請求の範囲が訂正要件違反の場合は、補正命令の対象。
・訂正の要件を無効理由に追加
・契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の対価を定める場合に、対価の支払いが不合理であってはならない。
・契約、勤務規則その他の定めがない場合、又は対価の支払いが不合理であると認められる場合には、その発明により使用者等が受けるべき利益の額等の事情を考慮して定めなければならない。
10. 権利行使制限の抗弁の導入(104条の3)
・特許権(又は専用実施権)の侵害訴訟において、特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない(第1項)。
・審理を不当に遅延させることを目的として権利行使制限の抗弁をしたと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる(第2項)。
(1)平成16年6月4日施行
・予納制度を利用した特許料等の返還
(2)平成16年10月1日施行
・指定調査機関制度等の見直し
・独立行政法人工業所有権総合情報館の業務拡大
(3)平成17年4月1日施行
・特定登録調査機関制度の導入
・インターネットを利用した公報発行
・実用新案登録に基づく特許出願制度の導入
・実用新案権の存続期間の延長
・訂正の許容範囲の拡大
・職務発明規定の見直し
・権利行使制限の抗弁の導入
平成15年法律改正(平成15年法律第47号)
・審査請求手数料の引き上げと、特許料および出願手数料の引き下げ(107条)
・特許料又は審査請求手数料の減免措置を受けることのできる者が共有者に含まれる場合、各共有者ごとに、単独出願の場合の納付額(減免対象者は減免後の納付額)に持分の割合を乗じ、その結果得られた各共有者ごとの負担額を合算した額を納付額とする
・113条~120条を削除
・無効審判の請求人適格を「何人も」も変更(123条2項)
・請求の理由には、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない(131条2項)。
・違反した場合は、不適法なものとして補正命令の対象とする(133条1項)。
・審判請求書における請求の理由の補正は要旨を変更するものであってはならない。但し、無効審判以外の審判を請求する場合における請求の理由についてされるとき、又は審判長の許可があったときは可能(131条の2第1項)。
・補正許可の要件(131条の2第2項各号)
不当な遅延を生じないこと、合理的な理由の存在、特許権者の同意が必要
・補正許可の時期的制限(131条の2第3項)
手続補正書が請求書の副本の送達の前に提出されたときは、補正の許可は不可。
・補正許可・不許可の決定に対する不服申立の遮断(131条の2第4項)
・要旨変更となる補正が許可された場合には、特許権者に対して新たな答弁書の提出、訂正請求の機会を付与する(134条2項、134条の2第1項)。
・訂正拒絶理由通知(134条の2第3項)
・複数の訂正請求がなされた場合の調整(134条の2第4項)
・無効審判の審決確定までは訂正審判不可(126条2項)
・無効審判の審決取消訴訟の提訴後、90日以内に限り訂正審判が可能(126条2項但し書)
・但し、取消しの判決または決定の確定後の期間を除く(126条2項但し書き中のカッコ内)
・無効審判の審決取消訴訟の訴えの提起後に特許権者が訂正審判を請求し、または請求しようとしている場合に、無効審判によって審理させることが相当であると認められる場合は、差し戻し決定をすることができる(181条2項)。
・差戻し決定についての当事者の意見聴取(181条3項)
・差戻し決定の対世効-差戻し決定の効果は、審判官その他の第三者にも及ぶ(181条4項)
・差戻し決定がなされた場合にも、審判官がさらに審理をして審決をすることを明確化(181条5項)
・訂正機会の確保(134条の2、134条の3)
・訂正審判と差戻し後の無効審判の調整
訂正の援用(134条の3第3項)-訂正審判における訂正内容をそのまま無効審判における訂正請求に援用可能。
訂正請求がなされた場合における訂正審判の見なし取下げ(134条の3第4項)
訂正審判の係属中に差戻し決定があり、無効審判で訂正請求の機会が付与されたが、特許権者が訂正請求をしなかった場合には、訂正審判における訂正と同一内容の訂正請求がなされたものとみなす(134条の3第5項)
10. 無効審判の審決取消訴訟における求意見制度及び意見陳述制度の導入
・裁判所は、無効審判および延長登録無効審判の審決取消訴訟において、特許庁長官に意見を求めることができる(180条の2第1項)。
・特許庁長官は、上記審判の審決取消訴訟において、裁判所の許可を得て、裁判所に意見を述べることができる(180条の2第2項)。
11. 特許法第37条の規定様式の国際調和
・2以上の発明が「技術的関係」を有する場合に発明の単一性が満たされることを規定(37条)。
12. 国際出願手続の簡素化
(1)平成16年1月1日施行
但し、特許関係料金の改定については、平成16年4月1日から施行。
平成14年法律改正(平成14年法律第24号)
・「物」に「プログラム等」が含まれることを明確化。
・発明の実施行為に「(プログラム等の)電気通信回線を通じた提供」を加えることにより、ネットワークを通じたプログラム等の提供行為が発明の実施行為に含まれることを明確化。
・101条に、客観的要件と主観的要件の両面から侵害の予備的又は幇助的行為を規定する間接侵害規定を追加(101条2号、4号)。
・2条3項の改正に合わせて、間接侵害行為についても「生産、譲渡、輸入又は譲渡等の申出」と改正(101条1号、3号)。
・商品商標の使用の定義規定の改正(2条3項2号)
商品商標の使用行為に「電気通信回線を通じて提出する行為」を加えることにより、ネットワークを通じた電子情報財の流通行為が商品商標の使用行為に含まれることを明確化。
・サービスマークの使用の定義規定の改正(2条3項7号)
サービスマークの使用行為に「映像面を用いたサービス提出行為」を加えることにより、ネットワークを通じたサービス提出行為が商品商標のサービスマークの使用行為に含まれることを明確化。
・商標の広告的使用の定義規定の改正(2条3項7号)
商標の広告的使用行為に「ネットワーク上での公告や契約画面に標章を表示する行為」を加えることにより、ネットワークを通じた広告等の行為が商標の広告的使用行為に含まれることを明確化(2条3項8号)。
・国際特許出願の国内移行期間について、国際予備審査報告の有無に関わらず優先日から2年6ヶ月とする(184条の4第1項)。
