「不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年6月14日公布)」において特許法が改正されたことに伴い、令和6年4月1日より、審査請求料に於ける減免申請に対し件数制限の上限が設けられることになりました。
件数制限の上限が設けられる主な対象者は、以下の通りとなっています。
減免対象者
上限対象
対象者の規定条文
中小企業(会社)
○
特許法施行令第10条第1号イ~ト
中小企業(個人事業主)
中小企業(組合・NPO法人)
特許法施行令第10条第1号チ~ソ
中小スタートアップ企業(法人・個人事業主)
対象外
特許法施行令第10条第5号イ・ロ
小規模企業(法人・個人事業主)
特許法施行令第10条第4号イ・ロ
研究開発型中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人)
特許法施行令第10条第2号イ~ヘ
法人税非課税中小企業(法人)
特許法等関係手数料令第1条の2第2号
個人(生活保護を受けている者)
特許法等関係手数料令第1条の2第1号イ
個人(市町村民税非課税者)
特許法等関係手数料令第1条の2第1号ロ
個人(所得税非課税者)
特許法等関係手数料令第1条の2第1号ハ
個人(事業税非課税の個人事業主)
特許法等関係手数料令第1条の2第1号二
上限件数は、申請人毎に一年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)あたり180件となっています。また、令和6年4月1日以降に審査請求を行った出願が対象となります。
尚、今回の改正は、審査請求料を対象としています。従って、特許料については件数制限の対象になっていません。また、減免申請後に出願放棄書又は出願取下書を提出し、審査請求料の返還請求を行っても、当該減免を受けた件数にカウントされたままとなります。
(参照元)
特許庁HP “審査請求料の減免制度の改正(令和6年4月1日施行)に関するお知らせ | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)“
「不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年6月14日公布)」において特許法が改正されたことに伴い、令和6年4月1日より、審査請求料に於ける減免申請に対し件数制限の上限が設けられることになりました。
件数制限の上限が設けられる主な対象者は、以下の通りとなっています。
減免対象者
上限対象
対象者の規定条文
中小企業(会社)
○
特許法施行令第10条第1号イ~ト
中小企業(個人事業主)
○
特許法施行令第10条第1号イ~ト
中小企業(組合・NPO法人)
○
特許法施行令第10条第1号チ~ソ
中小スタートアップ企業(法人・個人事業主)
対象外
特許法施行令第10条第5号イ・ロ
小規模企業(法人・個人事業主)
対象外
特許法施行令第10条第4号イ・ロ
研究開発型中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人)
○
特許法施行令第10条第2号イ~ヘ
法人税非課税中小企業(法人)
○
特許法等関係手数料令第1条の2第2号
個人(生活保護を受けている者)
対象外
特許法等関係手数料令第1条の2第1号イ
個人(市町村民税非課税者)
対象外
特許法等関係手数料令第1条の2第1号ロ
個人(所得税非課税者)
○
特許法等関係手数料令第1条の2第1号ハ
個人(事業税非課税の個人事業主)
○
特許法等関係手数料令第1条の2第1号二
上限件数は、申請人毎に一年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)あたり180件となっています。また、令和6年4月1日以降に審査請求を行った出願が対象となります。
尚、今回の改正は、審査請求料を対象としています。従って、特許料については件数制限の対象になっていません。また、減免申請後に出願放棄書又は出願取下書を提出し、審査請求料の返還請求を行っても、当該減免を受けた件数にカウントされたままとなります。
(参照元)
特許庁HP “審査請求料の減免制度の改正(令和6年4月1日施行)に関するお知らせ | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)“