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お知らせ

特許庁が商標審査便覧の改正を公表しました。

Date.2011年3月31日


本日、特許庁が商標審査便覧の改正を公表しました。

 

改正点は、以下の通りとなっています。 

1.「商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用について」(審査便覧 41.100.03)の改正

2.「外国政府との取決めについて」(88.01)の新設

3.「商標法第4条第1項第17号に規定する世界貿易機関の加盟国のぶどう酒又は蒸留酒を表示する標章について」(巻末資料2-1)の改正

4.「WTO加盟国によって保護されているぶどう酒又は蒸留酒の産地の表示リスト」(巻末資料2-2)の改正

 

(参照元) http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/syouhyoubin_kaisei.htm