米国特許商標庁(USPTO)は、AFCP(After Final Consideration Pilot)2.0及びPre-Appealに続いて、新たなプログラムを試行すると発表しました。
このプログラムは、すでに2016年7月11日より開始されており、2017年1月11日までの6ヶ月間運用されます。但し、プログラムの請求が1,600件に達した場合には、6ヶ月の試行期間を待たず、早期に終了するとしています。
出願人にとっては、審査で最終拒絶を受けた場合の対応として、新たな選択肢ができたことから、応答の際には当該プログラムの活用も検討が必要です。
1.対象出願
・最終拒絶を受けた、通常の特許出願又は国際出願
・仮出願、再発行出願、意匠出願、植物特許出願、再審査は対象外です。
2.請求手続
(1) 時期要件
・最終拒絶の郵送日から2ヶ月以内です(但し、審判請求前)。
(2) 提出書類
以下の書類が必要です。
・請求書(“Certification and Request for Consideration under the Post-Prosecution Pilot Program (P3)”)
・陳述書(審査官パネルによるP3会議に参加可能である旨を示すもの)
・意見書(但し、最終拒絶に反論するものであって、5ページを超えないもの)
・補正書(クレームの範囲を拡張しないもの。提出は任意です。)
(3) 特許庁費用
無料です。
(4) その他
・予めAFCP2.0及びPre-Appealを請求することはできません。
・P3の請求が受理された後に、最終拒絶に対する追加の反論(37 CFR 1.116)を行うことは、審査官が要求しない限り認められません。
・P3の請求後に、AFCP2.0及びPre-Appealを請求することもできません。
3. P3プログラムにおける審査の流れ
(1) テクノロジーセンターによるレビュー
受理後、テクノロジーセンターは、時期的要件等のレビューを行います。時期的要件等に違反している場合、審査官は、P3プログラムの請求がないものとして、意見書及び補正書に対する判断を行います。
違反していない場合、P3会議が開催されます。
(2) P3会議の開催
審査官のパネルによるP3会議が開催され、出願人は20分間のプレゼンテーションを行います。パネルには、審査をした審査官の他に、上級審査官、監督審査官が含まれます。
(3) P3会議の決定通知
P3会議後、P3会議から、(a)最終拒絶の支持、(b)出願人の請求を支持、又は(c)審査の再開、の何れかが出願人に通知されます。
(a)最終拒絶の支持
この場合、出願人は、審判請求やRCE(継続審査請求)を行って、さらに特許性の主張を行うことができます。
(b)出願人の請求を支持
この場合、特許許可通知がなされます。
(c)審査の再開
この場合、最終拒絶は撤回されますが、新たなオフィスアクションが通知されることになります。
P3プログラムの請求後、決定通知前に、出願人が以下の何れかの手続を行った場合、P3プログラムは終了します。
審判請求、RCE、出願放棄、真の発明者を決定する手続き(Derivation Proceeding)
(参照元)
・USPTO “Post-Prosecution Pilot“
・”Federal Register Notice (81 FR 44845) “
米国特許商標庁(USPTO)は、AFCP(After Final Consideration Pilot)2.0及びPre-Appealに続いて、新たなプログラムを試行すると発表しました。
このプログラムは、すでに2016年7月11日より開始されており、2017年1月11日までの6ヶ月間運用されます。但し、プログラムの請求が1,600件に達した場合には、6ヶ月の試行期間を待たず、早期に終了するとしています。
出願人にとっては、審査で最終拒絶を受けた場合の対応として、新たな選択肢ができたことから、応答の際には当該プログラムの活用も検討が必要です。
1.対象出願
・最終拒絶を受けた、通常の特許出願又は国際出願
・仮出願、再発行出願、意匠出願、植物特許出願、再審査は対象外です。
2.請求手続
(1) 時期要件
・最終拒絶の郵送日から2ヶ月以内です(但し、審判請求前)。
(2) 提出書類
以下の書類が必要です。
・請求書(“Certification and Request for Consideration under the Post-Prosecution Pilot Program (P3)”)
・陳述書(審査官パネルによるP3会議に参加可能である旨を示すもの)
・意見書(但し、最終拒絶に反論するものであって、5ページを超えないもの)
・補正書(クレームの範囲を拡張しないもの。提出は任意です。)
(3) 特許庁費用
無料です。
(4) その他
・予めAFCP2.0及びPre-Appealを請求することはできません。
・P3の請求が受理された後に、最終拒絶に対する追加の反論(37 CFR 1.116)を行うことは、審査官が要求しない限り認められません。
・P3の請求後に、AFCP2.0及びPre-Appealを請求することもできません。
3. P3プログラムにおける審査の流れ
(1) テクノロジーセンターによるレビュー
受理後、テクノロジーセンターは、時期的要件等のレビューを行います。時期的要件等に違反している場合、審査官は、P3プログラムの請求がないものとして、意見書及び補正書に対する判断を行います。
違反していない場合、P3会議が開催されます。
(2) P3会議の開催
審査官のパネルによるP3会議が開催され、出願人は20分間のプレゼンテーションを行います。パネルには、審査をした審査官の他に、上級審査官、監督審査官が含まれます。
(3) P3会議の決定通知
P3会議後、P3会議から、(a)最終拒絶の支持、(b)出願人の請求を支持、又は(c)審査の再開、の何れかが出願人に通知されます。
(a)最終拒絶の支持
この場合、出願人は、審判請求やRCE(継続審査請求)を行って、さらに特許性の主張を行うことができます。
(b)出願人の請求を支持
この場合、特許許可通知がなされます。
(c)審査の再開
この場合、最終拒絶は撤回されますが、新たなオフィスアクションが通知されることになります。
(4) その他
P3プログラムの請求後、決定通知前に、出願人が以下の何れかの手続を行った場合、P3プログラムは終了します。
審判請求、RCE、出願放棄、真の発明者を決定する手続き(Derivation Proceeding)
(参照元)
・USPTO “Post-Prosecution Pilot“
・”Federal Register Notice (81 FR 44845) “