1.アメリカ(US)
・応答期間および延長期間
オフィスアクション 庁発送日より3ヶ月、延長最大3ヶ月
限定要求 庁発送日より1ヶ月、延長最大5ヶ月
・延長費用
1ヶ月-USD 200 2ヶ月-USD 600 3ヶ月-USD 1,400 4ヶ月-USD 2,200 5ヶ月-USD 3,000 (2018/1/16現在)
*中小企業(Small Entity)は半額となります。
・その他
USは応答期限が経過すると、自動的に期限が延長されます。延長費用は、オフィスアクションに応答する際に発生します。従って、応答せずに放置した場合は、費用が発生しません。
(米国特許法133条、規則1.135、MPEP710)
2.ヨーロッパ(EP)
サーチレポート
・パリルート出願の場合、出願公開から6ヶ月以内
・PCTルート出願の場合、EPC規則70(2)の通知から6ヶ月以内
但し、EPC規則70(2)の通知がなされない場合は、出願公開から6ヶ月以内
・10日間ルール EPC規則70(2)の通知により応答期間が定まる場合、適用あり。
オフィスアクション
・庁発送日より4ヶ月、延長2ヶ月
・10日間ルール 適用あり
EUR 0
延長請求は1回のみ可能。但し、応答期限前に、書面により延長請求をする必要があります。
応答期間内に応答せず、出願がみなし取下げとなった場合にも、出願人は、処理続行の請求を行うことにより、出願の回復が図れます。処理続行の請求は、放棄通知書の発行日から2ヶ月以内に行います。この場合は費用が発生します。
上記10日間ルールとは、庁発送日に対し10日間の猶予期間がプラスされることを意味します。
(欧州特許庁審査便覧E部第Ⅷ章1.6)
3.中国(CN)
・1st オフィスアクション 庁発送日より4ヶ月、延長2ヶ月
・2nd~ オフィスアクション 庁発送日より2ヶ月、延長2ヶ月
・上記応答期間の起算日に、郵送期間として15日間が付加される。
期間延長1回目(1ヶ月毎)-CNY 300 期間延長2回目(1ヶ月毎)-CNY 2,000
延長請求は、1回のみ可能。
但し、中国においては、15日間の猶予期間があります。従って、庁発送日に対し15日間の猶予期間がプラスされ、プラスされた日から4ヶ月又は2ヶ月の応答期間が設定されます。
4.韓国(KR)
オフィスアクション 送達日より2ヶ月、延長4ヶ月
拒絶査定 送達日より30日、延長一括して60日、又は30日づつを2回
1ヶ月-KRW 20,000 2ヶ月-KRW 30,000 3ヶ月-KRW 60,000 4ヶ月-KRW 120,000
オフィスアクションは、1ヶ月ずつ、最大4回の延長請求が可能。また、4ヶ月の範囲内で2ヶ月以上を一度に延長申請することも可能。
5.台湾(TW)
初審 庁発送日より3ヶ月、延長3ヶ月
再審査 拒絶査定通知の発行の日から2ヶ月、延長4ヶ月
審査意見通知 庁発送日より3ヶ月、延長3ヶ月
拒絶査定 審判請求の期限は庁発送日より2ヶ月。
再審査理由書は再審査請求日より4ヶ月以内に補充可
延長2ヶ月
TWD 0
延長請求は1回のみ可能。
1.アメリカ(US)
・応答期間および延長期間
オフィスアクション 庁発送日より3ヶ月、延長最大3ヶ月
限定要求 庁発送日より1ヶ月、延長最大5ヶ月
・延長費用
1ヶ月-USD 200 2ヶ月-USD 600 3ヶ月-USD 1,400 4ヶ月-USD 2,200 5ヶ月-USD 3,000 (2018/1/16現在)
*中小企業(Small Entity)は半額となります。
・その他
USは応答期限が経過すると、自動的に期限が延長されます。延長費用は、オフィスアクションに応答する際に発生します。従って、応答せずに放置した場合は、費用が発生しません。
(米国特許法133条、規則1.135、MPEP710)
2.ヨーロッパ(EP)
・応答期間および延長期間
サーチレポート
・パリルート出願の場合、出願公開から6ヶ月以内
・PCTルート出願の場合、EPC規則70(2)の通知から6ヶ月以内
但し、EPC規則70(2)の通知がなされない場合は、出願公開から6ヶ月以内
・10日間ルール EPC規則70(2)の通知により応答期間が定まる場合、適用あり。
オフィスアクション
・庁発送日より4ヶ月、延長2ヶ月
・10日間ルール 適用あり
・延長費用
EUR 0
・その他
延長請求は1回のみ可能。但し、応答期限前に、書面により延長請求をする必要があります。
応答期間内に応答せず、出願がみなし取下げとなった場合にも、出願人は、処理続行の請求を行うことにより、出願の回復が図れます。処理続行の請求は、放棄通知書の発行日から2ヶ月以内に行います。この場合は費用が発生します。
上記10日間ルールとは、庁発送日に対し10日間の猶予期間がプラスされることを意味します。
(欧州特許庁審査便覧E部第Ⅷ章1.6)
3.中国(CN)
・応答期間および延長期間
・1st オフィスアクション 庁発送日より4ヶ月、延長2ヶ月
・2nd~ オフィスアクション 庁発送日より2ヶ月、延長2ヶ月
・上記応答期間の起算日に、郵送期間として15日間が付加される。
・延長費用
期間延長1回目(1ヶ月毎)-CNY 300 期間延長2回目(1ヶ月毎)-CNY 2,000
・その他
延長請求は、1回のみ可能。
但し、中国においては、15日間の猶予期間があります。従って、庁発送日に対し15日間の猶予期間がプラスされ、プラスされた日から4ヶ月又は2ヶ月の応答期間が設定されます。
4.韓国(KR)
・応答期間および延長期間
オフィスアクション 送達日より2ヶ月、延長4ヶ月
拒絶査定 送達日より30日、延長一括して60日、又は30日づつを2回
・延長費用
1ヶ月-KRW 20,000 2ヶ月-KRW 30,000 3ヶ月-KRW 60,000 4ヶ月-KRW 120,000
・その他
オフィスアクションは、1ヶ月ずつ、最大4回の延長請求が可能。また、4ヶ月の範囲内で2ヶ月以上を一度に延長申請することも可能。
5.台湾(TW)
・応答期間および延長期間
初審 庁発送日より3ヶ月、延長3ヶ月
再審査 拒絶査定通知の発行の日から2ヶ月、延長4ヶ月
審査意見通知 庁発送日より3ヶ月、延長3ヶ月
拒絶査定 審判請求の期限は庁発送日より2ヶ月。
再審査理由書は再審査請求日より4ヶ月以内に補充可
延長2ヶ月
・延長費用
TWD 0
・その他
延長請求は1回のみ可能。