東京地裁平成30年12月14日判決 平成30(ワ)5002号 ストレッチトレーナー事件
・請求棄却 ・商標法4条1項11号、26条1項6号、36条1項 ・商標権の侵害、商標の要部、結合商標、商標的使用 (経緯) 原告は、「ストレッチ運動及び,体操の教授」(第41類)を指定役務とする下記登録商標(商標登録第5840729号)の商標権である。 被告らは、フィットネススタジオの運営、インストラクターの育成等を営む株式会社と、トレーナー等の育成のための各種認定試験の実施等を営む一般社団法人である。 被告らは、自身のウェブサイトに「パーソナルストレッチトレーナー」等の被告標章を付していた。 そのため、原告は、本件商標権に基づき、被告各標章の使用差止め、ウェブサイトからの同標章の削除、及び不法行為(本件商標権侵害)に基づ損害賠償等を求めて、東京地裁に訴えを提起した。 (争点) 主な争点は、以下の通りである。 1.原告商標と被告各標章の類否 2.商標的使用の該当性 (裁判所の判断) 1.原告商標と被告各標章の類否 (1)商標の類否の判断基準 結合商標の類否判断に関し、裁判所は、以下の通り判示している。
「そして,複数の構成部分を組み合わせた結合商標については,商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められる場合においては,その構成部分の一部を抽出し,この部分のみを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,原則として許されないが,商標の構成部分の一部が取引者,需要者に対して商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などには,商標の構成部分の一部のみを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも,許されるものということができる(最高裁昭和38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁,最高裁平成5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁,最高裁平成20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁参照)。」
(2)原告商標と被告各標章の類否 原告商標の要部に関し、原告は,原告商標のうち,上段の「Stretch Trainer」又は中段の「ストレッチトレーナー」との部分が,取引者・需要者に強く支配的な印象を与える要部であると主張した。 しかし、裁判所は、以下の通り、「Stretch Trainer」又は「ストレッチトレーナー」の部分のみを抽出して、被告各標章と比較して類否を判断するのは相当ではないと判示した。
「・・・「ストレッチ」及び「トレーナー」はいずれも一般的に広く使用される用語であり,両者が結合した「ストレッチトレーナー」という語は,遅くとも,平成21年7月には企業の開催した健康教室のアシスタントの肩書きとして使用され(乙16),平成23年10月放送のテレビ番組においてもストレッチトレーナーの資格取得について言及されるなどの使用例があり(乙8),現在では,ストレッチの指導をする者又はそのような職種を意味する一般的な用語として広く使用されているものと認められる(乙4~7,9~15,17,19~22)。
他方,原告商標の下段の「筋伸張施術者」という語は造語であり,「ストレッチトレーナー」を漢字で表現したものであると考えられるが,ストレッチの指導をする者又はそのような職種を意味する用語として一般的に使用されていることをうかがわせる証拠はない。加えて,「筋伸張施術者」という文字部分のみに墨付き括弧が付されていることも考慮すると,この部分は,取引者・需要者に対し,上段の「StretchTrainer」又は中段の「ストレッチトレーナー」との部分と同等又はそれ以上の強い印象を与えるものと認められる。」
