2016年4月1日より、マドリッド協定議定書に基づく国際出願における日本の個別手数料が変更されます。
料金(CHF)
出願
事後指定
第1段階(出願料相当分) 1類まで 1類を超えた1類毎に 第2段階(登録料相当分) 1類毎に
92 70 229
更新
1類毎に
315
変更後の個別手数料は、以下の場合に納付可能です。
(a)日本を指定した国際出願が本国官庁によって、2016年4月1日以降に受理され、又は受理されたとみなされる場合
(b)日本を指定した事後指定が、2016年4月1日以降に名義人の締約国の官庁によって受理され、又は、国際事務局に直接出願される場合
(c)日本が指定された国際登録が2016年4月1日以降に更新される場合
尚、2016年4月1日以降に納付する場合は、国際事務局が保護認容の際に送付する「個別手数料の第二の部分の支払い通知」に記載された納付額に関係なく、変更後の額が適用されます。納付しない場合、日本の指定は取下げられます。
(参照元)
WIPO “Madrid Information Notices“
2016年4月1日より、マドリッド協定議定書に基づく国際出願における日本の個別手数料が変更されます。
料金(CHF)
出願
事後指定
第1段階(出願料相当分)
1類まで
1類を超えた1類毎に
第2段階(登録料相当分)
1類毎に
92
70
229
更新
1類毎に
315
変更後の個別手数料は、以下の場合に納付可能です。
(a)日本を指定した国際出願が本国官庁によって、2016年4月1日以降に受理され、又は受理されたとみなされる場合
(b)日本を指定した事後指定が、2016年4月1日以降に名義人の締約国の官庁によって受理され、又は、国際事務局に直接出願される場合
(c)日本が指定された国際登録が2016年4月1日以降に更新される場合
尚、2016年4月1日以降に納付する場合は、国際事務局が保護認容の際に送付する「個別手数料の第二の部分の支払い通知」に記載された納付額に関係なく、変更後の額が適用されます。納付しない場合、日本の指定は取下げられます。
(参照元)
WIPO “Madrid Information Notices“