国際的な商品及び役務の区分を定めるニース協定における国際分類の改訂、及び商取引の実情の変化等に伴い、2018年1月1日より商標法施行規則が改正されます。 尚、施行前の出願は対象外となっています。
(1)国際分類の改訂に伴う改正 ・移行:「シュノーケル」第28類→第9類 ・移行:「アイスクリーム製造機」第7類→第11類
(2)商取引の実情の変化等に伴う改正 ・追加:第34類「電子たばこ」 ・表示変更:第16類「接着テープ」→「事務用又は家庭用の接着テープ」
詳細については、下記の特許庁HPをご参照ください
(参照元) 特許庁HP “商標法施行規則の一部を改正する省令(平成29年12月27日 経済産業省令第88号)“
国際的な商品及び役務の区分を定めるニース協定における国際分類の改訂、及び商取引の実情の変化等に伴い、2018年1月1日より商標法施行規則が改正されます。
尚、施行前の出願は対象外となっています。
(1)国際分類の改訂に伴う改正
・移行:「シュノーケル」第28類→第9類
・移行:「アイスクリーム製造機」第7類→第11類
(2)商取引の実情の変化等に伴う改正
・追加:第34類「電子たばこ」
・表示変更:第16類「接着テープ」→「事務用又は家庭用の接着テープ」
詳細については、下記の特許庁HPをご参照ください
(参照元)
特許庁HP “商標法施行規則の一部を改正する省令(平成29年12月27日 経済産業省令第88号)“