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お知らせ

マドリッド協定議定書による国際商標登録出願の個別手数料の納付期間の延長について

Date.2015年1月8日


 特許庁は、2015年1月1日より、マドリッド協定議定書による日本への国際商標登録出願において、商標権の登録料にあたる個別手数料の納付期限を最大五月までの延長を可能とする、商標法施行規則第15条の2の改正を行いました。

 

1)改正前

・個別手数料の納付期間は、商標登録をすべき査定又は審決の謄本の送達があった日から三月。

・納付期間延長の請求は不可。

 

 

2)改正後

・納付期限までに個別手数料を納付できなかった場合においても、納付期間の満了の日後二月以内にWIPO(国際事務局)に対し納付期間延長の請求を行うことが可能

納付期間延長の請求の上、特定の手数料が支払われた場合には、三月の納付期間を実質的に最大五月まで延長することが可能

 

*国際登録に基づき我が国の商標権の設定の登録を受けようとする者は、商標法第68条の30第1項の規定に基づき、同項第1号及び第2号の額の手数料(個別手数料)をWIPOに納付しなければならない。

 

(参照元) http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/pdf/shohyo_261226/01_gaiyou.pdf