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判例・実務情報

【特許】 特許権を取得するまでの手続の流れ



Date.2012年5月7日

 特許権を取得するためには、特許庁に対し特許出願を行う必要があります。

 以下に、特許庁における手続の流れについて示します。

 

 

(1)特許出願

 特許を受けるために行う出願のことを特許出願といいます。特許出願では、願書、特許請求の範囲、明細書、要約書、(必要に応じて)図面を含む出願書類を特許庁に提出します。

 なお、日本は、同じ発明であっても先に出願された発明のみが特許となる先願主義を採用していますので、発明をしたら早急に特許出願することをおすすめします。

 

(2)方式審査

 特許庁に提出された出願書類は、所定の書式通りであるかどうかのチェックを受けます。

書類が整っていない、必要項目が記載されていないなどの場合には、特許庁から補正命令が発せられます。

 

(3)出願公開

 出願公開とは、出願日から16を経過した後に、発明の内容が公開公報により公開することをいいます。

 

(4)審査請求

 特許出願について、実体審査に着手してほしい旨を特許庁に請求する行為です。全ての特許出願が実体審査されるわけではなく、出願人又は第三者が審査請求料を払って出願審査の請求があったものだけが審査されます。

 審査請求は、出願日から3年以内であれば、誰でも可能です。

 

(5)みなし取り下げ(審査請求期間内に審査請求なし)

 出願から3年以内に審査請求のない出願は、取り下げられたものとみなされます。

 

(6)実体審査

 特許出願について、新規性・進歩性等の特許要件を満たすか否かを特許庁の審査官が審査します。

 

(7)拒絶理由通知

 特許出願が新規性・進歩性等の特許要件を満たしておらず、審査官が拒絶の理由を発見した場合は、それを出願人に知らせるために拒絶理由通知書を送付します。

 

(8)意見書・補正書

 出願人は、拒絶理由通知書に対し、意見書や手続補正書による反論の機会を与えられます。出願人は、本願発明が従来技術に対し、どのような点で相違するかなどを意見書において反論したり、特許請求の範囲や明細書等を補正することにより拒絶理由の解消が図れます。

 

(9)特許査定

 審査の結果、審査官が拒絶理由を発見しなかった場合や、その拒絶理由が意見書等の提出により解消された場合は、特許すべき旨の査定を行います。

 

(10)拒絶査定

 意見書や補正書をみても拒絶理由が解消されていないなどの場合には、審査官は拒絶をすべき旨の査定を行います。

 

(11)拒絶査定不服審判請求

 審査官の拒絶査定に不服があるときは、出願人は拒絶査定不服審判を請求することができます。

 

(12)審理

 拒絶査定不服審判の審理は、3人または5人の審判官の合議体により行われます。

 審判官の合議体は、審理の結果、拒絶理由が解消したと判断される場合には特許審決を行い、拒絶理由が解消せず特許できないと判断される場合には、拒絶審決を行います。

 

(13)設定登録(特許料納付)

 特許査定された出願は、出願人が特許料を納付し、さらに特許庁の特許原簿に設定登録されて初めて特許権が発生します。

 特許権の設定登録後、特許証書が出願人に送られます。

 

(14)特許公報発行

 設定登録され発生した特許権は、その内容が特許公報に掲載されます。

 

(15)知的財産高等裁判所

 拒絶査定不服審判の拒絶審決に対して不服がある出願人は、その取消し求めて、知的財産高等裁判所に訴えを起こすことができます。

 

 (参照元) http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_gaiyou/tokkyo1.htm