・日本を指定国・選択国とするPCT外国語出願について、出願人が国内移行をすることを決めた後、すなわち、国内書面提出期間(2年6ヶ月)の満了前2ヶ月から満了の日までの間に国内書面を提出した外国語特許出願に限り、当該書面の提出の日から2ヶ月以内に、当該翻訳文を提供できるようにする(184条の4第1項、第3項)。
・要約の翻訳文の提出期間について、外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間内にする(184条の第2項4号)
・外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間の経過後に国内公表する(184条の9第1項)。
・国際特許出願の出願人以外の者が、出願審査の請求をする場合、外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間の経過後とした(184条の17)。
・文献公知発明に係る情報の記載についての通知(48条の7)
・先行技術文献情報が明細書中に開示されていないことに関する拒絶理由が解消されない場合には、拒絶査定とする(49条5号)。
・WTO優先権主張の手続は、国際特許出願に適用しない(184条の3)。
・個別手数料の二段階納付制度の導入
国際登録に基づく商標権の個別手数料(68条の30)
国際商標登録出願についての商標権の設定の登録の特例(68条の19)
セントラルアタック後の再出願又は議定書廃棄後の再出願についての商標権の設定の登録の特例(68条の35)
・国際商標登録出願に関する補正の対象範囲の見直し(68条の28)
(1)平成15年7月1日施行
・明細書と請求の範囲の分離
(2)平成15年1月1日施行
・間接侵害規定の拡充
・標章の国際登録に係る個別手数料の分割納付(商標法第68条の30等)
(3)平成14年9月1日
・発明の実施行為の明確化
・文献公知発明情報の開示制度の導入(特許法第36条等)
・PCT出願の国内移行期間の延長(特許法第184条の4等)
・商標の使用行為の明確化
平成11年法律改正(平成11年法律第41号)
・審査請求期間を、7年から3年に短縮(48条の3第1項)
・特許異議の申立がされていない請求項についての訂正請求に限り、独立特許要件を判断する(124条の4第3項、134条5項)
・侵害行為の立証の容易化
具体的態様の明示義務(104条の2)、文書提出命令の拡充(105条)
・損害の立証の容易化(計算鑑定人制度の導入)(105条の2)
・損害額の立証の容易化(105条の3)
・判定制度の強化等(71条3項、4項、71条の2)
・刑事罰の強化(201条)
・特許発明の実施できなかった期間が2年以上であった場合に限られていた存続期間の延長を、実施することができなかった期間があれば延長できることとした(67条2項)。
・延長を求める期間が2年以上5年以下であったのを、5年以下に変更(67条の2第1項3号)
・特許権の存続期間の満了前6月の前日までに政令で定める処分を受けることができないと見込まれるときは、所定の書面を特許庁長官に提出しなければならない(67条の2の2)。
・出願公開請求(64条の2、64条の3)
・早期出願公開制度の導入に伴う外国語特許出願の国内公表(184条の9)
国内書面提出期間経過以前に出願人の早期公開の請求による国際公開、出願審査請求、翻訳文の提出があり、優先日から1年6月以前に国内公表が可能になった場合は、国内公表を行う。
・早期出願公開制度の導入に伴う外国語特許出願の国際公開および国内公表の効果等(184条の10)
早期国際公開された場合にも国際公開されたときから補償金請求権が発生する。
・裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えが提起されたときは、その旨を特許庁長官に通知する(168条3項)。
・特許庁長官は、訴えの提起の通知を受けたときは、その特許権についての審判請求の有無を裁判所に通知する(168条4項)。
・裁判所は、通知した訴えの手続が完結したときにもその旨を特許庁長官に通知する(168条3項)。
・特許庁長官は、通知した審判の終了についても裁判所に通知する(168条4項)。
・公知・公用の地域的基準を国内から世界に拡大(29条1項1号、2号)。
・インターネット上に開示された発明についても新規性阻却事由として扱う(29条1項3号)。
・インターネットによる発表行為も新規性喪失の例外規定の適用対象とする(30条1項)。
・発表した発明と、出願発明が相違する場合にも新規性喪失の例外規定の適用対象とする(30条1項)。
・適用申請手続(30条4項)
10. 分割・変更出願に係る手続の簡素化
・親出願に対し新規性喪失の例外規定、国内優先権主張、パリ条約による優先権主張の手続に基づき提出された書面等については、分割出願についてもその出願時に提出されたものとみなす(44条4項)。
・公報掲載後の商標登録出願の以下の処分についても商標公報に掲載
1.出願公開後の拒絶査定、商標登録出願or防護標章登録出願の放棄、取下げ、却下
2.出願公開後に商標登録出願により生じた権利の承継
3.出願公開後の指定商品等、商標登録を受けようとする商標、防護標章登録を受けようとする標章についての補正
・政令で定める期間内に拒絶理由を発見しないときは、登録査定となる(16条)
・日本から国際事務局に国際登録出願をするための規定(68条の2~68条の8)
・日本以外の締約国の日本を指定して国際登録の保護を受けようとするための規定(68条の9~68条の31)
・議定書に基づく保護が失われた後に日本において保護を受けようとするための規定(68条の32~68条の39)
【その他】
・特許料等の一請求項ごとに加算される額の引き下げ(107条)
・特許料等の特例措置に係る対象の拡大(109条、195条の2)
特許料、審査請求料についての減免又は猶予措置を、資力に乏しい法人等についても拡充
(1)平成12年1月1日施行
(2)但し、
①特許料等の引き下げおよび裁判所と特許庁との侵害事件情報の交換関する規定は、平成11年6月1日
②マドリッド協定議定書への加入に伴う制度改正に関する規定は、平成12年3月14日
③国際登録に基づく商標権に係る登録原簿の電子情報処理組織を使用した閲覧に関する規定は、平成13年1月1日
④審査請求期間の短縮に関する規定は平成13年10月1日
平成10年法律改正(平成10年法律第51号)
・逸失利益の立証の容易化
損害の額の推定等(102条1項、3項)
・刑事罰の見直し
