OMNI

お知らせ

期間徒過後の手続に関する救済規定のガイドライン

Date.2012年3月1日


 特許庁が期間徒過後の手続に関する救済規定のガイドラインを公表しました。

 平成23年の特許法改正により、特許料等追納の期間徒過の場合における追納期間の延長と共に、追納を認める要件が緩和されました。

 具体的には、「原特許権者の責めに帰することができない理由」から、「納付できなかった正当な理由」に変更されました。

 

 今回公表されたガイドラインによれば、救済されるか否かは、期間内に手続をすることが求められる原特許権者等が、状況に応じて必要とされるしかるべき措置を講じていたか否かによって判断され、相応の措置を講じていたといえる場合には、原特許権者の過失の有無にかかわらず、「正当な理由」があるとして救済されるとしています。

 

 例えば、期間徒過の原因となった事象が、期間管理のために利用したシステムの構造上の問題であってそれが利用者たる出願人や権利者が想定し得ないものであった場合や、出願人や権利者又は代理人が手続のために用いた補助者によるミスの場合に、出願人や権利者が相応の措置を講じていたときは、救済される可能性があります。

 
 ガイドラインには、その他、救済を求めるための手続の流れや回復理由書の記載方法、証拠書類に関する指針が示されています。

 

(参照元) http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/kyusai_method.htm