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米国特許商標庁(USPTO)が特許料納付後のIDS提出に関するパイロットプログラムを発表
Date.2012年5月25日
USPTOは特許料(issue fee)納付後の情報開示陳述書(Information Disclosure Statement: IDS)の提出に関し、継続審査請求(Request for Continued Examination: RCE)を必須としないQuick Path Information Disclosure Statement(QPIDS)の実施を発表しました。
USPTOは特許料(issue fee)納付後の情報開示陳述書(Information Disclosure Statement: IDS)の提出に関し、継続審査請求(Request for Continued Examination: RCE)を必須としないQuick Path Information Disclosure Statement(QPIDS)の実施を発表しました。
プログラムは、2012年5月16日から2012年9月30日までとなっています。
米国特許出願においては、先行技術文献等の情報を開示する義務が課せられており、当該義務は特許料納付後であっても同様です。
これまでの審査実務において、出願人は、特許料納付後にIDS提出を行う際、RCEを提出して審査を再開させる必要がありました。そのため、出願人にとっては時間とコストの面で大きな負担となっていました。
今回のQPIDSでは、USPTOは、特許料納付後、特許の発行前のIDS提出に関し、RCEにより審査を続行させることなく手続することを可能にしました。これにより、USPTOは、IDSの提出における出願人の時間とコストの低減が図れると共に、RCEの削減にもつながるとしています。
今回のIDS提出を可能にする対象は、特許料納付後、特許発行前に、提出の義務を負う者が知ってから3ヶ月以内又は対応外国出願の審査において最初に引用されてから3ヶ月以内の先行技術文献情報となっています。
また、QPIDSでは、以下の手続が必要となっています。
・IDS
・外国対応出願にて最初に引用されてから3ヶ月以内である等の陳述書(§1.97(e))
・IDS提出のための料金(§ 1.17(p))(180ドル)
・特許発行(issue)取り下げのペティション並びにその料金(§1.17(h)) (130ドル)
・RCEおよびRCEの料金(§1.17(e))(930ドル)
QPIDSにより先行技術文献等が提出された場合、審査官はreopen(審査の再開)をするか否かを決定します。
審査の再開が不要と判断された場合は、提出文献等の情報を考慮したことが明記された修正許可通知(Notice of Allowability)が発行され、RCEの料金は返還されます。
一方、審査の再開が必要と判断された場合には、審査再開が出願人に通知され、RCEが継続されます。また、IDS提出のための料金は返還されます。
QPIDSのより詳細な情報については、こちらをご参照下さい。