早期に商標権を取得するためには、特許庁においてできるだけ早期に審査・審理に着手して貰う必要があります。早期審査や早期審理は、一定の条件を満たす商標登録出願に対して、審査の着手から最終処分までの期間を大幅に短縮させることが可能になります。そのため、通常の審査よりもかなり早期に商標権の取得が可能になります。
1.早期審査
2013年度の審査待ち期間(商標出願後、最初の審査結果が通知されるまでの期間)は、平均で4.2ヶ月となっています(特許行政年次報告書2014年版)。早期審査を活用すれば、通常の審査よりもかなり早期に商標権の取得が可能になります。
尚、早期審査をした場合の審査待ち期間は、平均で約1.8ヶ月となっています(特許行政年次報告書2014年版)。
(1) 早期審査の対象となる出願
(a) 出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に使用し又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願
緊急性を要する出願とは、以下の何れかの出願をいいます。
① 第三者が許諾なく、出願商標又は出願商標に類似する商標を出願人若しくはライセンシーの使用若しくは使用の準備に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用している又は使用の準備を相当程度進めていることが明らかな場合
② 出願商標の使用について、第三者から警告を受けている
③ 出願商標について、第三者から使用許諾を求められている
④ 出願商標について、出願人が外国出願をしている
(b) 出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願
(2) 早期審査のための手続き
(a) 手続き
・「早期審査に関する事情説明書」を特許庁に提出して申請します。
・商標登録出願をした後、いつでも提出可能。
・特許庁へ支払う費用は無料です(書面での提出の場合でも、電子化手数料も不要)。
(b) 早期審査に関する事情説明書
早期審査に関する事情説明書には、出願人等の使用状況説明(商標の使用時期や使用場所)や緊急性を要する状況の説明等を記載します。
また、商標の使用の事実(例えば、商標が付された商品を撮影した写真や当該商品が掲載されたパンフレット、カタログ等)、又は使用の準備を示す書類(商標が付された商品が掲載されたパンフレット、カタログ等の印刷についてその受発注を示す資料、商標が付された商品が掲載された広告についてその受発注を示す資料等)を提出します。
(参照元) http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/pdf/tt1208-023guide.pdf
2.早期審理
2013年度の拒絶査定不服審判の審理期間は、平均で6ヶ月となっています(特許行政年次報告書2014年版)。早期審理を活用すれば、通常の審理よりもかなり早期に商標権の取得が可能になります。
尚、早期審理を活用した場合の審理期間は、平均で4.8ヶ月となっています(特許行政年次報告書2014年版)。
(1) 早期審理の対象
・早期審査の場合と同様。
(2) 早期審理のための手続
・「早期審理に関する事情説明書」を特許庁に提出して申請します。
(b) 早期審理に関する事情説明書
・「早期審査に関する事情説明」の「事情」の記載要領と同様です。
・審査段階で既に早期審査又は優先審査の対象となっている場合、早期審理の申出をする場合は、「早期審理に関する事情説明書」の「早期審理に関する事情説明」「提出物件の目録」等について、「早期審査に関する事情説明書」のものを援用することができます。
早期に商標権を取得するためには、特許庁においてできるだけ早期に審査・審理に着手して貰う必要があります。早期審査や早期審理は、一定の条件を満たす商標登録出願に対して、審査の着手から最終処分までの期間を大幅に短縮させることが可能になります。そのため、通常の審査よりもかなり早期に商標権の取得が可能になります。
1.早期審査
2013年度の審査待ち期間(商標出願後、最初の審査結果が通知されるまでの期間)は、平均で4.2ヶ月となっています(特許行政年次報告書2014年版)。早期審査を活用すれば、通常の審査よりもかなり早期に商標権の取得が可能になります。
尚、早期審査をした場合の審査待ち期間は、平均で約1.8ヶ月となっています(特許行政年次報告書2014年版)。
(1) 早期審査の対象となる出願
(a) 出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に使用し又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願
緊急性を要する出願とは、以下の何れかの出願をいいます。
① 第三者が許諾なく、出願商標又は出願商標に類似する商標を出願人若しくはライセンシーの使用若しくは使用の準備に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用している又は使用の準備を相当程度進めていることが明らかな場合
② 出願商標の使用について、第三者から警告を受けている
③ 出願商標について、第三者から使用許諾を求められている
④ 出願商標について、出願人が外国出願をしている
(b) 出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願
(2) 早期審査のための手続き
(a) 手続き
・「早期審査に関する事情説明書」を特許庁に提出して申請します。
・商標登録出願をした後、いつでも提出可能。
・特許庁へ支払う費用は無料です(書面での提出の場合でも、電子化手数料も不要)。
(b) 早期審査に関する事情説明書
早期審査に関する事情説明書には、出願人等の使用状況説明(商標の使用時期や使用場所)や緊急性を要する状況の説明等を記載します。
また、商標の使用の事実(例えば、商標が付された商品を撮影した写真や当該商品が掲載されたパンフレット、カタログ等)、又は使用の準備を示す書類(商標が付された商品が掲載されたパンフレット、カタログ等の印刷についてその受発注を示す資料、商標が付された商品が掲載された広告についてその受発注を示す資料等)を提出します。
(参照元) http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/pdf/tt1208-023guide.pdf
2.早期審理
2013年度の拒絶査定不服審判の審理期間は、平均で6ヶ月となっています(特許行政年次報告書2014年版)。早期審理を活用すれば、通常の審理よりもかなり早期に商標権の取得が可能になります。
尚、早期審理を活用した場合の審理期間は、平均で4.8ヶ月となっています(特許行政年次報告書2014年版)。
(1) 早期審理の対象
・早期審査の場合と同様。
(2) 早期審理のための手続
(a) 手続き
・「早期審理に関する事情説明書」を特許庁に提出して申請します。
・特許庁へ支払う費用は無料です(書面での提出の場合でも、電子化手数料も不要)。
(b) 早期審理に関する事情説明書
・「早期審査に関する事情説明」の「事情」の記載要領と同様です。
・審査段階で既に早期審査又は優先審査の対象となっている場合、早期審理の申出をする場合は、「早期審理に関する事情説明書」の「早期審理に関する事情説明」「提出物件の目録」等について、「早期審査に関する事情説明書」のものを援用することができます。
(参照元) http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/pdf/tt1208-023guide.pdf