侵害罪の非親告罪化(196条)、侵害罪についての法人重課の導入(201条)
・無効審判における理由補充の制限(131条2項)
・公開前審査の導入に伴う査定系書類に関する閲覧制限(86条)
・営業秘密の保護
当事者系審判に限り、営業秘密が記載されている申出がある場合には、特許庁長官が秘密を保持することが必要であると認めるときは、閲覧等が制限される。
・個人情報の保護
特許法の手続に関する書類のうち、公開されることにより私生活の秘密を暴露するなど個人の利益を侵害するおそれがある個人情報については、当該閲覧等が制限される。
【意匠法の改正】
・同種物品により構成されるシステムデザインを保護。各構成物品の意匠には登録要件が課せられない。
・10条(関連意匠)、21条(関連意匠の意匠権の存続期間)、22条(関連意匠の意匠権の移転)、27条(専用実施権)
【商標法の改正】
・平成11年1月1日から施行
但し、
①10年目以降の特許料の減額等に関連する規定は、平成10年6月1日
②国との共有に係る特許権等の特許料等の減免に関する規定は、平成11年4月1日
③審判・意匠・商標のペーパーレス化に関連する規定は、平成11年4月1日
平成8年法律改正(平成8年法律第68号)
・商標権の回復(21条)
・回復した商標権の効力の制限)(22条)
・存続期間の更新の登録(23条)
・4条1項15号違反を理由とする無効審判請求の除斥期間の廃止(47条)
・商標管理人の選任等についての登録の第三者対抗要件の廃止(77条2項で準用する特許法8条1項)
・商標管理人の代理権の範囲の制限(77条2項で準用する特許法8条2項)
・代理権が登録後まで及び得ることを前提とした改正(77条2項で準用する特許法9条)
・不適法な手続の却下(77条2項で準用する特許法18条の2、56条1項で準用する特許法133条の2)
・補正命令および手続の却下(77条2項で準用する特許法18条、56条で準用する特許133条)
・商標登録出願日の認定(5条の2)および補完
・商標権の存続期間の満了後6月以内に登録料と同額の割増登録料を支払うことを条件に更新申請を許容(20条)
・関連する意匠法の改正
10条の2、11条(意匠登録出願の分割)
10. 商標法条約国の紋章、印章等の保護(4条2号、5号)
・商標法条約締約国で開設される国際的博覧会への出品物等に使用した商標の保護(9条)
・商標法条約締約国の国民にもパリ条約4条の例による優先権主張を許容(9条の3)
・商標法条約締約国の商標権者にもその代理人等による無断登録の取消請求等を許容(53条の2)
11. 不使用商標対策
・請求人適格の緩和(50条1項)
・駆け込み使用の防止(50条3項)
・取消効果の遡及(54条2項)
・登録料の分割納付制度の導入(41条の2)
・利害関係人による登録料の納付(41条の3)
・既納の登録料の返還(42条)
・割増登録料(43条)
・初回登録料と更新登録料の傾斜強化
・登録料(40条)
12. 連合商標制度の廃止
13. 登録商標の使用と認める範囲の拡大(50条1項)
14. 商標権の効力が及ばない範囲(26条1項1号、2号、5号)
15. 商標権の移転に係る混同防止表示請求(24条の4)
16. 不正使用取消審判の導入(52条の2)
17. 付与後異議申立制度の導入(43条の2~43条の14)
18. 先願未登録商標に基づく拒絶理由通知(15条の3)
19. 標準文字制度の導入(5条3項、18条3項、27条1項)
20. 著名商標等の保護
不正目的による著名商標等の出願の排除(4条1項19号)
21. 防護標章制度の扱い
・商標登録出願の防護標章登録出願への変更可能な時期を、「出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があるまで」から「査定又は審決が確定するまで」に変更(65条2項、3項)
防護標章登録に基づく権利の存続期間(65条の2)
・防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録(65条の3)
65条の4(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願を拒絶すべき場合)
65条の5(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願についての14条(審査官による審査)、15条の2(拒絶理由の通知)、特許法上の審査に関する規定の準用)
・防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録(65条の6)
・登録料(65条の7)、登録料の納付期限(65条の8)、利害関係人による登録料の納付(65条の9)、過誤納の登録料の返還(65条の10)
・防護標章登録に基づく権利の附随性(66条)
・侵害とみなす行為(67条)
・商標に関する規定の準用(68条)
22. 立体商標制度の導入(2条4項、3条1項3号、4条1項18号、5条2項、26条1項2号、5号)
・特許権等との調整(29条)
・特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利(33条の2、33条の3)
23. 団体商標制度の導入(7条)
・団体商標登録出願の通常の商標登録出願への変更(11条)
・団体商標に係る商標権の移転(24条の3)
・団体構成員の権利(31条の2)
24. 商標権侵害に係る法人重課(82条)
25. 登録料等の現金納付制度の導入(40条、41条の2、43条、65条の7、76条)
26. 指定商品の書換制度の導入
・平成9年4月1日から施行
①現金納付制度導入に関する改正規定は、平成10年8月10日
②商標権の指定商品の書換についての規定は、平成10年4月1日
③商標法条約の締約国をパリ条約の同盟国等と同等に扱うこととするための改正規定は、商標法条約が我が国において効力を生ずる日(1997年4月1日)
平成6年法律改正(平成6年法律第116号)
(特許法の改正)
・特許権の存続期間(67条)
特許出願の日かから20年間
・不特許事由(32条)
「原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明」を削除
・特許権の効力(2条)
「物の発明」および「物を生産する方法の発明」の実施行為として「譲渡若しくは貸渡しの申出」を追加
・裁定の取消し(90条)
裁定通常実施権の設定後に裁定を維持することが適当でなくなったときは、裁定の取消しが可能
・裁定通常実施権の移転(94条)
