中国における第三次改正商標法が、2014年5月1日から施行されます。今回の改正法は2013年8月30日に公布されていたものです。
今回の改正においては、商標登録出願人の便宜の向上、公正な競争による市場秩序の維持・保護、商標権の保護の強化が目的とされています。主な改正事項は以下の通りです
1.商標出願関係
(1)音声商標の保護(第8条)
・「可視的」要件を削除。
(2)一商標多区分制度の導入(第22条2項)
(3)電子出願制度の導入(第22条3項)
(4)悪意による冒認出願
・出願、使用に関する信義誠実の原則の明文化(第7条)
・品質・産地出所の誤認混同を生じさせる商標、欺瞞的な商標の使用禁止(第10条7項)
・他人の未登録商標を知りながら、同一又は類似の商品・役務を指定してなされた出願の登録を認めない(第15条2項)
・代理人によるその役務以外の商標出願の禁止(第19条4項)
2.馳名商標、未登録商標
(1)「馳名商標」の認定手続きと認定機関の明確化(第14条)
(2)「馳名商標」の商品、包装、容器及び広告宣伝での使用禁止(第14条5項)
3.審査及び審判の手続期間に関する改正
(1)審査意見書制度の導入(第29条)
(2)審査・審理期間に対する法定期限の導入
・初期審査 出願受理日より9か月以内(第28条)
・拒絶査定不服審判 審判請求の受理日より9か月以内(第34条)
・異議申立の審理 公告満了日より12か月以内(第35条1項)
・異議再審の審理 再審請求の受理日より12か月以内(第35条2項)
(3)審査及び異議決定への不服審判請求3か月延長期間の明確規程(第34条)
・特段の事情がある場合に、3か月延長申請が可能。
4.異議申立制度の改正
(1)先行権利者または利害関係人は、下記の理由で異議申立が可能(第33条)
・第13条2項、3項 馳名商標の権利を侵害
・第15条 代理関係、提携関係など
・第16条1項 地理的表示
・第30条 先行商標と同一又は類似
・第31条 同日で同一又は類似商標を出願
・第32条 他人の先行権利を侵害できない、又は他人より先に使用し、且つ一定の影響力がある商標を先取りして出願することができない。
(2)何人も以下の理由により異議申立が可能
・第10条 使用・登録の禁止条項
・第11条 識別力欠如
・第12条 立体標章が識別力欠如
5.商標の使用の定義
(1)商標の使用とは、「商標を商品、商品の包装若しくは容器、及び商品取引書類に付し、或いは、商標を広告宣伝、展示及びその他の商業活動に用い、商品の出所の識別に用いられる行為をいう。」(第48条)と規定。
6.商標の更新と第三者対抗要件
(1)商標更新期間を満了前12か月以内に変更。さらに更新期間の6か月間の延長(第40条)
(2)商標のライセンス登録を第三者対抗要件と明確化(第43条3項)
(3)混同を生じるおそれのある商標権の譲渡の制限
7.商標の無効宣言請求制度の導入
(1)無効取消審判に法定審理期限と延長申請、審理の停止の導入
・査定系の審理・・・申請受理日より9か月。3か月の延長可(第44条、第49条、第54条)
・当事者系の審理・・・申立受理日より12か月。6か月の延長可(第45条2項)
(2)関係先行権利の訴訟や行政処理がある場合、停止可能(第45条3項)
8.商標法違反の処罰強化と商標専用権取消日の確定
(1)法定商標登録義務違反(第51条)、登録商標虚偽表示等(第52条)
・非合法の営業額が5万元を超える場合、その20%以下の罰金、5万元以下は 1 万元以下の罰金
(2)馳名商標の表示使用の禁止
・10万元の罰金(第53条、新設)
(3)商標取消決定による商標専用権の終了日
・その取消事項の公告日(第55条、新設)
9.商標権の保護強化
(1)侵害の便宜供与、幇助を侵害の態様に追加(第57項7号)
(2)商号における商標権侵害は反不正競争法で処理(第58条、新設)
(3)先使用権制度の新設(第59条、新設)
(4)法定罰金額の増額
・非合法営業額5万元を超える場合、その5倍以下の罰金、5万元以下は25万元以下の罰金、5年内の再犯は重罰を適用(第60条)
(5)故意侵害に対する懲罰的損害賠償制度の導入
・悪意・深刻な事情の場合、1倍以上3倍以下の懲罰的賠償額を請求可能
(6)損害額の上限の引き上げ
・損害額が算定困難な場合、上限を現行の50万元から300万元に増額(第63条1項、3項)
(7)原告の損害額の立証軽減、裁判所による被告への資料提出命令や原告挙証損害額容認化(第63条2項)
(8)不使用登録商標の損害賠償請求不可(第64条、新設)
10.商標代理人及び代理人協会の責任と義務強化(第19条)
(1)信義誠実の原則に基づき、依頼人の商標出願、その他の手続を行わなければならない。
(2)代理業務の手続中に知りえた依頼人の営業秘密に対する秘密保持義務
(3)依頼された商標出願が法の定める非登録対象である場合には、その通知義務
(4)不法行為対象であることを知りえた場合には、受託拒否義務
(5)商標代理人に違法行為があった場合の処罰規定
