1. 国内優先権主張とは
国内優先権主張(特許法41条に規定される特許出願等に基づく優先権)とは、すでに出願した自己の特許出願又は実用新案登録出願の発明を含めて包括的な発明として優先権を主張して特許出願(以下「後の出願」という。)をすることをいう。この国内優先権主張を行うことにより、その包括的な特許出願に係る発明のうち、先の出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されている発明については、新規性、進歩性等の判断に関し出願の時を先の出願の時とするという優先的な取扱いを受けることができる。
従って、例えば、基本的な発明の出願の後に、当該発明と後の改良発明とを包括的な発明としてまとめた内容で特許出願を行うことができ、技術開発の成果を漏れのない形で特許権として取得することが可能になる。
2. 国内優先権の主張の要件
2.1 優先権の主張ができる者
・特許を受けようとする者であって先の出願の出願人(承継人を含む。)(41条1項柱書)。
・先の出願の出願人と後の出願との出願人とが後の出願の時点において同一であることが必要。
・複数の出願人による出願(共同出願)の場合においても、先の出願の出願人と後の出願の出願人とは完全に一致していなければならない。
2.2 優先権の主張ができる期間
・先の出願の日から1年以内(41条1項1号)。
2.3 優先権主張の基礎とすることができる先の出願
・次に掲げる(1)~(4)のいずれかに該当する場合を除き、国内優先権の主張の基礎とすることができる。
(1)先の出願が分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願である場合(同2号)
(2)先の出願がその特許出願の際に放棄、取り下げ、又は却下されている場合(同3号)
(3)先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合(同4号)
(4)先の出願について、その特許出願の際に、実用新案権の設定の登録がされている場合(同5号)
・意匠登録出願を国内優先権の主張の基礎とすることはできない(41条1項)。
3. 国内優先権の主張の効果
・先の出願の出願当初の明細書等に記載されている発明については、以下の実体審査に係る規定の適用にあたり、当該特許出願が先の出願の時にされたものとみなされる(41条2項)。
(1)新規性、進歩性(29条)
(2)いわゆる拡大された先願の地位(29条の2)
(3)新規性喪失の例外(30条1項及び2項)
(4)先願(39条1項から4項)
(5)訂正審判の独立特許要件(ただし、36条に規定する要件を除く。)(126条7項)
・36条の記載要件等の実体的要件については、後の出願の出願日を基準として判断する。
4. 国内優先権の主張の効果についての判断
4.1 基本的な考え方
・優先権主張を伴う後の出願の請求項に係る発明が、先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載されているといえるためには、後の出願の明細書等の記載を考慮して把握される後の出願の請求項に係る発明が、先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内のものである必要。
・後の出願の請求項に係る発明が、先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内のものであるか否かの判断は、新規事項の追加の判断と同様。
・優先権の主張の効果の判断は、原則として請求項ごとに行う。
・発明特定事項が形式上又は事実上の選択肢で表現されている場合には、各選択肢についてそれぞれ優先権の主張の効果を判断。
・新たに実施の形態が追加されている場合は、その新たに追加された部分について優先権の主張の効果が判断される。
4.2 部分優先又は複合優先
(1)後の出願の一部の請求項又は選択肢に係る発明が先の出願に記載されている場合、その部分について対応する先の出願に基づく優先権主張の効果の有無が判断される。
(2)先の出願が2つ以上であり、後の出願の一部の請求項又は選択肢に係る発明が先の出願の一つに記載されており、他の一部の請求項又は選択肢に係る発明が他の先の出願に記載されている場合には、各部分ごとに対応する先の出願に基づく優先権主張の効果の有無が判断される。
(3)先の出願が2つ以上であり、後の出願の請求項に記載された発明特定事項が、複数の先の出願に共通して記載されている場合、その発明特定事項が記載されている先の出願のうち最先のものの出願日が優先日として審査される。
(4)二以上の先の出願に基づく国内優先権の主張を伴う特許出願の請求項に係る発明が、それぞれの先の出願の明細書等に記載された事項を結合したものであって、その結合について先のいずれの特許出願の明細書等にも記載されていない場合には、いずれの優先権主張の効果も認められない。
4.3 優先権主張の基礎とされた出願が優先権主張を伴う場合