裁定通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り移転可能
博覧会への出品に基づく新規性喪失の例外規定(30条)
・パリ条約の例による優先権主張(43条の2)
WTO加盟国からの出願に対し、パリ条約4条の規定の例による優先権主張を認める
(商標法の改正)
・ぶどう酒または蒸留酒の産地を表示する商標の不登録事由(4条1項17号)
・WTO加盟国に係る紋章、印章等の不登録事由の追加(4条1項2号、5号)
・WTO加盟国において商標に関する権利を有する者の承諾なく、その代理人等によりなされた商標登録出願についても、登録異議申立を待って拒絶する旨を規定(15条4号)
・特許料の追納による特許権の回復(112条の2)
・回復した特許権の制限(112条の3)
・外国でされた国際特許出願の翻訳文(特許法184条の4)
・国際出願に係る願書、明細書等の効力等(特許法184条の6)
・日本語特許出願に係る条約第19条に基づく補正(特許法184条の7)
・条約34条に基づく補正(特許法184条の8)
・平成7年7月1日から施行
但し、付与後異議申立制度に関する改正規定は、平成8年1月1日から施行
平成23年法律改正(平成23年法律第63号)
・登録対抗制度の廃止、当然対抗制度の導入(99条1項)
・通常実施権等の登録制度の廃止
・特許権の移転請求制度の導入(74条)
・特許権の移転の登録前の実施による通常実施権の新設(79条の2)
・審決の予告制度の導入(164条の2)
・特許権侵害訴訟等の当事者であった者は、当該特許権侵害訴訟等の判決確定後に、特許を無効にすべき旨の審決又は訂正をすべき旨の審決であって政令で定めるものが確定したことを、再審の訴えにおいて主張することができない(104条の4)。
・延長登録無効の抗弁に関する規定の創設(104条の3第1項)
・特許無効審判における訂正の許否判断及び審決の確定を、請求項ごとに行う。
・訂正審判についても訂正の許否判断及び審決の確定を、請求項ごとの扱いを行う。
・審決の確定範囲の明確化(167条の2)
・第三者に対する一事不再理効の廃止(167条)
・特許出願の審査請求料の減額
・特許料減免期間の延長
特許料の減免期間を、従来の第1年から第3年の減免期間に加え、第4年から第10年の特許料についても減免期間とする。
・意匠の11~20年目における登録料の引き下げ
・国際出願手数料の引下げ
・発明者等による公表の態様を問わず、新規性喪失の例外規定の適用が可能(30条1項)。
・特許料等追納の期間徒過の場合における追納期間の延長(112条の2第1項)
・国際特許出願の翻訳文提出期間の緩和(36条の2第4項、第5項、184条の4第4項)
10. 商標権消滅後一年間の他人の登録排除規定の廃止
・商標法第4条第1項第13号を廃止し、商標権が消滅した後に、1年間の期間経過を待たずに他人が商標登録を受けることを可能にする。
(施行期日)
(1)平成24年4月1日施行
但し、特許出願の審査請求料の減額は2011年8月1日から施行。
平成20年法律改正(平成20年法律第16号)
・仮通常実施権、仮専用実施権の創設(34条の2、34条の3)。
・仮専用実施権、仮専用実施権の登録制度の創設(27条1項4号)
・登録の効果(34条の4、34条の5)
仮専用実施権は登録が効力発生要件、仮通常実施権は登録が第三者対抗要件。
・特許法において、拒絶査定を受けた後に拒絶査定不服審判を請求することが可能な期間を拒絶査定の謄本の送達の日から 3 月以内に拡大(121条1項)。
・不服審判請求に伴う明細書等の補正を当該審判請求と同時に行うことに改める(17条の21項4号)。
・意匠法・商標法においても、拒絶査定不服審判請求期間及び補正却下決定不服審判請求期間を、拒絶査定又は補正却下決定の謄本の送達の日から3 月以内に拡大(意匠法46条1項、47条1項、商標法44条1項、45条1項)。
・第一国において電子化された優先権書類データだけでなく、第一国以外の国や国際機関において電子化された優先権書類データの取得も可能にする(43条5項)。
・自己信託等に伴う権利の変動の登録について、他の登記・登録制度に倣って、「権利の変更」を特許法第27条に位置付けるとともに、他の特許権の実体的変動と同様に、その登録が効力発生要件であることを明確化(特許法第27条第 1 項、第98条第 1 項、実用新案法49条及び意匠法第61条)。
(施行期日)
(1)平成21年4月1日施行
・通常実施権等登録制度の見直し
・不服審判請求期間の拡大
・優先権書類の電子的交換の対象国の拡大
(2)平成21年1月1日施行
・料金納付の口座振替制度の導入
(3)平成20年10月1日施行
・料金納付の口座振替制度の導入
(4)平成20年9月30日施行
・信託法改正に伴う改正
(5)平成20年6月1日施行
・特許関係料金・商標関係料金の引下げ
平成18年法律改正(平成18年法律第55号)
【意匠法】
・設定の登録の日から20年(21条1項)
・関連意匠権については、本意匠の意匠権の設定登録の日から20年(21条2項)
・物品の本来的な機能を発揮できる状態にする際に必要となる操作に使用される画面デザイン(画像)について、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に含まれるものとして意匠法の保護対象とする(2条2項)。
・先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠であっても、先願意匠の出願の日の翌日からその公報発行の日前までに同一出願人が出願した場合は、拒絶されない(3条の2)。
・登録意匠の類似範囲は、需要者の視角を通じて起こさせる美感に基づいて行う(24条2項)。
・本意匠の公報発行の前日までの間に出願された関連意匠についての登録を認める(10条1項)。
・秘密意匠(意匠法第14条)を本意匠とする関連意匠の後日出願の時期についても、通常意匠と同時期である当初の公報発行日前までとする。
・既に専用実施権を設定した本意匠についての関連意匠は登録できない(10条2項)。
・新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書の提出期間を、出願の日から30日以内に変更する。
・秘密意匠の請求可能時期を、出願と同時にする場合に加えて、意匠登録の第1年分の登録料の納付と同時にする場合にも認める(14条2項)。
【特許法】
・いわゆるシフト補正の禁止(17条の2第4項、53条1項)
