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お知らせ

国際出願促進交付金の交付申請手続について

Date.2014年5月8日


 2014年4月1日より、中小ベンチャー企業や小規模企業を対象に、PCT出願(国際出願)における「国際出願手数料」および国際予備審査請求を行う場合の「取扱手数料」について、納付金額の2/3に相当する額を「国際出願促進交付金」として交付する制度が実施されます。

 

1.対象者

 国際出願日において、出願人全員が以下の要件に該当する場合です。

 

 (1) 個人事業主の場合(以下のいずれかに該当すること)

a. 従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下)の個人事業主

b. 事業開始後10年未満の個人事業主

 

 (2) 法人の場合(以下のいずれかに該当すること)

a. 従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下)の小規模企業(法人)

b. 設立後10年未満資本金3億円以下の法人

(a.及びb.については、大企業の子会社など支配法人のいる場合を除きます。)

 

2.対象手数料

 (1) 平成26年4月1日以降に日本語でされた国際出願の「国際出願手数料」

 (2) 平成26年4月1日以降に日本語でされた国際出願について、国際予備審査の請求をした場合の「取扱手数料」

 

3.交付金額

 ・国際出願手数料…納付金額の2/3に相当する額を交付

 ・取扱手数料…納付金額の2/3に相当する額を交付

 ※2/3に相当する額に端数が生じた場合は、10円未満は切り捨てます。

 

 (参照元) http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/sokushinkouhu.htm