1.拒絶決定不服審判
2025年1月1日より、拒絶決定不服審判における審判官が特許決定の通知を行うことが可能となりました。
従来の拒絶決定不服審判においては、審判官が請求認容と判断する場合であっても、事件は審査官に差し戻され、審査官において再度審査を行った上で特許査定を行う必要がありました。しかし、このような手続の流れにおいては、審査官が特許査定をするまでの間に遅延が生じていました。そのため、拒絶決定不服審判の審判官が特許決定を行うことを可能とし、これにより特許付与までの遅延の解消を図ることとなっています。
2.分割出願
2025年1月1日より、分割出願の審査の順番を、分割出願の審査請求日に基づいて決定することになりました。
従来は、原出願の審査請求日に基づいて、分割出願の審査の順番が決められていましたが、今回の運用の変更により、分割出願の審査が従来よりも遅くなることが予想されます。
3.優先審査
2025年2月19日より、特定技術分野の特許出願に対する優先審査の要件が緩和されました。
従来の優先審査では、特許出願人が先行技術調査を行った上で、その結果を韓国特許庁に提出することが要件とされていましたが、この要件が廃止されました。
また、優先審査の対象についても、次世代の原子力関連技術、水素・アンモニア関連技術、先端モビリティ関連技術、再生可能エネルギー関連技術、人工知能関連技術、バイオ関連技術等に拡大されることになりました。
(参照元)
韓国特許庁HP
“https://www.kipo.go.kr/ipt/iptBultnDetail.do?menuCd=SCD0401342&ntatcSeq=2&aprchId=BUT0000076&sysCd=SCD04“
“https://kipo.go.kr/ko/kpoBultnDetail.do?menuCd=SCD0200618&ntatcSeq=20378&sysCd=SCD02&aprchId=BUT0000029“
1.拒絶決定不服審判
2025年1月1日より、拒絶決定不服審判における審判官が特許決定の通知を行うことが可能となりました。
従来の拒絶決定不服審判においては、審判官が請求認容と判断する場合であっても、事件は審査官に差し戻され、審査官において再度審査を行った上で特許査定を行う必要がありました。しかし、このような手続の流れにおいては、審査官が特許査定をするまでの間に遅延が生じていました。そのため、拒絶決定不服審判の審判官が特許決定を行うことを可能とし、これにより特許付与までの遅延の解消を図ることとなっています。
2.分割出願
2025年1月1日より、分割出願の審査の順番を、分割出願の審査請求日に基づいて決定することになりました。
従来は、原出願の審査請求日に基づいて、分割出願の審査の順番が決められていましたが、今回の運用の変更により、分割出願の審査が従来よりも遅くなることが予想されます。
3.優先審査
2025年2月19日より、特定技術分野の特許出願に対する優先審査の要件が緩和されました。
従来の優先審査では、特許出願人が先行技術調査を行った上で、その結果を韓国特許庁に提出することが要件とされていましたが、この要件が廃止されました。
また、優先審査の対象についても、次世代の原子力関連技術、水素・アンモニア関連技術、先端モビリティ関連技術、再生可能エネルギー関連技術、人工知能関連技術、バイオ関連技術等に拡大されることになりました。
(参照元)
韓国特許庁HP
“https://www.kipo.go.kr/ipt/iptBultnDetail.do?menuCd=SCD0401342&ntatcSeq=2&aprchId=BUT0000076&sysCd=SCD04“
“https://kipo.go.kr/ko/kpoBultnDetail.do?menuCd=SCD0200618&ntatcSeq=20378&sysCd=SCD02&aprchId=BUT0000029“