2014年4月1日より、中小ベンチャー企業や小規模企業を対象に、PCT出願(国際出願)における「国際出願手数料」および国際予備審査請求を行う場合の「取扱手数料」について、納付金額の2/3に相当する額を「国際出願促進交付金」として交付する制度が実施されます。
1.対象者
国際出願日において、出願人全員が以下の要件に該当する場合です。
(1) 個人事業主の場合(以下のいずれかに該当すること)
a. 従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下)の個人事業主
b. 事業開始後10年未満の個人事業主
(2) 法人の場合(以下のいずれかに該当すること)
a. 従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下)の小規模企業(法人)
b. 設立後10年未満で資本金3億円以下の法人
(a.及びb.については、大企業の子会社など支配法人のいる場合を除きます。)
2.対象手数料
(1) 平成26年4月1日以降に日本語でされた国際出願の「国際出願手数料」
(2) 平成26年4月1日以降に日本語でされた国際出願について、国際予備審査の請求をした場合の「取扱手数料」
3.交付金額
・国際出願手数料…納付金額の2/3に相当する額を交付
・取扱手数料…納付金額の2/3に相当する額を交付
※2/3に相当する額に端数が生じた場合は、10円未満は切り捨てます。
(参照元) http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/sokushinkouhu.htm
2014年4月1日より、中小ベンチャー企業や小規模企業を対象に、PCT出願(国際出願)における「国際出願手数料」および国際予備審査請求を行う場合の「取扱手数料」について、納付金額の2/3に相当する額を「国際出願促進交付金」として交付する制度が実施されます。
1.対象者
国際出願日において、出願人全員が以下の要件に該当する場合です。
(1) 個人事業主の場合(以下のいずれかに該当すること)
a. 従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下)の個人事業主
b. 事業開始後10年未満の個人事業主
(2) 法人の場合(以下のいずれかに該当すること)
a. 従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下)の小規模企業(法人)
b. 設立後10年未満で資本金3億円以下の法人
(a.及びb.については、大企業の子会社など支配法人のいる場合を除きます。)
2.対象手数料
(1) 平成26年4月1日以降に日本語でされた国際出願の「国際出願手数料」
(2) 平成26年4月1日以降に日本語でされた国際出願について、国際予備審査の請求をした場合の「取扱手数料」
3.交付金額
・国際出願手数料…納付金額の2/3に相当する額を交付
・取扱手数料…納付金額の2/3に相当する額を交付
※2/3に相当する額に端数が生じた場合は、10円未満は切り捨てます。
(参照元) http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/sokushinkouhu.htm