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お知らせ

平成30年7月9日以降の中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした国際出願促進交付金について

Date.2018年9月7日


 平成30年7月9日以降、中小ベンチャー企業や小規模企業に対し、国際出願促進交付金の交付が行われています。対象者、対象、交付金額は、以下の通りです。
 

1.対象者
(1)個人事業主の場合(以下のいずれかに該当すること)
・従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下)の個人事業主
・事業開始後10年未満の個人事業主
 
(2)法人の場合(以下のいずれかに該当すること)
・従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下)の小規模企業(法人)
・設立後10年未満で資本金3億円以下の法人
 (c.及びd.については、大企業の子会社など支配法人のいる場合を除きます。)
 
2.交付金額
・国際出願手数料 納付金額の2/3に相当する額を交付
・取扱手数料 納付金額の2/3に相当する額を交付
 
3.対象
(1)国際出願手数料
・平成30年7月9日以降に特許庁が受理する日本語の国際出願
・平成26年4月1日から平成30年3月31日までに特許庁が受理した日本語の国際出願
 
(2)取扱手数料
・平成30年7月9日以降に特許庁が受理する日本語の国際出願
・平成26年4月1日~平成30年3月31日までに特許庁が受理した日本語の国際出願
・平成30年4月1日~同年7月8日までに特許庁が受理し、かつ同年7月9日以降に予備審査請求をした国際出願
 
(参照元)
特許庁HP

中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした特許料等の軽減措置及び国際出願促進交付金の平成30年4月1日以降の取り扱いについて

国際出願促進交付金の交付申請手続について