・分割出願の審査において、もとの特許出願等の審査において通知済みの拒絶の理由がそのまま適用される場合には、1回目の拒絶理由通知であっても「最後の拒絶理由通知」を通知する(17条の2第5項、50条の2、53条1項)。
・「補正をすることができる期間内」に加え、特許査定後又は拒絶査定後、30日以内においても、分割出願を認める(44条1項2号、3号、5項、6項)。
・外国語書面出願の翻訳文提出期間を優先日から1年2月以内に変更(36条の2第2項)。
【商標法】
・商標法上の保護対象として、「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について使用される商標を追加(2条2項)。
・団体商標の主体として、一般法である民法の規定により設立された社団に加え、法人格を有する社団(会社を除く。)を追加(7条1項)。
【共通する改正項目】
・実施・使用の定義規定に、輸出する行為を追加(意匠法第2条第3項、特許法第2条第3項、実用新案法第2条第3項、商標法第2条第3項)。
・間接侵害行為に、「輸出を目的とする所持」の追加(意匠法38条1号、特許法101条3号、6号、実用新案法28条3号)。
・侵害物品の譲渡等を目的としてこれを所持する行為をみなし侵害規定に追加(意匠法第38条、特許法第101条、実用新案法第28条、商標法37条、67条)。
・意匠権、特許権及び商標権の直接侵害に対する懲役刑の上限を10年、罰金刑の上限を1,000万円に引き上げ。
・実用新案権の侵害罪に係る懲役刑の上限を5年、罰金刑の上限を500万円に引き上げ。
・産業財産権の間接侵害(みなし侵害)に対する懲役刑の上限を5年、罰金刑の上限を500万円に統一。
・産業財産権四法について懲役刑と罰金刑の併科を導入し、法人重課について、四法統一的に3億円以下の罰金に引き上げ。
(施行期日)
(1)平成19年4月1日施行
(a)意匠法の一部改正
・ 画面デザインの保護の拡充(意匠法第2条第2項)
・ 部分意匠制度の見直し(意匠法第3条の2)
・ 関連意匠制度の見直し(意匠法第10条等)
・ 秘密意匠の請求時期の追加(意匠法第14条)
・ 意匠権の存続期間の延長(意匠法第21条、第42条)
・ 意匠の類似の範囲の明確化(意匠法第24条第2項)
(b)特許法の一部改正
・ 補正制度の見直し(特許法第17条の2等)
・ 分割出願制度の見直し(特許法第44条等)
・ 外国語書面出願の翻訳文提出期間の延長(特許法第36条の2第2項等)
(c)商標法の一部改正
・ 小売業及び卸売業の商標の保護の拡充(商標法第2条第2項)
(2)平成19年1月1日施行
・輸出の定義規定への追加(意匠法第2条第3項等)
・譲渡等を目的とした所持の侵害とみなす行為への追加(意匠法第38条等)
・刑事罰の強化(意匠法第69条等)
(3)平成18年9月1日施行
・新規性喪失の例外適用手続の見直し(意匠法第4条)
・団体商標の主体の見直し(商標法第7条)
平成17年法律改正(平成17年法律第56号)
・拒絶理由及び異議申立て理由の追加(15条、43条の2)
・無効理由の追加(46条1項6号)、無効審判の除斥期間(47条2項)
・先使用権(32条の2)
・地域団体商標に係る商標権の移転(24条の2第4項)
・専用使用権(30条1項但書)
・出願変更(11条)
(施行期日)
(1)平成18年4月1日施行
平成16年法律改正(平成16年法律第79号)
・実用新案登録に基づく特許出願をした場合、基礎とした実用新案権は放棄しなければならない。
・特許出願の内容が実用新案登録の明細書等に記載した事項の範囲内であるときは、出願時が遡及。
・特許出願の基礎なった実用新案登録については、評価請求不可(12条2項)。
・期間:実用新案登録出願から3年以内
・出願人or権利者による評価請求した後は、実用新案登録に基づく特許出願不可。
・他人よる評価請求があった場合、その旨の最初の通知を受け取った日から30日を経過するまでは、実用新案登録に基づく特許出願が可能。また、評価請求はされなかったものとみなされ、評価請求手数料は返還される。
・実用新案登録に対する無効審判があった場合、最初に指定された答弁書提出可能期間の経過後は、その実用新案登録に基づく特許出願が不可。
・無効審判請求後に実用新案登録に基づく特許出願がなされた場合、請求人にその旨通知され(13条2項)、通知を受け取った日から30日以内に無効審判を取り下げたときは、無効審判請求の手数料は請求により返還される。
・実用新案登録に基づく特許出願及びその分割出願は、実用新案登録への変更を禁止(10条1項)。また、実用新案登録に基づく特許出願から変更された意匠登録出願についても禁止(10条2項)。
・実用新案登録に基づく特許出願に係る発明と、基礎とした実用新案法に係る考案とが同一でも、実用新案登録に基づく特許出願は39条4項の拒絶・無効理由にならない。
・実用新案権の存続期間を、実用新案登録出願の日から6年を10年に延長(15条)。
・訂正の範囲:実用新案登録請求の範囲の減縮、誤記の訂正及び明りょうでない記載の釈明を目的とするものに拡大。
・訂正の時期:実用新案権の設定登録、最初の評価書の謄本送達日から2ヶ月以内、又は無効審判で最初に指定された答弁書提出可能期間が経過するまで。
・訂正の回数は1回だけ(但し、請求の削除を目的とする訂正は、改正前と同様)
・訂正後の実用新案登録請求の範囲が訂正要件違反の場合は、補正命令の対象。
・訂正の要件を無効理由に追加
・契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の対価を定める場合に、対価の支払いが不合理であってはならない。
・契約、勤務規則その他の定めがない場合、又は対価の支払いが不合理であると認められる場合には、その発明により使用者等が受けるべき利益の額等の事情を考慮して定めなければならない。
10. 権利行使制限の抗弁の導入(104条の3)
・特許権(又は専用実施権)の侵害訴訟において、特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない(第1項)。
・審理を不当に遅延させることを目的として権利行使制限の抗弁をしたと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる(第2項)。
(施行期日)
(1)平成16年6月4日施行
・予納制度を利用した特許料等の返還
(2)平成16年10月1日施行
・指定調査機関制度等の見直し
・独立行政法人工業所有権総合情報館の業務拡大
(3)平成17年4月1日施行
・特定登録調査機関制度の導入
・インターネットを利用した公報発行
・実用新案登録に基づく特許出願制度の導入
