日本国特許庁と韓国特許庁は、平成19年4月から実施してきた特許審査ハイウェイについて、その対象を国際特許出願(PCT出願)にも拡大すると発表しました。
対象案件の拡大の実施は、平成24年7月1日からとなっています。
今後は、PCT出願のうち、日本国特許庁又は韓国特許庁が国際調査機関又は国際予備審査機関として特許性を有するとの見解に基づいて韓国又は日本へのPPHの申請が可能になります。
尚、PCT-PPHの主な要件は、以下の通りとなっています。
(1)国際調査機関の見解書、国際予備審査機関の見解書又は国際予備審査報告のうち最新の書類において、特許性「有り」と示された請求項が存在する。
(2)PCT-PPHの申請を行う出願の請求項が、上記書類において特許性有りと示された請求項と十分に対応している。
(3)PCT-PPHの申請を行う出願が、審査着手される前である。
(参照元) http://www.meti.go.jp/press/2012/06/20120605001/20120605001.pdf
日本国特許庁と韓国特許庁は、平成19年4月から実施してきた特許審査ハイウェイについて、その対象を国際特許出願(PCT出願)にも拡大すると発表しました。
対象案件の拡大の実施は、平成24年7月1日からとなっています。
今後は、PCT出願のうち、日本国特許庁又は韓国特許庁が国際調査機関又は国際予備審査機関として特許性を有するとの見解に基づいて韓国又は日本へのPPHの申請が可能になります。
尚、PCT-PPHの主な要件は、以下の通りとなっています。
(1)国際調査機関の見解書、国際予備審査機関の見解書又は国際予備審査報告のうち最新の書類において、特許性「有り」と示された請求項が存在する。
(2)PCT-PPHの申請を行う出願の請求項が、上記書類において特許性有りと示された請求項と十分に対応している。
(3)PCT-PPHの申請を行う出願が、審査着手される前である。
(参照元) http://www.meti.go.jp/press/2012/06/20120605001/20120605001.pdf