知財高裁平成25年2月1日判決 平成24年(ネ)10015 ごみ貯蔵機器事件
・一部認容
・サンジェニック・インターナショナル・リミテッド 対 アップリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社
・特許法102条2項、損害額の推定
(経緯)
本件は、発明の名称を「ごみ貯蔵機器」とする本件特許権(特許第4402165号)を有する控訴人兼被控訴人(第1審本訴原告・反訴被告。以下「1審原告」という。)が、被控訴人兼控訴人(第1審本訴被告・反訴原告。以下「1審被告」という。)に対し、1審被告が輸入・販売する紙おむつ用のごみ貯蔵カセットは1審原告の本件特許権等を侵害するとして、1審被告製品の輸入販売等の差止め及び廃棄、並びに損害賠償を求めた事案である。
原審(東京地裁平成21年(ワ)第44391号、東京地裁平成23年(ワ)第19340号)は、1審被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属し、本件特許権を侵害すると判断した。
また、損害額の算定については、特許法102条2項の適用には特許権者が特許発明を実施していることを要するとして、1審原告が本件特許発明の実施をしていないことを理由に、同項による損害額の推定を認めないと判断した。しかし、102条3項に基づく実施料相当額の損害については認容した。
本件は、原審の判決に不服の両当事者がそれぞれ知財高裁に控訴した事件である。
(争点)
主な争点としては、本件特許権の侵害の有無や差止め・廃棄請求の可否、故意・過失の有無、損害などが争われた。
(裁判所の判断)
上記争点のうち、1審被告の本件特許権侵害による1審原告の損害額の算定については、以下の様に判断された。
・特許法102条2項に基づく損害額の算定について
先ず、特許法102条2項の適用について、知財高裁は、特許権者に侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には認められると解すべきであり、特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在するなどの諸事情は、推定された損害額を覆滅する事情として考慮されるとするのが相当である、と判示した。そして、特許法102条2項の適用に当たっては、特許権者において、当該特許発明を実施していることを要件とするものではないとした。
「特許法102条2項は、「特許権者・・・が故意又は過失により自己の特許権・・・を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者・・・が受けた損害の額と推定する。」と規定する。
特許法102条2項は、民法の原則の下では、特許権侵害によって特許権者が被った損害の賠償を求めるためには、特許権者において、損害の発生及び額、これと特許権侵害行為との間の因果関係を主張、立証しなければならないところ、その立証等には困難が伴い、その結果、妥当な損害の塡補がされないという不都合が生じ得ることに照らして、侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは、その利益額を特許権者の損害額と推定するとして、立証の困難性の軽減を図った規定である。このように、特許法102条2項は、損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられた規定であって、その効果も推定にすぎないことからすれば、同項を適用するための要件を、殊更厳格なものとする合理的な理由はないというべきである。
したがって、特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許法102条2項の適用が認められると解すべきであり、特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在するなどの諸事情は、推定された損害額を覆滅する事情として考慮されるとするのが相当である。そして、後に述べるとおり、特許法102条2項の適用に当たり、特許権者において、当該特許発明を実施していることを要件とするものではないというべきである。」
本件における102条2項の適用の可否については、「原告には、被告の侵害行為がなかったならば、利益が得られたであろうという事情が認められるから、原告の損害額の算定につき、特許法102条2項の適用が排除される理由はないというべきである。」と判断した。
被告は、特許法102条2項が損害の発生自体を推定する規定ではないことや属地主義の原則の見地から、同項が適用されるためには、特許権者が当該特許発明について、日本国内において、同法2条3項所定の「実施」を行っていることを要する、原告は、日本国内では、本件発明1に係る原告製カセットの販売等を行っておらず、原告の損害額の算定につき、同法102条2項の適用は否定されるべきである、と主張した。
しかし、知財高裁は、特許権者が当該特許発明を実施していることは2項適用のための要件とはいえず、特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許法102条2項の適用が認められると解すべきであるので、原告の行為が特許法2条3項所定の「実施」に当たるか否かにかかわらず、同法102条2項を適用することができると判断した。また、そのように解しても、本件特許権の効力を日本国外に及ぼすものではなく、属地主義の原則に反しないとした。
(判決文) http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130225102808.pdf