・実用新案権の存続期間の延長
・訂正の許容範囲の拡大
・職務発明規定の見直し
・権利行使制限の抗弁の導入
平成15年法律改正(平成15年法律第47号)
・審査請求手数料の引き上げと、特許料および出願手数料の引き下げ(107条)
・特許料又は審査請求手数料の減免措置を受けることのできる者が共有者に含まれる場合、各共有者ごとに、単独出願の場合の納付額(減免対象者は減免後の納付額)に持分の割合を乗じ、その結果得られた各共有者ごとの負担額を合算した額を納付額とする
・113条~120条を削除
・無効審判の請求人適格を「何人も」も変更(123条2項)
・請求の理由には、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない(131条2項)。
・違反した場合は、不適法なものとして補正命令の対象とする(133条1項)。
・審判請求書における請求の理由の補正は要旨を変更するものであってはならない。但し、無効審判以外の審判を請求する場合における請求の理由についてされるとき、又は審判長の許可があったときは可能(131条の2第1項)。
・補正許可の要件(131条の2第2項各号)
不当な遅延を生じないこと、合理的な理由の存在、特許権者の同意が必要
・補正許可の時期的制限(131条の2第3項)
手続補正書が請求書の副本の送達の前に提出されたときは、補正の許可は不可。
・補正許可・不許可の決定に対する不服申立の遮断(131条の2第4項)
・要旨変更となる補正が許可された場合には、特許権者に対して新たな答弁書の提出、訂正請求の機会を付与する(134条2項、134条の2第1項)。
・訂正拒絶理由通知(134条の2第3項)
・複数の訂正請求がなされた場合の調整(134条の2第4項)
・無効審判の審決確定までは訂正審判不可(126条2項)
・無効審判の審決取消訴訟の提訴後、90日以内に限り訂正審判が可能(126条2項但し書)
・但し、取消しの判決または決定の確定後の期間を除く(126条2項但し書き中のカッコ内)
・無効審判の審決取消訴訟の訴えの提起後に特許権者が訂正審判を請求し、または請求しようとしている場合に、無効審判によって審理させることが相当であると認められる場合は、差し戻し決定をすることができる(181条2項)。
・差戻し決定についての当事者の意見聴取(181条3項)
・差戻し決定の対世効-差戻し決定の効果は、審判官その他の第三者にも及ぶ(181条4項)
・差戻し決定がなされた場合にも、審判官がさらに審理をして審決をすることを明確化(181条5項)
・訂正機会の確保(134条の2、134条の3)
・訂正審判と差戻し後の無効審判の調整
訂正の援用(134条の3第3項)-訂正審判における訂正内容をそのまま無効審判における訂正請求に援用可能。
訂正請求がなされた場合における訂正審判の見なし取下げ(134条の3第4項)
訂正審判の係属中に差戻し決定があり、無効審判で訂正請求の機会が付与されたが、特許権者が訂正請求をしなかった場合には、訂正審判における訂正と同一内容の訂正請求がなされたものとみなす(134条の3第5項)
10. 無効審判の審決取消訴訟における求意見制度及び意見陳述制度の導入
・裁判所は、無効審判および延長登録無効審判の審決取消訴訟において、特許庁長官に意見を求めることができる(180条の2第1項)。
・特許庁長官は、上記審判の審決取消訴訟において、裁判所の許可を得て、裁判所に意見を述べることができる(180条の2第2項)。
11. 特許法第37条の規定様式の国際調和
・2以上の発明が「技術的関係」を有する場合に発明の単一性が満たされることを規定(37条)。
12. 国際出願手続の簡素化
(施行期日)
(1)平成16年1月1日施行
但し、特許関係料金の改定については、平成16年4月1日から施行。
平成14年法律改正(平成14年法律第24号)
・「物」に「プログラム等」が含まれることを明確化。
・発明の実施行為に「(プログラム等の)電気通信回線を通じた提供」を加えることにより、ネットワークを通じたプログラム等の提供行為が発明の実施行為に含まれることを明確化。
・101条に、客観的要件と主観的要件の両面から侵害の予備的又は幇助的行為を規定する間接侵害規定を追加(101条2号、4号)。
・2条3項の改正に合わせて、間接侵害行為についても「生産、譲渡、輸入又は譲渡等の申出」と改正(101条1号、3号)。
・商品商標の使用の定義規定の改正(2条3項2号)
商品商標の使用行為に「電気通信回線を通じて提出する行為」を加えることにより、ネットワークを通じた電子情報財の流通行為が商品商標の使用行為に含まれることを明確化。
・サービスマークの使用の定義規定の改正(2条3項7号)
サービスマークの使用行為に「映像面を用いたサービス提出行為」を加えることにより、ネットワークを通じたサービス提出行為が商品商標のサービスマークの使用行為に含まれることを明確化。
・商標の広告的使用の定義規定の改正(2条3項7号)
商標の広告的使用行為に「ネットワーク上での公告や契約画面に標章を表示する行為」を加えることにより、ネットワークを通じた広告等の行為が商標の広告的使用行為に含まれることを明確化(2条3項8号)。
・国際特許出願の国内移行期間について、国際予備審査報告の有無に関わらず優先日から2年6ヶ月とする(184条の4第1項)。
・日本を指定国・選択国とするPCT外国語出願について、出願人が国内移行をすることを決めた後、すなわち、国内書面提出期間(2年6ヶ月)の満了前2ヶ月から満了の日までの間に国内書面を提出した外国語特許出願に限り、当該書面の提出の日から2ヶ月以内に、当該翻訳文を提供できるようにする(184条の4第1項、第3項)。
・要約の翻訳文の提出期間について、外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間内にする(184条の第2項4号)
・外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間の経過後に国内公表する(184条の9第1項)。
・国際特許出願の出願人以外の者が、出願審査の請求をする場合、外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間の経過後とした(184条の17)。
・文献公知発明に係る情報の記載についての通知(48条の7)
・先行技術文献情報が明細書中に開示されていないことに関する拒絶理由が解消されない場合には、拒絶査定とする(49条5号)。
・WTO優先権主張の手続は、国際特許出願に適用しない(184条の3)。