また、上段の「Stretch Trainer」の部分が、他の部分の文字よりも大きく記載されている点について、商標の要部を判断する上で考慮すべき要素の一つになるとしながらも、「原告商標のうち,「筋伸張施術者」という語は一般的に使用されていない造語であり,取引者・需要者に強い印象を与えると認められることや同部分の外観等に照らすと,原告が指摘する文字の大きさの差違を考慮しても,上段の「Stretch Trainer」との部分が下段の「筋伸張施術者」との部分と比較して,取引者・需要者に強く支配的な印象を与えるということはできない。」として、原告商標の上段の「Stretch Trainer」との部分又は中段の「ストレッチトレーナー」との部分は、同商標の要部ではないと判断した。 一方、被告標章の要部については、「パーソナル」、及び「ストレッチトレーナー」の部分は何れも一般的に使用される用語であるとして、被告標章から「ストレッチトレーナー」の部分のみを抽出して、標章の要部とすることはできないとした。 これにより、裁判所は、原告商標と被告各標章の一部を抽出することなく、全体を比較して類否判断を行った。 すなわち、称呼に関し、原告商標は「すとれっちとれーなー」及び「きんしんちょうせじゅつしゃ」であるのに対し、被告各標章は「ぱーそなるすとれっちとれーなー」、又は「すとれっちとれーなー」であり、両者は一致していない、また,原告商標は「ストレッチトレーナー」から「ストレッチの指導員」、「【筋伸張施術者】」から「「筋の伸張を施術する者」といった複数の観念が生じるのに対し、被告各商標は「個人的なストレッチの指導員」、又は「ストレッチの指導員」といった観念が生じ、観念も一致していない、さらに、原告商標は結合商標であって、3段組になった文字に加えて全体を四角枠で囲われているのに対し、被告各標章はゴシック体の文字のみであって、外観は異なっている、として、原告商標と被告各標章は類似しないと判断した。 2.商標的使用の該当性 被告各標章の商標的使用の該当性に関し、裁判所は、「被告協会の提供している資格取得コースの名称として記述・説明されているにとどまることは明らかであり,自らの提供する役務を他の役務と識別し,又はその出所を表示する機能を有する態様で使用されていると認めることはできない。」、「同標章は,被告協会の提供している資格取得コースの名称として記述・説明されているにとどまることは明らかであり,自らの提供する役務を他の役務と識別し,又はその出所を表示する機能を有する態様で使用されていると認めることはできない。」として、商標的使用ではないと判断した。 以上から、裁判所は、原告商標は被告各標章と類似しておらず、また、被告による被告各標章のウェブサイトへの掲載は、商標的使用に該当しないとして、原告の請求を棄却した。 (参照元) 知財高裁HP ”平成30(ワ)5002 商標権侵害差止等請求事件 商標権 民事訴訟 平成30年12月14日 東京地方裁判所“
東京地裁平成30年12月14日判決 平成30(ワ)5002号 ストレッチトレーナー事件
・請求棄却
・商標法4条1項11号、26条1項6号、36条1項
・商標権の侵害、商標の要部、結合商標、商標的使用
(経緯)
原告は、「ストレッチ運動及び,体操の教授」(第41類)を指定役務とする下記登録商標(商標登録第5840729号)の商標権である。
被告らは、フィットネススタジオの運営、インストラクターの育成等を営む株式会社と、トレーナー等の育成のための各種認定試験の実施等を営む一般社団法人である。
被告らは、自身のウェブサイトに「パーソナルストレッチトレーナー」等の被告標章を付していた。
そのため、原告は、本件商標権に基づき、被告各標章の使用差止め、ウェブサイトからの同標章の削除、及び不法行為(本件商標権侵害)に基づ損害賠償等を求めて、東京地裁に訴えを提起した。
(争点)
主な争点は、以下の通りである。
1.原告商標と被告各標章の類否
2.商標的使用の該当性
(裁判所の判断)
1.原告商標と被告各標章の類否
(1)商標の類否の判断基準
結合商標の類否判断に関し、裁判所は、以下の通り判示している。
「そして,複数の構成部分を組み合わせた結合商標については,商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められる場合においては,その構成部分の一部を抽出し,この部分のみを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,原則として許されないが,商標の構成部分の一部が取引者,需要者に対して商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などには,商標の構成部分の一部のみを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも,許されるものということができる(最高裁昭和38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁,最高裁平成5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁,最高裁平成20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁参照)。」
