特許と実用新案の違い
1.保護対象
特許法は、技術的思想の創作のうち高度なものを保護対象としています(特許法2条1項)。
一方、実用新案法は、物品の形状、構造又は組合せに係る自然法則を利用した技術的思想の創作を保護対象としています(実用新案法1条、2条)。従って、実用新案法では、「方法」や「化学物質」、「プログラム自体」などは保護されません。
2.審査
特許法では、新規性・進歩性等の特許要件を満たすか否かの実体審査が行われます。また、実体審査をして貰うためには、特許庁に対し、出願日から3年以内に審査請求をしなければなりません。
一方、実用新案法では、方式や基礎的要件を満たすか否かの審査が行われるだけで、実体審査は行われません。そのため、早ければ出願から2~3ヶ月で登録されます。
3.権利の存続期間
特許権の存続期間は、出願日から20年となっています(特許法67条1項)。
一方、実用新案権の存続期間は、出願日から10年となっており(実用新案法15条)、比較的ライフサイクルの短い製品等を保護するのに適しているとされています。
4.権利行使
実用新案法においては、実用新案権の権利行使に先立ち、被疑侵害者に対し、実用新案技術評価書を提示して警告することが義務づけられています(実用新案法29条の2)。しかし、特許法においては、そのような義務はありません。
また、実用新案法においては、行使した権利が無効とされた場合、実用新案権者に損害賠償責任が課されることがあります(実用新案法29条の3)。
特許
実用新案
保護対象
発明
(自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの)
考案
(自然法則を利用した技術的思想の創作で物品の形状、構造又は組合せに係るもの)
実体審査
審査あり
但し、出願から3年以内に審査請求が必要
審査なし
無審査で登録
(出願から数ヶ月で登録)
権利存続期間
出願日から20年
出願日から10年
その他
-
権利行使時、実用新案技術評価書の提示が必要
5.実用新案登録出願のメリット、デメリット
メリット
デメリット
・早期の権利化が可能
・費用が安い
・実体審査がない
・登録後に特許出願に変更可能
・権利が不安定
(無効の可能性が特許と比較して高い)
・権利の存続期間が短い
・権利行使時に実用新案技術評価書の提示が必要
・行使した権利が無効とされた場合、実用新案権者に損害賠償責任が課される
・登録後に特許出願に変更するときは、実用新案権を放棄する必要があり、権利の空白期間が生じる
特許と実用新案の違い
1.保護対象
特許法は、技術的思想の創作のうち高度なものを保護対象としています(特許法2条1項)。
一方、実用新案法は、物品の形状、構造又は組合せに係る自然法則を利用した技術的思想の創作を保護対象としています(実用新案法1条、2条)。従って、実用新案法では、「方法」や「化学物質」、「プログラム自体」などは保護されません。
2.審査
特許法では、新規性・進歩性等の特許要件を満たすか否かの実体審査が行われます。また、実体審査をして貰うためには、特許庁に対し、出願日から3年以内に審査請求をしなければなりません。
一方、実用新案法では、方式や基礎的要件を満たすか否かの審査が行われるだけで、実体審査は行われません。そのため、早ければ出願から2~3ヶ月で登録されます。
3.権利の存続期間
特許権の存続期間は、出願日から20年となっています(特許法67条1項)。
一方、実用新案権の存続期間は、出願日から10年となっており(実用新案法15条)、比較的ライフサイクルの短い製品等を保護するのに適しているとされています。
4.権利行使
実用新案法においては、実用新案権の権利行使に先立ち、被疑侵害者に対し、実用新案技術評価書を提示して警告することが義務づけられています(実用新案法29条の2)。しかし、特許法においては、そのような義務はありません。
また、実用新案法においては、行使した権利が無効とされた場合、実用新案権者に損害賠償責任が課されることがあります(実用新案法29条の3)。
特許
実用新案
保護対象
発明
(自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの)
考案
(自然法則を利用した技術的思想の創作で物品の形状、構造又は組合せに係るもの)
実体審査
審査あり
但し、出願から3年以内に審査請求が必要
審査なし
無審査で登録
(出願から数ヶ月で登録)
権利存続期間
出願日から20年
出願日から10年
その他
-
権利行使時、実用新案技術評価書の提示が必要
5.実用新案登録出願のメリット、デメリット
メリット
デメリット
・早期の権利化が可能
・費用が安い
・実体審査がない
・登録後に特許出願に変更可能
・権利が不安定
(無効の可能性が特許と比較して高い)
・権利の存続期間が短い
・権利行使時に実用新案技術評価書の提示が必要
・行使した権利が無効とされた場合、実用新案権者に損害賠償責任が課される
・登録後に特許出願に変更するときは、実用新案権を放棄する必要があり、権利の空白期間が生じる