知財高裁平成25年2月1日判決 平成24年(ネ)10015 ごみ貯蔵機器事件
・一部認容
・サンジェニック・インターナショナル・リミテッド 対 アップリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社
・特許法102条2項、損害額の推定
(経緯)
本件は、発明の名称を「ごみ貯蔵機器」とする本件特許権(特許第4402165号)を有する控訴人兼被控訴人(第1審本訴原告・反訴被告。以下「1審原告」という。)が、被控訴人兼控訴人(第1審本訴被告・反訴原告。以下「1審被告」という。)に対し、1審被告が輸入・販売する紙おむつ用のごみ貯蔵カセットは1審原告の本件特許権等を侵害するとして、1審被告製品の輸入販売等の差止め及び廃棄、並びに損害賠償を求めた事案である。
原審(東京地裁平成21年(ワ)第44391号、東京地裁平成23年(ワ)第19340号)は、1審被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属し、本件特許権を侵害すると判断した。
また、損害額の算定については、特許法102条2項の適用には特許権者が特許発明を実施していることを要するとして、1審原告が本件特許発明の実施をしていないことを理由に、同項による損害額の推定を認めないと判断した。しかし、102条3項に基づく実施料相当額の損害については認容した。
本件は、原審の判決に不服の両当事者がそれぞれ知財高裁に控訴した事件である。
(争点)
主な争点としては、本件特許権の侵害の有無や差止め・廃棄請求の可否、故意・過失の有無、損害などが争われた。
(裁判所の判断)
上記争点のうち、1審被告の本件特許権侵害による1審原告の損害額の算定については、以下の様に判断された。
・特許法102条2項に基づく損害額の算定について
先ず、特許法102条2項の適用について、知財高裁は、特許権者に侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には認められると解すべきであり、特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在するなどの諸事情は、推定された損害額を覆滅する事情として考慮されるとするのが相当である、と判示した。そして、特許法102条2項の適用に当たっては、特許権者において、当該特許発明を実施していることを要件とするものではないとした。
「特許法102条2項は、「特許権者・・・が故意又は過失により自己の特許権・・・を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者・・・が受けた損害の額と推定する。」と規定する。
特許法102条2項は、民法の原則の下では、特許権侵害によって特許権者が被った損害の賠償を求めるためには、特許権者において、損害の発生及び額、これと特許権侵害行為との間の因果関係を主張、立証しなければならないところ、その立証等には困難が伴い、その結果、妥当な損害の塡補がされないという不都合が生じ得ることに照らして、侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは、その利益額を特許権者の損害額と推定するとして、立証の困難性の軽減を図った規定である。このように、特許法102条2項は、損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられた規定であって、その効果も推定にすぎないことからすれば、同項を適用するための要件を、殊更厳格なものとする合理的な理由はないというべきである。
したがって、特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許法102条2項の適用が認められると解すべきであり、特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在するなどの諸事情は、推定された損害額を覆滅する事情として考慮されるとするのが相当である。そして、後に述べるとおり、特許法102条2項の適用に当たり、特許権者において、当該特許発明を実施していることを要件とするものではないというべきである。」
本件における102条2項の適用の可否については、「原告には、被告の侵害行為がなかったならば、利益が得られたであろうという事情が認められるから、原告の損害額の算定につき、特許法102条2項の適用が排除される理由はないというべきである。」と判断した。
被告は、特許法102条2項が損害の発生自体を推定する規定ではないことや属地主義の原則の見地から、同項が適用されるためには、特許権者が当該特許発明について、日本国内において、同法2条3項所定の「実施」を行っていることを要する、原告は、日本国内では、本件発明1に係る原告製カセットの販売等を行っておらず、原告の損害額の算定につき、同法102条2項の適用は否定されるべきである、と主張した。
しかし、知財高裁は、特許権者が当該特許発明を実施していることは2項適用のための要件とはいえず、特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許法102条2項の適用が認められると解すべきであるので、原告の行為が特許法2条3項所定の「実施」に当たるか否かにかかわらず、同法102条2項を適用することができると判断した。また、そのように解しても、本件特許権の効力を日本国外に及ぼすものではなく、属地主義の原則に反しないとした。
(判決文) http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130225102808.pdf