韓国において改正意匠法が、2017年9月22日より施行されます。 主な改正点は以下の通りです(下記改正点は何れも2017年9月22日以降の出願に適用されます。)。
(1)新規性喪失の例外規定の適用期間(グレースピリオド)の延長(36条1項) ・新規性喪失の例外規定が認められる期間が、公知となった日から6ヶ月以内を12か月以内に延長。
(2)新規性喪失の例外規定の適用を主張できる時期の拡大(36条2項2号) ・新規性喪失の例外規定の適用を主張できる時期が、意匠登録拒絶決定、又は意匠登録決定の通知書が発送される前までに拡大。
(3)優先権主張書類の認定対象の拡大(51条4項) ・WIPO DAS (Digital Access Service)の利用が可能。
韓国において改正意匠法が、2017年9月22日より施行されます。
主な改正点は以下の通りです(下記改正点は何れも2017年9月22日以降の出願に適用されます。)。
(1)新規性喪失の例外規定の適用期間(グレースピリオド)の延長(36条1項)
・新規性喪失の例外規定が認められる期間が、公知となった日から6ヶ月以内を12か月以内に延長。
(2)新規性喪失の例外規定の適用を主張できる時期の拡大(36条2項2号)
・新規性喪失の例外規定の適用を主張できる時期が、意匠登録拒絶決定、又は意匠登録決定の通知書が発送される前までに拡大。
(3)優先権主張書類の認定対象の拡大(51条4項)
・WIPO DAS (Digital Access Service)の利用が可能。