Part A 方式審査に関するガイドライン(Guidelines for Formalities Examination)
・EPC76条(1)及び規則36条の”earlier application”(原出願)の用語は分割出願の少なくとも1日前に提出された親出願として理解され、分割出願は親出願と同日に出願することはできない(A-IV, 1.1)。
・生物学的材料(biological material)の寄託に関する EPOの実務を詳述する新しいサブセクションの追加(A-IV, 4.4)。
Part C 実体審査の手続面に関するガイドライン(Guidelines for Procedural Aspects of Substantive Examination)
・出願人との非公式協議としてビデオ会議が追加(C-VII, 2.1)。
・ビデオ会議には、従来と同様、出願人、その代理人の他、従業員や発明者等も参加が認められる(C-VII, 2.2)。
Part E 一般手続事項に関するガイドライン(Guidelines on General Procedural Matters)
・ビデオ会議による口頭手続等に関する EPO 長官の決定を考慮した修正(E-III, 1; E-III, 6; E-III, 8.2; E-III, 8.11.4; E-IV, 1.11.2)。
・審査手続に於ける口頭審理(Oral Proceeding)はEPO内で、又はビデオ会議により開催される。口頭審理は、原則としてビデオ会議により行われる(E-III, 1.)。
・請求により、出願人及びその代理人は、異なる場所からビデオ会議による口頭審理に接続することができる(E-III, 8.2.2.1)。
Part F 欧州特許出願(The European Patent Application)
・独立クレームでカバーされない実施形態は、明細書から削除されなければならない(F-II, 4.2; F-IV, 4.3)。
・例えば、「invention」を「disclosure」に変更し、「embodiment」を「example」や「aspect」等に変更するだけでは不十分である(F-IV, 4.3)。
・拡大審判部の審決G 3/19(本質的に生物学的な方法によってのみ得られる植物及び動物のクレームの特許性が否定された審決)を反映した修正(F-IV, 4.12)。
・本質的に生物学的な方法によってのみ得られる植物及び動物に関する特許の対象からの除外は、2017年7月1日以前に特許されたものや、出願日又は優先日が2017年7月1日以前の特許出願には適用しない(F-IV, 4.12)。
・技術的特徴が技術的方法と本質的に生物学的な方法の両方の結果であり得る場合は、クレームの対象を技術的方法によるものとなるようにdisclaimerが必要である。
・動物又は植物に関するクレームは、識別可能で明確な技術的特徴を与えるものでない場合、不明確となる。
・単一性欠如の拒絶理由を提起する際、「最小限の根拠(minimum reasoning)」を示す必要がある(F-V, 2; F-V, 2.2; F-V, 3)
・請求項間の共通事項が特別な技術的特徴を構成していない場合、特定された共通事項の一部ではない残りの技術的特徴を分析し、請求項間に単一の技術的関係が存在するかを判断する。
Part G 特許性(Patentability)
・データ管理システム及び情報検索の審査に関するサブセクションの追加(G-II, 3.6.4)
・拡大審判部の審決G3/19を反映した改訂(G-II, 5.2; G-II, 5.4; G-II, 5.4.1; G-II, 5.4.2.1; G-II, 5.5.1)
・拡大審判部の審決G3/19を反映した改訂と、多能性幹細胞の発明の審査に関する改訂(G-II, 5.3)
・抗体の発明の審査に関するサブセクションの追加(G-II, 5.6)
欧州特許庁(EPO)に於いて、欧州改訂審査ガイドラインが、2021年3月から発効されています。
改訂されたガイドラインでは、初めて、生物学的材料(biological material)の寄託や、抗体に関するサブセクションが追加されました(G-II-5.6)。特に後者のサブセクションでは、抗体の定義(例えば、配列、機能的特徴又はエピトープ)や、既知の抗原に結合する新しい抗体の進歩性判断の手法が述べられています。
主な改訂は以下の通りです。
Part A 方式審査に関するガイドライン(Guidelines for Formalities Examination)
・EPC76条(1)及び規則36条の”earlier application”(原出願)の用語は分割出願の少なくとも1日前に提出された親出願として理解され、分割出願は親出願と同日に出願することはできない(A-IV, 1.1)。
・生物学的材料(biological material)の寄託に関する EPOの実務を詳述する新しいサブセクションの追加(A-IV, 4.4)。
Part C 実体審査の手続面に関するガイドライン(Guidelines for Procedural Aspects of Substantive Examination)
・出願人との非公式協議としてビデオ会議が追加(C-VII, 2.1)。
・ビデオ会議には、従来と同様、出願人、その代理人の他、従業員や発明者等も参加が認められる(C-VII, 2.2)。
Part E 一般手続事項に関するガイドライン(Guidelines on General Procedural Matters)
・ビデオ会議による口頭手続等に関する EPO 長官の決定を考慮した修正(E-III, 1; E-III, 6; E-III, 8.2; E-III, 8.11.4; E-IV, 1.11.2)。
・審査手続に於ける口頭審理(Oral Proceeding)はEPO内で、又はビデオ会議により開催される。口頭審理は、原則としてビデオ会議により行われる(E-III, 1.)。
・請求により、出願人及びその代理人は、異なる場所からビデオ会議による口頭審理に接続することができる(E-III, 8.2.2.1)。
Part F 欧州特許出願(The European Patent Application)
・独立クレームでカバーされない実施形態は、明細書から削除されなければならない(F-II, 4.2; F-IV, 4.3)。
・例えば、「invention」を「disclosure」に変更し、「embodiment」を「example」や「aspect」等に変更するだけでは不十分である(F-IV, 4.3)。
・拡大審判部の審決G 3/19(本質的に生物学的な方法によってのみ得られる植物及び動物のクレームの特許性が否定された審決)を反映した修正(F-IV, 4.12)。
・本質的に生物学的な方法によってのみ得られる植物及び動物に関する特許の対象からの除外は、2017年7月1日以前に特許されたものや、出願日又は優先日が2017年7月1日以前の特許出願には適用しない(F-IV, 4.12)。
・技術的特徴が技術的方法と本質的に生物学的な方法の両方の結果であり得る場合は、クレームの対象を技術的方法によるものとなるようにdisclaimerが必要である。
・動物又は植物に関するクレームは、識別可能で明確な技術的特徴を与えるものでない場合、不明確となる。
・単一性欠如の拒絶理由を提起する際、「最小限の根拠(minimum reasoning)」を示す必要がある(F-V, 2; F-V, 2.2; F-V, 3)
・請求項間の共通事項が特別な技術的特徴を構成していない場合、特定された共通事項の一部ではない残りの技術的特徴を分析し、請求項間に単一の技術的関係が存在するかを判断する。
Part G 特許性(Patentability)
・データ管理システム及び情報検索の審査に関するサブセクションの追加(G-II, 3.6.4)
・拡大審判部の審決G3/19を反映した改訂(G-II, 5.2; G-II, 5.4; G-II, 5.4.1; G-II, 5.4.2.1; G-II, 5.5.1)
・拡大審判部の審決G3/19を反映した改訂と、多能性幹細胞の発明の審査に関する改訂(G-II, 5.3)
・抗体の発明の審査に関するサブセクションの追加(G-II, 5.6)
(参照元)
欧州特許庁HP “Guidelines for Examination in the European Patent Office“