カナダにおいて、改正商標法が2019年6月17日から施行されます。改正法の主な改正点は以下の通りです。今回は大幅な改正が予定されています。
1.出願手続の簡素化 (1)出願時における出願商標の使用開始日の特定、外国商標登録及び使用に関する情報が不要となります。 (2)使用に関する宣誓書の省略。 ・2019年6月17日以後の商標登録出願、及び2019年6月17日以前の未登録の商標登録出願に適用されます。
2.保護対象の拡大 ・色彩、ホログラム、動き、音、香り、味、テクスチャ(触覚)が、新たに商標として認められることになります。
3.分割出願制度の導入
4.商標権の存続期間の短縮化 ・商標権の存続期間が15年から10年に短縮されます。
5.マドリッド協定議定書への加盟 ・国際登録によるカナダでの保護が可能になります。
6.ニース分類の採用
7.庁費用に改正 ・以下の通り、庁費用が変更となります。
・登録手数料の廃止
カナダにおいて、改正商標法が2019年6月17日から施行されます。改正法の主な改正点は以下の通りです。今回は大幅な改正が予定されています。
1.出願手続の簡素化
(1)出願時における出願商標の使用開始日の特定、外国商標登録及び使用に関する情報が不要となります。
(2)使用に関する宣誓書の省略。
・2019年6月17日以後の商標登録出願、及び2019年6月17日以前の未登録の商標登録出願に適用されます。
2.保護対象の拡大
・色彩、ホログラム、動き、音、香り、味、テクスチャ(触覚)が、新たに商標として認められることになります。
3.分割出願制度の導入
4.商標権の存続期間の短縮化
・商標権の存続期間が15年から10年に短縮されます。
5.マドリッド協定議定書への加盟
・国際登録によるカナダでの保護が可能になります。
6.ニース分類の採用
7.庁費用に改正
・以下の通り、庁費用が変更となります。
・登録手数料の廃止