国内優先権の基礎とされた先の出願(第二の出願)が、その前になされた出願(第一の出願)に基づく国内優先権の主張又はパリ条約による優先権の主張を伴っている場合、第二の出願の明細書等に記載された事項のうち第一の出願の明細書等にすでに記載されている事項については優先権の主張の効果は認めず、第一の出願の明細書等に記載されていない部分のみについて優先権主張の効果が認められる(41条2項及び3項)。
4.4 微生物の寄託と優先権主張
・微生物の寄託が必要な出願が優先権の主張を伴う場合、以下の要件を満たすときは、その出願について優先権主張の効果が認められる。
①その微生物が特許手続上の寄託機関又は信用できる公的保存機関に出願前に保管されている。
②その受託番号又は保存番号が先の出願の明細書中に記載されている。
5. その他の留意点
5.1 国内優先権の主張を伴う出願の分割又は変更
国内優先権主張を伴う特許出願の分割出願、又は国内優先権の主張を伴う実用新案登録出願から特許出願への変更出願については、もとの出願の際に主張した優先権を主張することができる。
5.2 国内優先権の主張の基礎とされた出願の取下げ
(1)国内優先権主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から1年3月を経過した時に取り下げられたものとみなされる。
ただし、先の出願が放棄、取下、却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について実用新案登録の設定の登録がなされている場合又は当該先の出願に基づくすべての優先権主張が取り下げられている場合は、取り下げられたものとはみなされない(42条1項)。
(2)国内優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、先の出願の日から1年3月経過後は、その主張を取り下げることができない(42条2項)。
また、優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から1年3月以内に取り下げられたときは同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす(42条3項)。
(3)日本を指定国に含む国際出願を国内優先権の主張の基礎とした場合は、「国内処理基準時(国内書面提出期間が満了する時)又は国際出願日から1年3月経過した時のいずれか遅い時」に取り下げられたものとみなされる(184条の15第4項)。
1. 国内優先権主張とは
国内優先権主張(特許法41条に規定される特許出願等に基づく優先権)とは、すでに出願した自己の特許出願又は実用新案登録出願の発明を含めて包括的な発明として優先権を主張して特許出願(以下「後の出願」という。)をすることをいう。この国内優先権主張を行うことにより、その包括的な特許出願に係る発明のうち、先の出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されている発明については、新規性、進歩性等の判断に関し出願の時を先の出願の時とするという優先的な取扱いを受けることができる。
従って、例えば、基本的な発明の出願の後に、当該発明と後の改良発明とを包括的な発明としてまとめた内容で特許出願を行うことができ、技術開発の成果を漏れのない形で特許権として取得することが可能になる。
2. 国内優先権の主張の要件
2.1 優先権の主張ができる者
・特許を受けようとする者であって先の出願の出願人(承継人を含む。)(41条1項柱書)。
・先の出願の出願人と後の出願との出願人とが後の出願の時点において同一であることが必要。
・複数の出願人による出願(共同出願)の場合においても、先の出願の出願人と後の出願の出願人とは完全に一致していなければならない。
2.2 優先権の主張ができる期間
・先の出願の日から1年以内(41条1項1号)。
2.3 優先権主張の基礎とすることができる先の出願
・次に掲げる(1)~(4)のいずれかに該当する場合を除き、国内優先権の主張の基礎とすることができる。
(1)先の出願が分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願である場合(同2号)
(2)先の出願がその特許出願の際に放棄、取り下げ、又は却下されている場合(同3号)
(3)先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合(同4号)
(4)先の出願について、その特許出願の際に、実用新案権の設定の登録がされている場合(同5号)
・意匠登録出願を国内優先権の主張の基礎とすることはできない(41条1項)。
3. 国内優先権の主張の効果
・先の出願の出願当初の明細書等に記載されている発明については、以下の実体審査に係る規定の適用にあたり、当該特許出願が先の出願の時にされたものとみなされる(41条2項)。
(1)新規性、進歩性(29条)
(2)いわゆる拡大された先願の地位(29条の2)