(2)原告商標と被告各標章の類否
原告商標の要部に関し、原告は,原告商標のうち,上段の「Stretch Trainer」又は中段の「ストレッチトレーナー」との部分が,取引者・需要者に強く支配的な印象を与える要部であると主張した。
しかし、裁判所は、以下の通り、「Stretch Trainer」又は「ストレッチトレーナー」の部分のみを抽出して、被告各標章と比較して類否を判断するのは相当ではないと判示した。
「・・・「ストレッチ」及び「トレーナー」はいずれも一般的に広く使用される用語であり,両者が結合した「ストレッチトレーナー」という語は,遅くとも,平成21年7月には企業の開催した健康教室のアシスタントの肩書きとして使用され(乙16),平成23年10月放送のテレビ番組においてもストレッチトレーナーの資格取得について言及されるなどの使用例があり(乙8),現在では,ストレッチの指導をする者又はそのような職種を意味する一般的な用語として広く使用されているものと認められる(乙4~7,9~15,17,19~22)。
他方,原告商標の下段の「筋伸張施術者」という語は造語であり,「ストレッチトレーナー」を漢字で表現したものであると考えられるが,ストレッチの指導をする者又はそのような職種を意味する用語として一般的に使用されていることをうかがわせる証拠はない。加えて,「筋伸張施術者」という文字部分のみに墨付き括弧が付されていることも考慮すると,この部分は,取引者・需要者に対し,上段の「StretchTrainer」又は中段の「ストレッチトレーナー」との部分と同等又はそれ以上の強い印象を与えるものと認められる。」
また、上段の「Stretch Trainer」の部分が、他の部分の文字よりも大きく記載されている点について、商標の要部を判断する上で考慮すべき要素の一つになるとしながらも、「原告商標のうち,「筋伸張施術者」という語は一般的に使用されていない造語であり,取引者・需要者に強い印象を与えると認められることや同部分の外観等に照らすと,原告が指摘する文字の大きさの差違を考慮しても,上段の「Stretch Trainer」との部分が下段の「筋伸張施術者」との部分と比較して,取引者・需要者に強く支配的な印象を与えるということはできない。」として、原告商標の上段の「Stretch Trainer」との部分又は中段の「ストレッチトレーナー」との部分は、同商標の要部ではないと判断した。
一方、被告標章の要部については、「パーソナル」、及び「ストレッチトレーナー」の部分は何れも一般的に使用される用語であるとして、被告標章から「ストレッチトレーナー」の部分のみを抽出して、標章の要部とすることはできないとした。
これにより、裁判所は、原告商標と被告各標章の一部を抽出することなく、全体を比較して類否判断を行った。
すなわち、称呼に関し、原告商標は「すとれっちとれーなー」及び「きんしんちょうせじゅつしゃ」であるのに対し、被告各標章は「ぱーそなるすとれっちとれーなー」、又は「すとれっちとれーなー」であり、両者は一致していない、また,原告商標は「ストレッチトレーナー」から「ストレッチの指導員」、「【筋伸張施術者】」から「「筋の伸張を施術する者」といった複数の観念が生じるのに対し、被告各商標は「個人的なストレッチの指導員」、又は「ストレッチの指導員」といった観念が生じ、観念も一致していない、さらに、原告商標は結合商標であって、3段組になった文字に加えて全体を四角枠で囲われているのに対し、被告各標章はゴシック体の文字のみであって、外観は異なっている、として、原告商標と被告各標章は類似しないと判断した。
2.商標的使用の該当性
被告各標章の商標的使用の該当性に関し、裁判所は、「被告協会の提供している資格取得コースの名称として記述・説明されているにとどまることは明らかであり,自らの提供する役務を他の役務と識別し,又はその出所を表示する機能を有する態様で使用されていると認めることはできない。」、「同標章は,被告協会の提供している資格取得コースの名称として記述・説明されているにとどまることは明らかであり,自らの提供する役務を他の役務と識別し,又はその出所を表示する機能を有する態様で使用されていると認めることはできない。」として、商標的使用ではないと判断した。
以上から、裁判所は、原告商標は被告各標章と類似しておらず、また、被告による被告各標章のウェブサイトへの掲載は、商標的使用に該当しないとして、原告の請求を棄却した。
(参照元)
知財高裁HP ”平成30(ワ)5002 商標権侵害差止等請求事件 商標権 民事訴訟 平成30年12月14日 東京地方裁判所“