特許庁が、特許の「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」について、審査基準改訂を発表しました。
1.改訂箇所は以下の通りとなっています。 ・第36条第6項第1号(サポート要件)・第36条第6項第2号(明確性)・第36条4項1号(実施可能要件)・事例集・ほか、コンピュータソフトウエア関連発明、生物関連発明、医薬発明の審査基準について、関連個所が改訂されました。
2.改訂後の審査基準は、平成23年10年1日以降の審査に適用されます。
(参照元)http://www.meti.go.jp/press/2011/09/20110928001/20110928001.pdf
特許庁が、特許の「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」について、審査基準改訂を発表しました。
1.改訂箇所は以下の通りとなっています。
・第36条第6項第1号(サポート要件)
・第36条第6項第2号(明確性)
・第36条4項1号(実施可能要件)
・事例集
・ほか、コンピュータソフトウエア関連発明、生物関連発明、医薬発明の審査基準について、関連個所が改訂されました。
2.改訂後の審査基準は、平成23年10年1日以降の審査に適用されます。
(参照元)http://www.meti.go.jp/press/2011/09/20110928001/20110928001.pdf