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お知らせ

前置審尋の運用の中止に関するお知らせ

Date.2015年2月4日


 特許庁審判部は、2015年2月より、「医療」および「バイオテクノロジー関係」の技術分野においても、前置報告を利用した審尋の運用を中止することを決定しました。当該審尋は、2014年4月以降、原則これらの技術分野にのみ実施されていたものです。

 尚、当該技術分野において前置審尋が送付されなかった事件の審理は、2015年4月からの着手とされています。

 

但し、例外的に従前の前置審尋を受け取った場合の審判請求人の対応は、以下の通りとなっております。

 

(1)回答書の提出

 

・前置報告の内容について、意見を述べることができます。

 

・提出期限は、国内の審判請求人については60日、在外者については3ヶ月が原則です。

 

(2)審判請求の取り下げについて

 

・前置報告の結果、審判の手続継続の意思がなくなった場合、審判請求の取り下げの手続が推奨されています。

 

・審判請求を取り下げる場合は、前もってその旨を審判長又は審尋書の末尾に記載された審判官へ連絡します。

 

 ※前置報告書の内容を知りたい場合は、特許電子図書館(IPDL)の審査書類情報照会や閲覧請求等をご利用下さい。

 

 前置審尋の運用の中止に関する詳細につきましては、特許庁ホームページでもご覧頂けます。

  (参照元) http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/zentihoukoku.htm