中国における第三次改正商標法が、2014年5月1日から施行されます。今回の改正法は2013年8月30日に公布されていたものです。
今回の改正においては、商標登録出願人の便宜の向上、公正な競争による市場秩序の維持・保護、商標権の保護の強化が目的とされています。主な改正事項は以下の通りです
1.商標出願関係
(1)音声商標の保護(第8条)
・「可視的」要件を削除。
(2)一商標多区分制度の導入(第22条2項)
(3)電子出願制度の導入(第22条3項)
(4)悪意による冒認出願
・出願、使用に関する信義誠実の原則の明文化(第7条)
・品質・産地出所の誤認混同を生じさせる商標、欺瞞的な商標の使用禁止(第10条7項)
・他人の未登録商標を知りながら、同一又は類似の商品・役務を指定してなされた出願の登録を認めない(第15条2項)
・代理人によるその役務以外の商標出願の禁止(第19条4項)
2.馳名商標、未登録商標
(1)「馳名商標」の認定手続きと認定機関の明確化(第14条)
(2)「馳名商標」の商品、包装、容器及び広告宣伝での使用禁止(第14条5項)
3.審査及び審判の手続期間に関する改正
(1)審査意見書制度の導入(第29条)
(2)審査・審理期間に対する法定期限の導入
・初期審査 出願受理日より9か月以内(第28条)
・拒絶査定不服審判 審判請求の受理日より9か月以内(第34条)
・異議申立の審理 公告満了日より12か月以内(第35条1項)
・異議再審の審理 再審請求の受理日より12か月以内(第35条2項)
(3)審査及び異議決定への不服審判請求3か月延長期間の明確規程(第34条)
・特段の事情がある場合に、3か月延長申請が可能。
4.異議申立制度の改正
(1)先行権利者または利害関係人は、下記の理由で異議申立が可能(第33条)
・第13条2項、3項 馳名商標の権利を侵害
・第15条 代理関係、提携関係など
・第16条1項 地理的表示
・第30条 先行商標と同一又は類似
・第31条 同日で同一又は類似商標を出願
・第32条 他人の先行権利を侵害できない、又は他人より先に使用し、且つ一定の影響力がある商標を先取りして出願することができない。
(2)何人も以下の理由により異議申立が可能
・第10条 使用・登録の禁止条項
・第11条 識別力欠如
・第12条 立体標章が識別力欠如
5.商標の使用の定義
(1)商標の使用とは、「商標を商品、商品の包装若しくは容器、及び商品取引書類に付し、或いは、商標を広告宣伝、展示及びその他の商業活動に用い、商品の出所の識別に用いられる行為をいう。」(第48条)と規定。
6.商標の更新と第三者対抗要件
(1)商標更新期間を満了前12か月以内に変更。さらに更新期間の6か月間の延長(第40条)
(2)商標のライセンス登録を第三者対抗要件と明確化(第43条3項)
(3)混同を生じるおそれのある商標権の譲渡の制限
7.商標の無効宣言請求制度の導入
(1)無効取消審判に法定審理期限と延長申請、審理の停止の導入
・査定系の審理・・・申請受理日より9か月。3か月の延長可(第44条、第49条、第54条)
・当事者系の審理・・・申立受理日より12か月。6か月の延長可(第45条2項)
(2)関係先行権利の訴訟や行政処理がある場合、停止可能(第45条3項)
8.商標法違反の処罰強化と商標専用権取消日の確定
(1)法定商標登録義務違反(第51条)、登録商標虚偽表示等(第52条)
・非合法の営業額が5万元を超える場合、その20%以下の罰金、5万元以下は 1 万元以下の罰金
(2)馳名商標の表示使用の禁止
・10万元の罰金(第53条、新設)
(3)商標取消決定による商標専用権の終了日
・その取消事項の公告日(第55条、新設)
9.商標権の保護強化
(1)侵害の便宜供与、幇助を侵害の態様に追加(第57項7号)
(2)商号における商標権侵害は反不正競争法で処理(第58条、新設)
(3)先使用権制度の新設(第59条、新設)
(4)法定罰金額の増額
・非合法営業額5万元を超える場合、その5倍以下の罰金、5万元以下は25万元以下の罰金、5年内の再犯は重罰を適用(第60条)
(5)故意侵害に対する懲罰的損害賠償制度の導入
・悪意・深刻な事情の場合、1倍以上3倍以下の懲罰的賠償額を請求可能
(6)損害額の上限の引き上げ
・損害額が算定困難な場合、上限を現行の50万元から300万元に増額(第63条1項、3項)
(7)原告の損害額の立証軽減、裁判所による被告への資料提出命令や原告挙証損害額容認化(第63条2項)
(8)不使用登録商標の損害賠償請求不可(第64条、新設)
10.商標代理人及び代理人協会の責任と義務強化(第19条)
(1)信義誠実の原則に基づき、依頼人の商標出願、その他の手続を行わなければならない。
(2)代理業務の手続中に知りえた依頼人の営業秘密に対する秘密保持義務
(3)依頼された商標出願が法の定める非登録対象である場合には、その通知義務
(4)不法行為対象であることを知りえた場合には、受託拒否義務
(5)商標代理人に違法行為があった場合の処罰規定