(3)新規性喪失の例外(30条1項及び2項)
(4)先願(39条1項から4項)
(5)訂正審判の独立特許要件(ただし、36条に規定する要件を除く。)(126条7項)
・36条の記載要件等の実体的要件については、後の出願の出願日を基準として判断する。
4. 国内優先権の主張の効果についての判断
4.1 基本的な考え方
・優先権主張を伴う後の出願の請求項に係る発明が、先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載されているといえるためには、後の出願の明細書等の記載を考慮して把握される後の出願の請求項に係る発明が、先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内のものである必要。
・後の出願の請求項に係る発明が、先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内のものであるか否かの判断は、新規事項の追加の判断と同様。
・優先権の主張の効果の判断は、原則として請求項ごとに行う。
・発明特定事項が形式上又は事実上の選択肢で表現されている場合には、各選択肢についてそれぞれ優先権の主張の効果を判断。
・新たに実施の形態が追加されている場合は、その新たに追加された部分について優先権の主張の効果が判断される。
4.2 部分優先又は複合優先
(1)後の出願の一部の請求項又は選択肢に係る発明が先の出願に記載されている場合、その部分について対応する先の出願に基づく優先権主張の効果の有無が判断される。
(2)先の出願が2つ以上であり、後の出願の一部の請求項又は選択肢に係る発明が先の出願の一つに記載されており、他の一部の請求項又は選択肢に係る発明が他の先の出願に記載されている場合には、各部分ごとに対応する先の出願に基づく優先権主張の効果の有無が判断される。
(3)先の出願が2つ以上であり、後の出願の請求項に記載された発明特定事項が、複数の先の出願に共通して記載されている場合、その発明特定事項が記載されている先の出願のうち最先のものの出願日が優先日として審査される。
(4)二以上の先の出願に基づく国内優先権の主張を伴う特許出願の請求項に係る発明が、それぞれの先の出願の明細書等に記載された事項を結合したものであって、その結合について先のいずれの特許出願の明細書等にも記載されていない場合には、いずれの優先権主張の効果も認められない。
4.3 優先権主張の基礎とされた出願が優先権主張を伴う場合
国内優先権の基礎とされた先の出願(第二の出願)が、その前になされた出願(第一の出願)に基づく国内優先権の主張又はパリ条約による優先権の主張を伴っている場合、第二の出願の明細書等に記載された事項のうち第一の出願の明細書等にすでに記載されている事項については優先権の主張の効果は認めず、第一の出願の明細書等に記載されていない部分のみについて優先権主張の効果が認められる(41条2項及び3項)。
4.4 微生物の寄託と優先権主張
・微生物の寄託が必要な出願が優先権の主張を伴う場合、以下の要件を満たすときは、その出願について優先権主張の効果が認められる。
①その微生物が特許手続上の寄託機関又は信用できる公的保存機関に出願前に保管されている。
②その受託番号又は保存番号が先の出願の明細書中に記載されている。
5. その他の留意点
5.1 国内優先権の主張を伴う出願の分割又は変更
国内優先権主張を伴う特許出願の分割出願、又は国内優先権の主張を伴う実用新案登録出願から特許出願への変更出願については、もとの出願の際に主張した優先権を主張することができる。
5.2 国内優先権の主張の基礎とされた出願の取下げ
(1)国内優先権主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から1年3月を経過した時に取り下げられたものとみなされる。
ただし、先の出願が放棄、取下、却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について実用新案登録の設定の登録がなされている場合又は当該先の出願に基づくすべての優先権主張が取り下げられている場合は、取り下げられたものとはみなされない(42条1項)。
(2)国内優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、先の出願の日から1年3月経過後は、その主張を取り下げることができない(42条2項)。
また、優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から1年3月以内に取り下げられたときは同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす(42条3項)。
(3)日本を指定国に含む国際出願を国内優先権の主張の基礎とした場合は、「国内処理基準時(国内書面提出期間が満了する時)又は国際出願日から1年3月経過した時のいずれか遅い時」に取り下げられたものとみなされる(184条の15第4項)。