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お知らせ

商標審査基準改訂のお知らせ

Date.2019年1月30日


 特許庁は、商標審査基準の改訂を発表しました。改訂の主なポイントは、下記の通りです。
 
(1) 元号を表示する商標
 元号として認識されるにすぎない商標は識別力を有しないものとして、3条1項6号に該当する。

(2) 品種登録出願中の品種の名称に対する商標登録出願
 品種登録出願中の品種の名称に対する悪意のある商標登録出願は、「当該商標の出願の経緯に社会的相当性を欠くものがある等、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ない場合」に該当するとして、4条1項7号違反に該当する。

(3) 3条1項3号の該当性 
 3条1項3号の該当性は、一般の需要者の認識を基準に判断され、出願商標が現実に用いられていることを要するものではない。

(4) 10条1項
 平成30年6月9日に施行された10条1項について、商標審査基準で引用している条文の記載を改正後の条文に変更。

(5) 書換申請の審査基準の削除

 新しい審査基準は、平成31年1月30日以降の審査に適用されます。
 
(参照元)
 特許庁HP ”商標審査基準〔改訂第14版〕について