2018年1月1日の商標法施行規則の改訂に伴い、類似商品・役務審査基準が改訂されます。 主な変更点は以下の通りです。
1. 区分の変更 ・第28類「ホイッスル」 → 第9類 ・第28類「シュノーケル」 → 第9類
2. 表示の変更 ・第12類「除雪車」 → 「鉄道用除雪車」 ・第16類「接着テープ」 → 「事務用又は家庭用の接着テープ」 ・第21類「バケツ」 → 「清掃用バケツ」 ・第30類「氷砂糖」 → 「氷砂糖(調味料)」
3. 追加 ・第6類「金属製屋外用ブラインド」 ・第5類「医療用接着テープ」 ・第17類「接着テープ(医療用・事務用又は家庭用のものを除く。)」 ・第19類「屋外用ブラインド(金属製又は織物製のものを除く。)」 ・第22類「織物製屋外用ブラインド」 ・第34類「電子たばこ」 ・第35類「消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供」
4. 区分の変更及び表示の変更 ・第7類「アイスクリーム製造機」 → 第11類「業務用アイスクリーム製造機」、「家庭用電気式アイスクリーム製造機」 ・第6類「金属製旗ざお」 → 第6類「金属製手持ち式旗ざお」 ・第19類「旗ざお(金属製のものを除く。)」 → 第20類「手持ち式旗ざお(金属製のものを除く。)」
改訂後の類似商品・役務審査基準は2018年1月1日以降の出願に対して適用されます。
(参照元) 特許庁HP ”第11-2018版主な変更点(PDF:83KB)” ”変更点一覧(PDF:58KB)” ”類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2018版対応〕(PDF:4,413KB)“
2018年1月1日の商標法施行規則の改訂に伴い、類似商品・役務審査基準が改訂されます。
主な変更点は以下の通りです。
1. 区分の変更
・第28類「ホイッスル」 → 第9類
・第28類「シュノーケル」 → 第9類
2. 表示の変更
・第12類「除雪車」 → 「鉄道用除雪車」
・第16類「接着テープ」 → 「事務用又は家庭用の接着テープ」
・第21類「バケツ」 → 「清掃用バケツ」
・第30類「氷砂糖」 → 「氷砂糖(調味料)」
3. 追加
・第6類「金属製屋外用ブラインド」
・第5類「医療用接着テープ」
・第17類「接着テープ(医療用・事務用又は家庭用のものを除く。)」
・第19類「屋外用ブラインド(金属製又は織物製のものを除く。)」
・第22類「織物製屋外用ブラインド」
・第34類「電子たばこ」
・第35類「消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供」
4. 区分の変更及び表示の変更
・第7類「アイスクリーム製造機」 →
第11類「業務用アイスクリーム製造機」、「家庭用電気式アイスクリーム製造機」
・第6類「金属製旗ざお」 →
第6類「金属製手持ち式旗ざお」
・第19類「旗ざお(金属製のものを除く。)」 →
第20類「手持ち式旗ざお(金属製のものを除く。)」
改訂後の類似商品・役務審査基準は2018年1月1日以降の出願に対して適用されます。
(参照元)
特許庁HP ”第11-2018版主な変更点(PDF:83KB)”
”変更点一覧(PDF:58KB)”
”類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2018版対応〕(PDF:4,413KB)“