欧州特許庁(EPO)では、2014年11月1日より改訂審査ガイドラインが発効しています。
改訂審査ガイドラインの主な改訂事項は、以下の通りです。
・分割出願における24ヶ月の時期的要件の撤廃(2014年4月1日発効の改正規則36条)(Part C, Chapter Ⅲ, 3.2)
・調査が行われなかった発明に対する、調査手数料の追加納付による補充欧州調査報告書の作成(2014年11月1日発効の改正規則164)(Part B, Chapter VII, 2.3,Part C, Chapter III, 2.3, 3.1.1及び3.3,Part F, Chapter V, 13.1, 13.4)
・補正の要件(Part H, Chapter IV, 2.3及び3.2.1)
・医薬用途発明のクレーム記載の明確化(Part G, Chapter VI, 7.1.1~7.1.5)
・十分な開示と進歩性(Part F, Chapter Ⅲ, 12)
・サーチレポートにおけるインターネット上の動画、音声の引用方法(Part B, Chapter X, 1.6)
(参照元) http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2014/09/a88.html
欧州特許庁(EPO)では、2014年11月1日より改訂審査ガイドラインが発効しています。
改訂審査ガイドラインの主な改訂事項は、以下の通りです。
・分割出願における24ヶ月の時期的要件の撤廃(2014年4月1日発効の改正規則36条)(Part C, Chapter Ⅲ, 3.2)
・調査が行われなかった発明に対する、調査手数料の追加納付による補充欧州調査報告書の作成(2014年11月1日発効の改正規則164)(Part B, Chapter VII, 2.3,Part C, Chapter III, 2.3, 3.1.1及び3.3,Part F, Chapter V, 13.1, 13.4)
・補正の要件(Part H, Chapter IV, 2.3及び3.2.1)
・医薬用途発明のクレーム記載の明確化(Part G, Chapter VI, 7.1.1~7.1.5)
・十分な開示と進歩性(Part F, Chapter Ⅲ, 12)
・サーチレポートにおけるインターネット上の動画、音声の引用方法(Part B, Chapter X, 1.6)
(参照元) http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2014/09/a88.html