・個別手数料の二段階納付制度の導入
国際登録に基づく商標権の個別手数料(68条の30)
国際商標登録出願についての商標権の設定の登録の特例(68条の19)
セントラルアタック後の再出願又は議定書廃棄後の再出願についての商標権の設定の登録の特例(68条の35)
・国際商標登録出願に関する補正の対象範囲の見直し(68条の28)
(施行期日)
(1)平成15年7月1日施行
・明細書と請求の範囲の分離
(2)平成15年1月1日施行
・間接侵害規定の拡充
・標章の国際登録に係る個別手数料の分割納付(商標法第68条の30等)
(3)平成14年9月1日
・発明の実施行為の明確化
・文献公知発明情報の開示制度の導入(特許法第36条等)
・PCT出願の国内移行期間の延長(特許法第184条の4等)
・商標の使用行為の明確化
平成11年法律改正(平成11年法律第41号)
【特許法】
・審査請求期間を、7年から3年に短縮(48条の3第1項)
・特許異議の申立がされていない請求項についての訂正請求に限り、独立特許要件を判断する(124条の4第3項、134条5項)
・侵害行為の立証の容易化
具体的態様の明示義務(104条の2)、文書提出命令の拡充(105条)
・損害の立証の容易化(計算鑑定人制度の導入)(105条の2)
・損害額の立証の容易化(105条の3)
・判定制度の強化等(71条3項、4項、71条の2)
・刑事罰の強化(201条)
・特許発明の実施できなかった期間が2年以上であった場合に限られていた存続期間の延長を、実施することができなかった期間があれば延長できることとした(67条2項)。
・延長を求める期間が2年以上5年以下であったのを、5年以下に変更(67条の2第1項3号)
・特許権の存続期間の満了前6月の前日までに政令で定める処分を受けることができないと見込まれるときは、所定の書面を特許庁長官に提出しなければならない(67条の2の2)。
・出願公開請求(64条の2、64条の3)
・早期出願公開制度の導入に伴う外国語特許出願の国内公表(184条の9)
国内書面提出期間経過以前に出願人の早期公開の請求による国際公開、出願審査請求、翻訳文の提出があり、優先日から1年6月以前に国内公表が可能になった場合は、国内公表を行う。
・早期出願公開制度の導入に伴う外国語特許出願の国際公開および国内公表の効果等(184条の10)
早期国際公開された場合にも国際公開されたときから補償金請求権が発生する。
・裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えが提起されたときは、その旨を特許庁長官に通知する(168条3項)。
・特許庁長官は、訴えの提起の通知を受けたときは、その特許権についての審判請求の有無を裁判所に通知する(168条4項)。
・裁判所は、通知した訴えの手続が完結したときにもその旨を特許庁長官に通知する(168条3項)。
・特許庁長官は、通知した審判の終了についても裁判所に通知する(168条4項)。
・公知・公用の地域的基準を国内から世界に拡大(29条1項1号、2号)。
・インターネット上に開示された発明についても新規性阻却事由として扱う(29条1項3号)。
・インターネットによる発表行為も新規性喪失の例外規定の適用対象とする(30条1項)。
・発表した発明と、出願発明が相違する場合にも新規性喪失の例外規定の適用対象とする(30条1項)。
・適用申請手続(30条4項)
10. 分割・変更出願に係る手続の簡素化
・親出願に対し新規性喪失の例外規定、国内優先権主張、パリ条約による優先権主張の手続に基づき提出された書面等については、分割出願についてもその出願時に提出されたものとみなす(44条4項)。
【商標法】
・公報掲載後の商標登録出願の以下の処分についても商標公報に掲載
1.出願公開後の拒絶査定、商標登録出願or防護標章登録出願の放棄、取下げ、却下
2.出願公開後に商標登録出願により生じた権利の承継
3.出願公開後の指定商品等、商標登録を受けようとする商標、防護標章登録を受けようとする標章についての補正
・政令で定める期間内に拒絶理由を発見しないときは、登録査定となる(16条)
・日本から国際事務局に国際登録出願をするための規定(68条の2~68条の8)
・日本以外の締約国の日本を指定して国際登録の保護を受けようとするための規定(68条の9~68条の31)
・議定書に基づく保護が失われた後に日本において保護を受けようとするための規定(68条の32~68条の39)
【その他】
・特許料等の一請求項ごとに加算される額の引き下げ(107条)
・特許料等の特例措置に係る対象の拡大(109条、195条の2)
特許料、審査請求料についての減免又は猶予措置を、資力に乏しい法人等についても拡充
(施行期日)
(1)平成12年1月1日施行
(2)但し、
①特許料等の引き下げおよび裁判所と特許庁との侵害事件情報の交換関する規定は、平成11年6月1日
②マドリッド協定議定書への加入に伴う制度改正に関する規定は、平成12年3月14日
③国際登録に基づく商標権に係る登録原簿の電子情報処理組織を使用した閲覧に関する規定は、平成13年1月1日
④審査請求期間の短縮に関する規定は平成13年10月1日
平成10年法律改正(平成10年法律第51号)
【特許法】
・逸失利益の立証の容易化
損害の額の推定等(102条1項、3項)
・刑事罰の見直し
侵害罪の非親告罪化(196条)、侵害罪についての法人重課の導入(201条)
・無効審判における理由補充の制限(131条2項)
・公開前審査の導入に伴う査定系書類に関する閲覧制限(86条)
・営業秘密の保護
当事者系審判に限り、営業秘密が記載されている申出がある場合には、特許庁長官が秘密を保持することが必要であると認めるときは、閲覧等が制限される。
・個人情報の保護
特許法の手続に関する書類のうち、公開されることにより私生活の秘密を暴露するなど個人の利益を侵害するおそれがある個人情報については、当該閲覧等が制限される。
【意匠法の改正】
・同種物品により構成されるシステムデザインを保護。各構成物品の意匠には登録要件が課せられない。
・10条(関連意匠)、21条(関連意匠の意匠権の存続期間)、22条(関連意匠の意匠権の移転)、27条(専用実施権)
【商標法の改正】
(施行期日)
・平成11年1月1日から施行
但し、
①10年目以降の特許料の減額等に関連する規定は、平成10年6月1日
②国との共有に係る特許権等の特許料等の減免に関する規定は、平成11年4月1日
③審判・意匠・商標のペーパーレス化に関連する規定は、平成11年4月1日
平成8年法律改正(平成8年法律第68号)
