米国特許商標庁(USPTO)は、2011年3月11日に日本で起こった東北地方太平洋沖地震の影響により、手続をすることができなくなった特許および商標の出願人や権利者に対する特別措置を発表しました。
1.特許
2011年3月11日の時点でUSPTOに係属している特許出願および再審査請求であって、地震や津波による影響を受けた地域に1以上の発明者、譲受人又は連絡先が含まれるものが対象となっています。
これらの件については、Office action(final, non-final等)、許可通知(notice of allowance)、その他のUSPTOからの通知がなされているが、出願人は応答しておらず、かつ法定又は非法定の応答期限が満了していないものについては、これらの通知を取り消し、応答期限もリセットするとしています。
但し、出願人による申請が必要となっています。
また、年金納付ができなかった特許権者に対しては、年金納付期限満了後の6ヵ月の猶予期間内に、Petitionの提出と共に年金を納付すれば、追加料金の納付が免除されるとしています。
2.商標
商標出願の出願人、商標権者に対しても特許と同様の措置がとられています。
また、地震・津波の影響により手続をすることができなかったために、出願、権利が放棄等されてしまった出願や登録については、放棄等された出願、権利を復活するためのペティションフィーを免除するとしています。
(参照元) http://www.uspto.gov/news/pr/2011/11-21.jsp
米国特許商標庁(USPTO)は、2011年3月11日に日本で起こった東北地方太平洋沖地震の影響により、手続をすることができなくなった特許および商標の出願人や権利者に対する特別措置を発表しました。
1.特許
2011年3月11日の時点でUSPTOに係属している特許出願および再審査請求であって、地震や津波による影響を受けた地域に1以上の発明者、譲受人又は連絡先が含まれるものが対象となっています。
これらの件については、Office action(final, non-final等)、許可通知(notice of allowance)、その他のUSPTOからの通知がなされているが、出願人は応答しておらず、かつ法定又は非法定の応答期限が満了していないものについては、これらの通知を取り消し、応答期限もリセットするとしています。
但し、出願人による申請が必要となっています。
また、年金納付ができなかった特許権者に対しては、年金納付期限満了後の6ヵ月の猶予期間内に、Petitionの提出と共に年金を納付すれば、追加料金の納付が免除されるとしています。
2.商標
商標出願の出願人、商標権者に対しても特許と同様の措置がとられています。
また、地震・津波の影響により手続をすることができなかったために、出願、権利が放棄等されてしまった出願や登録については、放棄等された出願、権利を復活するためのペティションフィーを免除するとしています。
(参照元) http://www.uspto.gov/news/pr/2011/11-21.jsp