2013年12月2日から日本-台湾間で優先権書類データの電子的交換が開始されます。
これにより、日本出願(実用新案登録出願を含む)を優先権主張の基礎として、台湾へ特許出願又は実用新案登録出願をする場合に、台湾への優先権書類の書面による提出を省略することが可能になります。
今回の優先権書類データの電子的交換は特許、実用新案が対象であり、意匠、商標出願には適用されません。
また、PCT出願を基礎として優先権主張する場合も適用されません。従って、PCT出願を基礎として台湾へ出願する場合には、そのPCT出願の優先権証明書の原本を提出する必要があります。
さらに、優先権書類データの電子的交換は、2013年12月2日より前の出願に対しても適用されます。
(参照元) http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/tipo.htm
2013年12月2日から日本-台湾間で優先権書類データの電子的交換が開始されます。
これにより、日本出願(実用新案登録出願を含む)を優先権主張の基礎として、台湾へ特許出願又は実用新案登録出願をする場合に、台湾への優先権書類の書面による提出を省略することが可能になります。
今回の優先権書類データの電子的交換は特許、実用新案が対象であり、意匠、商標出願には適用されません。
また、PCT出願を基礎として優先権主張する場合も適用されません。従って、PCT出願を基礎として台湾へ出願する場合には、そのPCT出願の優先権証明書の原本を提出する必要があります。
さらに、優先権書類データの電子的交換は、2013年12月2日より前の出願に対しても適用されます。
(参照元) http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/tipo.htm