・商標権の回復(21条)
・回復した商標権の効力の制限)(22条)
・存続期間の更新の登録(23条)
・4条1項15号違反を理由とする無効審判請求の除斥期間の廃止(47条)
・商標管理人の選任等についての登録の第三者対抗要件の廃止(77条2項で準用する特許法8条1項)
・商標管理人の代理権の範囲の制限(77条2項で準用する特許法8条2項)
・代理権が登録後まで及び得ることを前提とした改正(77条2項で準用する特許法9条)
・不適法な手続の却下(77条2項で準用する特許法18条の2、56条1項で準用する特許法133条の2)
・補正命令および手続の却下(77条2項で準用する特許法18条、56条で準用する特許133条)
・商標登録出願日の認定(5条の2)および補完
・商標権の存続期間の満了後6月以内に登録料と同額の割増登録料を支払うことを条件に更新申請を許容(20条)
・関連する意匠法の改正
10条の2、11条(意匠登録出願の分割)
10. 商標法条約国の紋章、印章等の保護(4条2号、5号)
・商標法条約締約国で開設される国際的博覧会への出品物等に使用した商標の保護(9条)
・商標法条約締約国の国民にもパリ条約4条の例による優先権主張を許容(9条の3)
・商標法条約締約国の商標権者にもその代理人等による無断登録の取消請求等を許容(53条の2)
11. 不使用商標対策
・請求人適格の緩和(50条1項)
・駆け込み使用の防止(50条3項)
・取消効果の遡及(54条2項)
・登録料の分割納付制度の導入(41条の2)
・利害関係人による登録料の納付(41条の3)
・既納の登録料の返還(42条)
・割増登録料(43条)
・初回登録料と更新登録料の傾斜強化
・登録料(40条)
12. 連合商標制度の廃止
13. 登録商標の使用と認める範囲の拡大(50条1項)
14. 商標権の効力が及ばない範囲(26条1項1号、2号、5号)
15. 商標権の移転に係る混同防止表示請求(24条の4)
16. 不正使用取消審判の導入(52条の2)
17. 付与後異議申立制度の導入(43条の2~43条の14)
18. 先願未登録商標に基づく拒絶理由通知(15条の3)
19. 標準文字制度の導入(5条3項、18条3項、27条1項)
20. 著名商標等の保護
不正目的による著名商標等の出願の排除(4条1項19号)
21. 防護標章制度の扱い
・商標登録出願の防護標章登録出願への変更可能な時期を、「出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があるまで」から「査定又は審決が確定するまで」に変更(65条2項、3項)
防護標章登録に基づく権利の存続期間(65条の2)
・防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録(65条の3)
65条の4(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願を拒絶すべき場合)
65条の5(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願についての14条(審査官による審査)、15条の2(拒絶理由の通知)、特許法上の審査に関する規定の準用)
・防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録(65条の6)
・登録料(65条の7)、登録料の納付期限(65条の8)、利害関係人による登録料の納付(65条の9)、過誤納の登録料の返還(65条の10)
・防護標章登録に基づく権利の附随性(66条)
・侵害とみなす行為(67条)
・商標に関する規定の準用(68条)
22. 立体商標制度の導入(2条4項、3条1項3号、4条1項18号、5条2項、26条1項2号、5号)
・特許権等との調整(29条)
・特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利(33条の2、33条の3)
23. 団体商標制度の導入(7条)
・団体商標登録出願の通常の商標登録出願への変更(11条)
・団体商標に係る商標権の移転(24条の3)
・団体構成員の権利(31条の2)
24. 商標権侵害に係る法人重課(82条)
25. 登録料等の現金納付制度の導入(40条、41条の2、43条、65条の7、76条)
26. 指定商品の書換制度の導入
(施行期日)
・平成9年4月1日から施行
但し、
①現金納付制度導入に関する改正規定は、平成10年8月10日
②商標権の指定商品の書換についての規定は、平成10年4月1日
③商標法条約の締約国をパリ条約の同盟国等と同等に扱うこととするための改正規定は、商標法条約が我が国において効力を生ずる日(1997年4月1日)
平成6年法律改正(平成6年法律第116号)
(特許法の改正)
・特許権の存続期間(67条)
特許出願の日かから20年間
・不特許事由(32条)
「原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明」を削除
・特許権の効力(2条)
「物の発明」および「物を生産する方法の発明」の実施行為として「譲渡若しくは貸渡しの申出」を追加
・裁定の取消し(90条)
裁定通常実施権の設定後に裁定を維持することが適当でなくなったときは、裁定の取消しが可能
・裁定通常実施権の移転(94条)
裁定通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り移転可能
博覧会への出品に基づく新規性喪失の例外規定(30条)
・パリ条約の例による優先権主張(43条の2)
WTO加盟国からの出願に対し、パリ条約4条の規定の例による優先権主張を認める
(商標法の改正)
・ぶどう酒または蒸留酒の産地を表示する商標の不登録事由(4条1項17号)
・WTO加盟国に係る紋章、印章等の不登録事由の追加(4条1項2号、5号)
・WTO加盟国において商標に関する権利を有する者の承諾なく、その代理人等によりなされた商標登録出願についても、登録異議申立を待って拒絶する旨を規定(15条4号)
・特許料の追納による特許権の回復(112条の2)
・回復した特許権の制限(112条の3)
・外国でされた国際特許出願の翻訳文(特許法184条の4)
・国際出願に係る願書、明細書等の効力等(特許法184条の6)
・日本語特許出願に係る条約第19条に基づく補正(特許法184条の7)
・条約34条に基づく補正(特許法184条の8)
(施行期日)
・平成7年7月1日から施行
但し、付与後異議申立制度に関する改正規定は、平成8年1月1日から施行