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お知らせ

2018年3月1日より、欧州特許においてカンボジアの認証(validation)が可能となります。

Date.2018年2月27日


 カンボジアは欧州特許条約の締約国ではありませんが、2018年3月1日以降、カンボジアについても欧州特許を認証(validation)することが可能となります。
 認証した場合、欧州特許は、カンボジア国内においてもカンボジアの国内特許と同様の法的効果を有することになります。
 対象となる出願は、2018年3月1日以降の欧州出願及び国際出願です。

 尚、カンボジアでは、WTOにより2033年までの移行期間中は、医薬品の特許保護が免除されており、そのため欧州特許の認証についても医薬品分野は除外される点に留意が必要です。
 但し、出願人は、TRIPS協定70条8項規定のいわゆるメールボックスシステムを利用することができます。このシステムを利用した場合、医薬品の特許出願については、移行期間の終了後に特許性に関する審査が行われ、出願日から算出された残りの期間において特許が保護されることになります。

 カンボジアの認証には、認証手数料(EUR 180)の納付が必要になります。認証手数料の納付期間は、欧州特許公報にサーチレポートの公開日が記載された日から6ヶ月以内、又は国際出願の欧州段階への移行手続期間内となっています。さらに、この納付期間には2年間の猶予期間が設けられています(但し、50%の割増料金の納付が必要です。)。

(参照元)
欧州特許庁HP “Validation of European patents in Cambodia (KH) with effect from 1 March 2018